会社によって休みの日数は異なり、土日祝日休みの会社、土日に加えて夏季、冬季に長期連休のある会社、日曜日しか休みがない会社など色々あります。
法律上では、毎週少なくとも1回の休日を与えることが定められているだけのため、週一休みでも法律違反を犯しているわけではありません。
ただ、1週間の所定労働時間(残業を除いた勤務時間)は最大で40時間と決められているので、1日8時間であれば週は5日しか働くことができませんが、1日あたりの労働時間をそれ以下にすれば、週に6日勤務となることが可能になります。
要するに労働時間という観点からすれば、週5日勤務だろうが週6日勤務だろうが、大きくは変わらないということです。
ただ、労働時間が一緒だとしても週に一回しか休みがないか二日あるかでは労働者からすると大きな違いがあり、心身へ与える負担も異なります。
関連:年間休日数の平均や105日、120日の理由。あなたは多い?少ない?
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週休二日制と完全週休二日制
まずは簡単に休みの制度について簡単に紹介していきます。
労働条件の休日数を表す表記として、週休二日制と、完全週休二日制があります。
完全週休二日制は、週に必ず二日以上の休みがあることを言い、年間休日数は105日以上はあることになります。
一方で週休二日制は1か月間のうちに休みが週二日以上ある週が1度以上あることを言い、年間休日数は最低の場合だと64日となります。
好条件であると考えられる年間休日数は120日以上であり、完全週休二日制の場合であっても祝日が休みでなかったり、夏季や冬季に連休がなく、年間休日数が105日の場合だと好条件とは言えないでしょう。
ましてや週休二日制で年間休日数が100日を切る場合は連休もあまりなく、労働者にとって悪条件であると言わざるをえません。
平均の年間休日数について
厚生労働省が発表した「平成31年就労条件総合調査」によると、年間の平均休日数は114.7日という結果でした。ただし、企業規模によって休日数に違いがあるようです。
企業規模 | 労働者1人平均年間休日総数 |
1,000人以上 | 119.1日 |
300~999人 | 115.7日 |
100~299人 | 112.5日 |
30~99人 | 109.0日 |
全体 | 114.7日 |
企業規模が大きい方が休みが多く、規模が小さくなるにつれて休日が少なくなるといった傾向があります。また、同じ規模の会社でも、平均を上回る休みがあるところもあれば、平均を下回るところもあるので、あくまでも参考程度に留めておきましょう。
参考:厚生労働省「平成31年就労条件総合調査」
休日が少ない業種と多い業種
厚生労働省が作成した「平成30年労働条件総合調査」を基に、休日が少ない業種と多い業種トップ5を確認しましょう。
年間休日総数が少ない業種
順位 | 業種 | 労働者1人平均年間休日総数 |
1位 | 宿泊/飲食サービス業 | 102.9日 |
2位 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 105.6日 |
3位 | 運送業/郵便業 | 106.6日 |
4位 | 鉱業/採石業/砂利採取業 | 109.9日 |
5位 | 御売業/小売業 | 111.0日 |
年間休日総数が多い業種
順位 | 業種 | 労働者1人平均年間休日総数 |
1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 120.9日 |
2位 | 情報通信業 | 119.8日 |
3位 | 複合サービス業 | 119.7日 |
4位 | 学術研究/専門・技術サービス業 | 119.6日 |
5位 | 金融業/保険業 | 119.1日 |
年間の休日数が少ない宿泊/飲食サービス業は、休日数がギリギリで100日を超えるという結果でした。反対に、休みが多いとされる電気・ガス・熱供給・水道業は、好条件の目安となる120日を超える休日数です。
参考:厚生労働省「平成30年労働条件総合調査」
年間100日の休日における内訳
年間100日の休日となる業種の多くは、土日・祝日が稼ぎ時となるサービス業です。そもそも土日休みの場合、年間52週あるので休日は104日となります。つまり、年間100日の休日というのは、土日休みではないというわけです。
