ソーシャルレンディング

maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…

maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…
投資初心者
ソーシャルレンディングはじめたいんだけど、危ない会社も知っておきたい!
maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…
のがたか
過去、貸し倒れや遅延をしている会社をまとめました!

あれだけ知名度と実績で知られたmaneoファミリーもいよいよ末期症状。

本記事の内容:

  • maneoファミリーとはどんなもの?
  • 行政処分、遅延を解説!
  • maneoを相手取った訴訟

というのも、デフォルトや遅延を繰り返した結果、訴訟が相次いでいるからです。

かつて、ソーシャルレンディングの世界をリードする華々しい実績と信頼で、初心者から投資のプロまで数多くのユーザーで賑わっていたmaneoファミリー。

行政処分以降、停止するサービスも増えています。

今後の経営状況が注目されるmaneoファミリーがこれまでどのようなトラブルを引き起こしてきたのか、主なケースを3つ紹介します。

maneoファミリーとは

maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…

maneoファミリーとは、ソーシャルレンディング事業を行うmaneo株式会社とそのグループ企業、合計11社のこと。

  • maneo
  • グリーンインフラレンディング
  • ガイアファンディング
  • クラウドリース
  • キャッシュフローファイナンス
  • アメリカンファンディング
  • LCレンディング
  • プレリートファンド
  • スマートレンド
  • さくらソーシャルレンディング
  • アップルバンク

特に本体のmaneoは、2008年10月、日本で初めてソーシャルレンディングをスタートとしたリーディングカンパニーとして知られています。

かつて、maneoはソーシャルレンディングサービスのファーストチョイスとして見られるなど、国内の業界を育ててきたほどの存在でした。

しかし、現在、グループ企業の多くがデフォルトや遅延を起こしており、その総額はおよそ300億円にも上っています。

投資家たちも次々と明らかになるずさんな経営体質や相次ぐデフォルトや遅延に、業界を牽引してきた実績や信頼は落ちていき、市場から見放される事態となっています。

maneo:現在の会社概要

社 名 Maneoマーケット株式会社
所在地 東京都千代田区内幸町1丁目1番7号 日比谷U-1ビル
設立日 2007年8月
資本金 308,518,500円
登録番号 関東財務局長 (金商) 第2011 号
代表取締役 佐藤 友彦

2019年9月30日現在

行政処分の内容

maneoが信頼を失っていったきっかけは、2018年7月に関東財務局が行った行政処分です。

この処分の対象はmaneo本体ではなく、あくまでグループ企業のグリーンインフラレンディングでしたが、親会社であること、maneoのプラットフォームを共有していたことなどが問題となりました。

ポイントは、グリーンインフラレンディングのファンドの勧誘で虚偽表示があったことにくわえて、管理責任も問われるというところです。

しかも、親会社の関連会社は子会社が集めた資金の一部を流用していたことも大きな問題とされました。

厳密には、子会社の問題を管理責任という角度から処分されたmaneo。

とはいっても、世間では親会社と子会社は一体に見られてしまったため、maneoの信用が大きなダメージを受けたのは確かです。

事実、この行政処分を始まりとして、maneoファミリーの企業で次々と遅延が発生…!

 

トラブル①:maneo本体初の遅延発生

maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…

2018年12月発覚。

maneoファミリーの主体であるmaneoマーケットのファンドの分配が遅延。

223億円を超える分配がない状態であると報道されました。

2017年の年末の段階で遅延していた投資額は4,500万円でしたが、今回は桁違いの遅延を引き起こしてしまい、大きな話題となりました。

情報の公開性に乏しいソーシャルレンディングだけあって、投資先の事業があやしいもの、企業の選択に疑問が残るものなど、判断基準の甘さが指摘されています。

2018年の年末に発生した遅延で大切なのは、これまでmaneoファミリーのグループ企業の問題だったものが、初めて本体企業で遅延が発生した点です。

つまり、2018年7月の行政処分(業務改善命令)ではmaneo本体そのものの責任はそれほど大きくないとされていた見方が、大きく変化した事件といえます。

 

トラブル②:遅延発生による集団訴訟

maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…

2019年3月発生。

maneoファミリーのグリーンインフラレンディングでは、2016年7月にサービススタート。

順調に資金が集まっていき、2018年5月には業界最速となる募集総額200億円を達成して、人気が一気に高まっていました。

しかし、2018年6月に報道でグリーンインフラレンディングの集めた資金の運用方法で問題点があると指摘されて、翌7月にはmaneo本体が行政処分を受けることとなります。

