ソーシャルレンディング

ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】

ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】
投資初心者
ソーシャルレンディングを始めようと思ってるんだけど税金?確定申告?ってどうなるの?
ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】
のがたか
よし!調べてみよう!

今回はソーシャルレンディング(ソーシャルレンディング)の税金や確定申告の疑問に答えていきます。

本記事の内容:

  • ソーシャルレンディングの税金について【解説】
  • お得に活用する方法【具体的に説明】
  • 確定申告するための書類【カンタンに取得】

結論としては、基本的には確定申告は必要です。

ですが、条件によっては確定申告が必要じゃない場合もありますし、確定申告することでお得に節税することもできますよ。

この記事は3分で読み終わります。気軽に読んでみてくださいm(__)m

ソーシャルレンディング:税金について【解説】

まず前提としての税金の知識を入れましょう!

ソーシャルレンディングは、株式投資や投資信託などの課税方式とは別物です。

ソーシャルレンディングは雑所得・総合課税に区分されています。

雑所得・総合課税とは?

✔ 雑所得とは

給与所得や事業所得などの他の所得区分に該当しない所得のことです。

具体的には年金やサラリーマンのアフィリエイトなどの副業、ソーシャルレンディング等でお金を貸して得た利子、セミナー講演料や謝礼金などが雑所得に該当します。

 

総合課税とは

総合課税とは、他の所得と合算して税金を計算する制度です。

株式投資やFX取引などには申告分離課税といって総合課税の対象にはならずに税率は一律20.315%で抑えることができます。

しかし、ソーシャルレンディングは申告分離課税ではなく総合課税です。

総合課税とは、給与所得や不動産所得、雑所得などの所得金額の合計額に対して課税する方法のことで、課税所得金額が増えるにしたがって税率も高くなっていき、15%から最大50%になります。

つまりソーシャルレンディングは「利益がいくらだから○%」と決まっているわけではなく、給与やソーシャルレンディングの利益などを合計した課税所得の額によって税率が変わってきます。

そのためソーシャルレンディングで利益を出した場合は課税所得を知ることが必要です。

▼総合課税の税率一覧

課税所得金額 税率
195万円以下 15%
195万円超〜330万円以下 20%
330万円超〜695万円以下 30%
695万円超〜900万円以下 33%
900万円超〜1800万円以下 43%
1800万円超 50%

例えば、

会社員の所得が350万円あって、ソーシャルレンディングの利益が10万円の方は税率30%となります。

ソーシャルレンディングの分配金(利益)は税金から引かれている(源泉徴収済み)

ソーシャルレンディングでは、あらかじめ所得税が引かれて口座に入金されています。(源泉徴収済み)

ソーシャルレンディングが所得税を前払いしてるイメージですね。

源泉徴収している税率は、所得税20%+復興特別所得税0.42%=合計20.42%です。

✔ ここで注意点!

源泉徴収されてはいますが、確定申告が不要な理由にはなりません…。

そして源泉徴収額と所得税額が同じになるとは限らないのです。

先ほど、ソーシャルレンディングは総合課税という話をしました。他の所得とあわせて所得税率が決まります。

なので、所得税率より源泉徴収率が高かった場合は還付を受けることができますし、

源泉徴収率より所得税率のほうが高かった場合は、所得税率から源泉徴収税率を引いた額を納税しなければいけません。

 

お得に活用する方法【具体的に説明】

ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】
投資初心者
結局自分でしなきゃいけないのか…。
ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】
のがたか
条件によっては確定申告しなくていい場合もあるし、税金が戻ってくる場合もあるよ!

サラリーマンや本業がある方の規定としては、雑所得で「年間20万円以上を上回る所得」がある方は確定申告が必要と定められています。

  • 年間20万円以下は確定申告の必要なし
  • ですが、ソーシャルレンディングではすでに源泉徴収されているので、確定申告することで還付を受けることができる。

年間20万円以下は確定申告の必要なし

年間20万円を超えなければ確定申告の必要がありません。

ただし条件があります。

他に副収入があった場合は、その副収入と合算するので、合計で20万円超えた場合は確定申告をして納税が必要です。

ソーシャルレンディングや他の副収入の合計した課税所得が、20万円以下なら確定申告の必要はありませんのでぜひ覚えておいてください。

少額で運用している方が該当すると思います。

源泉徴収されているので還付を受けることができる

確定申告は不要と言いましたが、ソーシャルレンディングではすでに20.42%が源泉徴収されているので、税金を多く支払ってしまっています。

つまり、確定申告が不要な場合でも確定申告をすることで、支払いすぎた税金の還付を受けることができるのです。

確定申告をして自分のお金を取り戻すことをおすすめしますよ。

必要経費も申告できる

自分で確定申告する場合は、必要経費を申告することで利益を圧縮して節税することができます。

経費として申告できるものは、ソーシャルレンディングのためのセミナー代や交通費、勉強のための書籍代などです。

どの範囲まで経費として認められるかはなかなか判断しづらい部分もあるので困ったら税理士などに相談しましょう。

ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】

確定申告するための書類【カンタンに取得】

確定申告するために必要な書類(期間損益報告書)はソーシャルレンディング会社のツールからカンタンにダウンロードすることができます。

今回はクラウドバンクを例としてあげます。

ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】

▼実際の期間損益報告書

ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】

取引損益報告書のダウンロード自体は超カンタンです。

この書類を使って確定申告書を作成していきます。

 

まとめ:ソーシャルレンディングの税金・確定申告

ソーシャルレンディングの税金・確定申告の基礎知識【節税もできる】

今回はソーシャルレンディングの税金・確定申告について解説しました。

ソーシャルレンディングで投資をするにあたり、税金や確定申告など知っておいて損はないですよ。

無駄に税金を取られていた…。なんてことがないようにぜひ参考にしてみてください。

税金の知識は誰も教えてくれないので、ソーシャルレンディングに関わらず知っておいて方がいいですね!

きっと未来の自分を助けてくれますよ。

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