具体的には、「隔週週休2日制(4週6休)」のケースが多く、休日が1日の週と2日の週が交互となります。加えて、祝日や年末年始などの休みが加わるイメージです。
内訳としては以下のようになっています。
- 隔週週休2日制(休み78日)+祝日16日+年末年始など6日=年間100日
また、以上のような内訳となっていても、実際に休日は平日が多いのが実情でしょう。そのため、友達などと休みが合わないといった悩みも出てきます。
年間100休日の違法性を検証
ここでは、労働基準法などを基に年間100休日の違法性について考えていきましょう。
労働基準法35条に違反していない
労働基準法35条では、働く方に必要な休日数を定義しています。
労働基準法第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
この条件を見ると、月に4日以上かつ年間53日以上の休日があれば違法性はないと考えられまので、年間100休日は問題ないという結論です。
参考:e-Gov「労働基準法第35条」
労働基準法32条に違反している可能性がある
労働基準法32条では、労働時間について以下のように規定しています。
労働基準法32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
この条件を見ると、週40時間以上もしくは1日8時間以上の勤務は労働基準法に違反しているとなります。そして、1日8時間の労働を守る場合、年間の休日は最低105日が必要です。もしも、週40時間に収まるように勤務時間を調整していなければ、違法になる可能性があります。
参考:e-Gov「労働基準法第32条」
36協定を結べば100休日に違法性はない
労働基準法32条の規定外であっても、36協定が結ばれていれば、例外的に規定を超える労働が可能となります。
労働基準法36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
この36協定とは、労働基準法で定められた勤務時間(1日8時間・週40時間)があっても、労働組合と会社が合意すれば、それ以上の労働を認めるというものです。多くの会社で残業として8時間以上働いているのは、36協定を結んでいるからとなります。つまり休日が100日でもOKとなるわけです。
参考:e-Gov「労働基準法第36条」
週一休みは正直かなりきつい
休日数は働く上で非常に大切であり、週1休みの頻度が多ければ多いほど、かなりきついと感じることが多くなります。
もちろん人によっては、仕事が楽しいから休みは少なくても問題はない、休みよりも1日あたりの労働時間が短いほうが良いなんていう人もいるかもしれません。
ただ、実際に週一休みで働いている人に聞いてみると、かなりの高確率で休みが少ないことに不満を感じています。
週一休みで働いてみた感想
実際、週一休みで働くことのどういったところがきついのでしょうか。2つの経験談を紹介します。
その1
私の場合、隔週で土曜日が出勤となる週休二日制で働いており、年間休日数としては80日程度でした。
毎週連休があってくれれば、1日は家族サービスに費やし、1日はゆっくり過ごして1日の休みを取るなんて過ごし方ができます。しかし、そんな風に過ごすのは隔週でしかできず、土曜日に出勤がある週だと休日には何もする気がおきずにだらだら過ごすだけになってしまいます。
何より週に一回しか休みがないというのは精神的に大きなストレスとなってしまいます。1日しか休みがないと、結局その日も、次の日のことを考えて憂鬱になり、心を休めることができません。
いつも目標にしていたのは土日休みの週です。ただ、5日頑張れば休みだと思うのと、2週間頑張れば休みだと思うのはかなり違います。
毎週確実に週二回休みがある、そしてたまには祝日で3日休みの週があるという働き方が非常に羨ましく感じていました。
その2
私の場合は休みが4週5日というシフト性で、基本的には週一休み、月に1回だけ2日間休みがあるというだけでした。
はっきり言って、やってられないというのが正直なところです。周りを見渡せばみんな週に二日は休み、休みが少ないのに残業は多く労働時間は毎日10時間以上になっていました。
休みはただ寝るだけとなり、正直プライベートなんて全然なく毎日仕事しかしていないという状態でした。
友人に遊びに誘われてもたいていは仕事で行けない、たまたま休みであっても、疲れていて出かける気がおきませんでした。