同月、maneoマーケットでの投資家説明会でグリーンインフラレンディングによる不正流用が発表されるとともに、遅延状態が続くことになりました。

2018年12月に発表された内容では、遅延総額は約135億円。

そのうち返済可能な資金は約15.5億円とわかったものの、法務局で留保されたまま年を越してしまいます。

その後、2019年3月、グリーンインフラレンディングの投資家が集団訴訟を提起。

グリーンインフラレンディングだけでなくmaneo本体に対しても責任追求を続ける事態に陥りました。

集団訴訟で原告が主張する賠償請求額は約11億円。

約135億円の遅延金全体からすれば1割にも満たない金額であり、全額が戻ってくる可能性はほぼゼロといえます。

 

トラブル③:止まらないmaneoの遅延

行政処分や集団訴訟を背景に、maneo本体の遅延が相次いでいます。

業界をリードしていたリーディングカンパニーが一転して、毎月のように遅延を起こすことになっています。

2019年7月には、以下のように複数の集団訴訟が起こされるほど事態は悪化しているのが現状です。

参考:マネオマーケット株式会社に関する集団訴訟

参考:【集団訴訟に向けて】”maneoマーケット株式会社 株式会社Crowd Lease”について

 

現状、maneoファミリーの投資はおすすめしない

行政処分の結果、金融機関からの資金調達が思うようにいかず、投資家から集めた資金を内部で抱えてしまって吐き出さないのではないかといった見方もネットでは見られます。

また、ここまで経営が悪化すれば、銀行による借換はもちろん、売却先も容易に見つかるとは思えません。

maneoファミリーは、2019年4月に瀧本憲治社長が退任。取締役の安達義雄氏が新社長に就任しました。

しかし、半年後の2019年9月に再び交代が行われ、現在は佐藤友彦氏が代表取締役となっています。

現時点ではあえてmaneoファミリーでソーシャルレンディングを申し込むメリットはないという判断が正しいと思います。

(参考)他にトラブルを起こした会社

トラブルを起こした会社をソーシャルレンディングの貸し倒れ(デフォルト)・遅延一覧でまとめているので、危険なソシャレン会社の判断材料に利用してください。

maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…
ソーシャルレンディングの貸し倒れ(デフォルト)・遅延一覧!危険な会社まとめ この疑問に答えます。 本記事の内容: これから投資をはじめるうえで、過去の貸し倒れを知っておきたい方向け...

 

まとめ:maneoファミリーのトラブルまとめ

maneoファミリーのトラブルまとめ!大規模遅延・デフォルト・集団訴訟…

業界最大手で信頼も厚かったソーシャルレンディング業者が一転して遅延を次々と起こして訴訟を提起されるmaneoファミリーの問題は、決して他人事ではありません。

運用手法や情報の公開性に改善の余地があるソーシャルレンディングの世界では、いつ第二のmaneoファミリーが生まれてあなたの大切な投資資金がロックされてしまうリスクがあるからです。

maneoファミリーのトラブルから学ぶことはとても多いと感じます。

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POSTED COMMENT

  1. グリフラ訴訟 より:

    東京地方裁判所613号法廷(6階)
    日時:令和2年 1月16日 午前10時45分
    被告:maneoマーケット株式会社
    事件名:令和元年(ワ)第31153号 損害賠償請求事件
    口頭弁論

    https://photos.app.goo.gl/w76W4EXRMLUZTGyQ6
    「期日呼出状」

    もし、場違いな書き込みと、思われる方がいらっしゃいましたら、
    誠に申し訳ありません。

    マネオマーケット株式会社に関する訴訟への参考になればと思い、記載いたします。

    どうか、お気軽に傍聴にお越し下さい。

    “http://www.courts.go.jp/kengaku/
    裁判の傍聴. 法廷で行われる裁判の手続※は,原則としてだれでも見ること(傍聴)ができます。 ※民事裁判では口頭弁論や判決の手続,刑事裁判では公判や判決の手続が公開されています。 傍聴するときに,裁判所に事前に申し込む必要はありません”

  2. コメントありがとうございます。

    貴重な情報提供ありがとうございます。(注目の裁判ですね!)
    感謝致します。

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