会社勤めの方でも、いざふるさと納税したら「原則確定申告が必要です。」とあるため確定申告の手続きが必要になります。
もちろん「ワンストップ特例制度」の対象になっているのであれば、確定申告は不要ですが、そうではない場合や、
他の控除を行うのと合わせて確定申告をするという方は、ふるさと納税の寄付金についても手続きを行いましょう。
ここでは、確定申告の方法について、いつからできるのか?どこでできるのか?どんな手続きなのか?詳しく解説していきます。
確定申告とは?
確定申告の概要
まず確定申告の概要について解説していきます。
確定申告は所得税に関する過不足を精算するための手続きになります。
所得税の確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算させて確定される手続きになります。
企業にお勤めの方だと毎月の給与から概算額を計算し源泉徴収という形で予め納付していますが、
確定申告によって多く納税しているのか、少なく納税しているのかを計算し調整していきます。
確定申告の対象
確定申告の概要は上記のとおりですが、ここからは確定申告の対象について説明します。
まず、確定申告が必要な方の条件は複雑に感じられる場合があるので、ここでは確定申告が不要な方を説明します。
確定申告が不要な方は以下のとおりです。
◯給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1箇所から受け取り、その給与について源泉徴収される人で
給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等
噛み砕いて説明すると、まず給与収入が2,000万円以下の方は確定申告が不要になる場合があります。
そして、後半部分で給与を1箇所から受け取りとは、毎月の給与を1つの企業から受け取るということです。
副業などをして2以上の企業から給与を受け取っている場合は確定申告が必要になります。
加えて、その給与について源泉徴収される人というのは、1つの企業から受け取った給与がその企業で源泉徴収されている場合は確定申告が不要になります。
逆に言えば、1つの企業だけからしか給与を受け取っていない場合でも
源泉徴収されていなければ確定申告が必要になります。
最後に、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人とは副業や投資などで、
給与や退職金以外の所得の合計金額が年間20万円以下の人は確定申告が不要となります。
副業や投資で年間20万円以上の所得がある人は確定申告が必要となるわけです。
なので、これらを簡単にまとめると
年間の給与収入が2,000万円以下 | かつ | ・給与を1つの勤務先からしか受け取っていない |
・勤務先で源泉徴収されている | ||
・給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下 |
上記に当てはまる方は、確定申告が不要になります。
ここで、給与所得や退職所得以外の所得の部分で補足をすると、給与所得と退職所得以外の所得は以下のものが該当します。
・利子所得 | ・配当所得 |
・不動産所得 | ・事業所得 |
・山林所得 | ・譲渡所得 |
・一時所得 | ・雑所得 |
これらの所得で年間20万円以上ある場合は、確定申告が必要になります。
近年だと投資をする人も増えてきており、中には株の配当金や不動産の家賃収入がある人もいるかと思います。
それらの収入で年間20万円以上ある方は、自分は確定申告が必要か否か、しっかりと確認しておきましょう。
また、上記の所得の中でも一部、確定申告が不要なものもあります。(特定口座内の株の売却益など)
ですが、これらは非常に細かいので、ここでは詳細を割愛させていただきます。
それでは、ふるさと納税を行った人は確定申告が必要なのでしょうか?
結論、ふるさと納税を行った人は、確定申告をすることは義務ではありません。
では、なぜふるさと納税を行った人は確定申告をするように書いてあるのでしょうか?
その答えは「寄附金控除」を受ける場合は確定申告をしなければいけないからです。
ふるさと納税は「寄付」であるのため、寄付をした金額については、その年の所得税や翌年の住民税から控除することができます。
その控除は、節税効果に直結するものなので、寄付金控除を受けるためには確定申告が必須となるわけです。
なので、特に寄付金控除を受けなくてもいいと考えている人や、確定申告の手間を考えると控除手続きをしなくてもいいと考える人は、
確定申告が不要な条件に当てはまる場合は確定申告は必須ではありません。
ここまでが確定申告の概要となります。
確定申告を今まで行ってこなかった人にとっては、複雑な制度のように感じるかと思います。
ですが、ここでは省略した細かな規則や、自分が確定申告が必要かどうかを確認するための相談窓口がいくつもあります。
確定申告を行う前に、分からないことや不安なことがあれば、まずは相談窓口を利用してみましょう。
税についての相談窓口
引用:国税庁
確定申告はいつからするのか?
確定申告の概要については上記で説明しましたが、実際に確定申告はいつからすることができるのでしょうか?