毎週連休があれば、次の日のことを気にせずに目一杯遊ぶことができます。そんな日があるって本当に大事。仕事を忘れることができる時間がなければ身も心も持ちません。
長く働ける環境とは言えない
上記二つの経験談を紹介しましたが、週一休みであることの負担は、身体はもちろんのこと、精神的にもかなりのものです。
仕事が楽しく、四六時中仕事の考えていても気にならない人や、仕事とプライベートを完全に切り離し、就業時間後や唯一の休みに仕事以外のことで楽しむことができる人であればいいですが、そうでなければかなりきつい働き方なのは間違いありません。
また、家族がいる人にとっても働きやすいとは言えません。休みが少なければ家族と過ごす時間は減ってしまうし、唯一の休みに頑張りすぎると、自分を休ませる時間がありません。
こういった点からも、長く働ける環境とは言えないでしょう。
転職する場合に注意したい点
もしも週一休みであることに不満があるならば、すぐに転職することをおすすめします。
上述したように決して働きやすい環境とは言えないし、何よりも完全週休二日制の仕事はたくさんあるからです。
ただ、転職時には休日に関していくつか気を付けないといけない点があります。
年間休日は120日以上が理想
まず、年間休日数は120日以上である会社を狙いましょう。
完全週休二日制であっても、年間休日数が105日しかない会社もあります。もちろん週一休みだったことを考えればかなり良いかもしれませんが、実際に働いてみるとそれでも休みが少ないなーと感じてしまいます。
せっかく転職するなら120日以上の会社で祝日も休める会社を選びましょう。
年間休日が120日を超える会社は、実際にたくさんありますから、全然不可能なわけではありません。
業界によってもかなり違う
休日数は業界によって大きく異なります。ですから業界を変えることも視野にいれたほうがいいかもしれません。
基本的には大企業であるほど休日は多く、中小企業になるにつれて休日は少なくなります。ただ、業界によっては中小企業でも完全週休二日制は当然、祝日も休みなんて会社はたくさんあります。
休日出勤があれば当然休みは減る
いくら会社が完全週休二日制をとっていても、休日出勤が多ければ当然休みは減ります。
ですから、会社の休日数や休みの制度だけを見て入社しても後悔することになるかもしれませんので注意が必要です。
ちなみに、私が以前働いていた会社は土日祝休みでしたが、振替出勤が1年間で21日、休日出勤が43日もありました。
振替出勤は、代わりにとった休日に会社自体は稼働していた為に何かと電話がかかってきたりと、いまいち休めないという問題はあったものの、まだ休みをとることができただけました。休日出勤は単に休みが減っただけで実質の年間休日数は80日程度になったのです。
これが3年続きました。
休日出勤手当はしっかりと出ていたので給料面では潤っていたのですが、やはり体はしんどかったです。
求人票が嘘の場合もある
中小企業の場合は特に、求人票に嘘が書いてあって、入社前までは完全週休二日制だと思っていたのに、実際に転職すると基本的には週一休みだったなんてことがあります。
ですから、求人票の内容だけではなく、内定後はしっかり雇用契約書や労働条件通知書を確認するようにしましょう。
労働基準法では、休日に関して書面にて明示する必要あるとされています。この書面は証拠にもなりますので、必ず出してもらいしっかり確認するようにしてください。
書面で明示するのは法律上決められたことであり、もし出し渋るようであればそれだけで怪しい会社です。
また、その会社が近いのであれば、本当に稼働していないかを実際に足を運んで確認してみるのも良いでしょう。
人それぞれに合った働き方がある
週一休みだろうが、休みが全くなかろうが、何のストレスもなく働くことができる人もいるでしょう。そういった人からすれば、週一休みできついだとか、しんどいだとか言っているのは甘え以外の何物でもないのかもしれません。
しかしそれは、単に仕事に対しての考え方や取り組み方が違うだけです。
むしろ週に二日休みがほしいというのは正常な考え方であり、それを求めて転職するのは全然ありです。
最近は転職支援サービスが充実していますので、ぜひ積極的に活用しましょう。
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