実は確定申告ができる期間は毎年決まっており、毎年2月16日から3月15日までとなっています。
例えば、令和5年(2024年)分の所得税等の確定申告の受付は、令和6年(2025年)2月16日から3月15日までです。
上記の例のように、確定申告する所得が決まってから、その翌年に申告する流れになっています。
この期間には、確定申告の受付以外にも、確定申告に関する相談も可能です。
確定申告書の提出方法
①:税務署への提出
1ヶ月もあるから、ゆっくり申告書を作成して、土日や祝日に提出しようと考える人もいるかもしれません。
ですが、申告書を提出するのは、住所地の自治体に設置されている税務署になります。
そして、税務署は官公庁であるため、基本的には土日や祝日は閉庁しています。
それが前提ですが、確定申告期間中は、一部の税務署では、特定の日曜日に休日開庁している場所もあります。
なので、ご自身の住所地の税務署がいつ休日開庁しているのかは、事前に確認しておきましょう。
②:臨時会場への提出
それでも、土曜日にしか行けないという人もいるかもしれません。
そういった方は、確定申告期間中に臨時会場を設置している自治体にお住まいならば
臨時会場に提出しに行くのも1つであります。
臨時会場の場所や受付日時については、国税庁のHPなどで、簡単に調べることができます。
③:税務署の時間外収受箱への提出
また、臨時会場が空いている時間にも行けないという人は、全国の税務署に設置されている
時間外収受箱へ投函する方法もあります。
税務署の時間外収受箱は平日・土日祝日関係なく、24時間いつでも提出が可能です。
④:郵送による提出
直接会場に出向いたりすることが困難な人には、郵送による提出も可能です。
郵送による提出の場合は、提出期限日の消印まで有効になります。
郵送で提出する際の注意点として、確定申告書は「信書」に該当するため
第一種郵便物または、信書便物で送付することになります。
⑤:e-Taxによる電子申告
そして、近年の確定申告で推奨されている申告方法として、e-Taxによる
電子申告があります。
確定申告期間中であれば、平日・土日祝日関係なく、24時間いつでも利用および提出が可能であり
さらに、インターネット環境があれば、どこにいても提出が可能です。
ただし、e-Taxの利用を始める前に税務署への届け出やパソコン上の設定が必要になります。
そのため、初めてe-Taxを利用される人は、余裕を持って確定申告の準備を行うことをおすすめします。
確定申告の手続き
ここまで、確定申告について解説していきましたが、実際の確定申告の手続きの流れなどを説明していきます。
おおまかに以下の流れに沿って、確定申告を進めていきます。
①確定申告が必要か否かの確認
②確定申告書の作成
③確定申告書の提出
上記の順に具体的に見ていきます。
①確定申告が必要か否かの確認
まず始めに、ご自身が確定申告が必要か否かを確認していきます。
確定申告が不要な人は、先程の説明にあったように、「給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1箇所から受け取り、その給与について源泉徴収される人で
給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等」であるため
ご自身がこの条件に当てはまるかどうかを確認していきます。
この条件に当てはまるなら確定申告は不要ですし、当てはまらないなら確定申告が必要です。
②確定申告書の作成
①の条件を見て、確定申告が必要な人は確定申告書を作成していきます。
確定申告書の作成の経験がないから、作成の仕方が分からないという人も、実は確定申告書は簡単に作成することができます。
その方法とは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトです。
このサイトでは、確定申告書の作成に必要なフォーマットが既に用意されているので、
確定申告をしたことがない人でも、画面にある必要事項を入力していくだけで確定申告書が作成できるようになっています。
そして、このサイトのメリットは、画面に必要事項を入力していくだけで
納税額(還付額)が自動で計算されるという点です。
複雑な税務計算を自分でする必要がないので、10分もあれば確定申告書の作成が完了できます。
③確定申告書の提出
確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を、確定申告に必要な書類と合わせて提出します。
この必要な書類の中には、ふるさと納税を行った人で、「ワンストップ特例制度」を利用しなかった人は
受領書を合わせて提出する必要があるので、忘れずにしましょう。
提出方法については、前述のとおりです。
ご自身の都合に合わせて、確定申告期限に間に合うように提出を完了しましょう。
確定申告をしなかった・間に合わなかった場合
ここまで確定申告について解説してきましたが、確定申告をする義務のある人が確定申告をしなかったり、あるいは忘れていたり
または確定申告の期限内に間に合わなかった場合、どうなるのでしょうか?
まず、確定申告の義務のある人が確定申告をしない場合は、本来の税金に加えて「無申告加算税」が加わります。
この無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の割合を
乗じた金額が課される税です。
そして、確定申告の期限に間に合わなかった場合は、「延滞税」が加わります。
また、意図して確定申告をしないなどの悪質な場合は、「重加算税」も加わります。
重加算税は納付すべき税額に対して、35%あるいは40%が乗じた金額が課される税です。
そのため、確定申告をする義務のある人は確定申告期限内に確実に申告するようにしましょう。
まとめ
確定申告についての概要や大まかな実施手順は上記で説明したとおりです。
制度の内容自体は複雑に感じる点も多いのは事実ですが、実際に確定申告書を作成するのは
国税庁の確定申告書等作成コーナーから簡単に作成することができます。
そして、提出についても、ご自身の都合に合わせていくつも提出方法があります。
確定申告が初めてで分からないことが多くでも、相談窓口も用意されています。
なので、用意されているものやツールは積極的に利用して、もれなく確定申告をしましょう。