消費者金融って時効はあるの?

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消費者金融で借りて、返済が困るとします。
そのまま返済をせず放置、、という人がいます。平成30年度の貸金業協会のアンケートによると、完済している人含め全体の6.3%が長期滞納したことのある人のようです。

本来、大きな声では言えないんですが、余談に近い知識としてのカテゴリにて紹介しているのであくまで余談として聞いて欲しいのが

このページでは、消費者金融からの借金を合法的に踏み倒す方法を紹介したいと思います(笑)。


時効という概念を知ろう!


まず最初に、時効というものを知っておいたほうがわかりやすいので時効を説明したいと思います。
そもそも時効というのは、時間が経過することにより本来は効果があることが、消滅してしまうというコトを意味します。


その時効に関してですが、2種類の時効があります。

取得時効

例えば、他人の土地を20年間占有していたとします。
すると、その土地の所有権を取得出来るようになります。
つまり、もう、あなたのものでいいですよ。
というようなイメージです。有無を言わさずもらうコトが出来ます。


又は、10年間保有していても所有権を取得するコトも可能です。
ただし、この場合は、有無を言わさずでなく、アバウトなんですが、善意かつ、無過失でないとダメです。


消滅時効

金銭の貸し借りをしたとしいます。
その中で完済していない状態でも返済の期限から10年経った時には返済義務が消滅します。


あぁ、それ時効だからもういいんじゃない?というような会話を冗談で言うときも、こちらの方を意味します。金銭の借り入れの時効はこちらの方になるので、今回は、こちらの時効についてをフォーカスします。


どれくらい経てば時効なの?

民法の167条1項の項目には、「債権は10年間行使しないときは消滅する」という規定となっています。


これはあくまで原則の話ですが、実は例外に関係する項目もたくさんあります。
実は、キャッシングで借りたお金は例外の方に適応されます。


貸金業者からお金を融資してもらうコトでやり取りはお金でなく商品として扱われるので商法が適応されます。


商法522条によると、


「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年行使しないときは、時効により消滅する


これが適応されます。


商売でお金を貸している業者全てに当てはまり、消費者金融から借りたときは当然、こちらの例外に当てはまります。


つまり、5年で消滅時効をむかえます。
ただし、信用金庫の場合は10年です。


消費者金融も、銀行も信用金庫も同じように感じるかもしれませんが、これは営利目的の業者が消費者金融や銀行だからです。
ちなみに、銀行は全て株式会社になります。


株式会社は全て営利目的となるので、こちらに分類されます。
逆に信用金庫は非営利組織で、株式会社でないので、民法の167条1項が適応され、こちらは10年が時効となります。
信用金庫から借入をしている人は注意が必要ですね。


あとは、国金などの政府機関から借りたお金もやはり営利目的出ないため10年の時効となっています。


で、このページのメインとなる消費者金融からの借り入れと銀行カードローンですがこれは5年で消滅時効となります。


消滅時効になるタイミング

時効は援用しないと意味をなさない

時効は、時効の利益、つまりその債権が無効になるためには、時効の援用という手続きをしなくてはいけません。


これは、相手にもう時効だから払わないからね!っていう内容の主張をしてそれを了承してもらうコトを意味します。
これを行わないと、時効で期間が来ても時効の効果は得られないため、手続きを必ず行う必要があります。
時効の援用手続きは、一度専門家に相談するコトが重要です。


ただ、自分がどこから借りたかわからなかったり、いつから時効が使えるのかもわからないという場合もあるので、無料で確認してくれる行政書士を探しましょう。


いつから5年なの?

時効の援用は、最後に返済した日が基準となります。
返済予定日からでなく、最後に返済した日です。
この日から丸5年たっておけば、時効の援用が可能ですが、裁判所から、支払い催促、訴訟を追い立てられると10年延長となります。
さらに、業者との会話の中で、残金の存在を認めるような発言をした場合も時効が中断します。


時効の中断って何それ?

ただ、安易に時の流れに身を任せていただけではいけません、、。
場合によっては時効が中断してしまっている恐れも十分考えられるからです。


まず、この時効の中断についてですが、支払いをしていない間に請求や差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分などが起こった場合など、貸金の一部を返済したり、電話で払いますと意思表示をしたり、債権の有無について認識をしたというような行為をした場合でも時効は中断します。


時効の中断は、成立してしまうと、今までの時間が全くもって無意味な時間となり、中断した日からまた新たに5年たつまで待たなければならなくなります。


裁判って逃げられる?どのくらい延滞すると訴えられるの?

会社によって異なりますが、延滞後3〜4ヶ月で訴えてくる会社もあれば3〜4年以上連絡が無い会社もあります。


たまに5年以上たっていてすでに時効が成立していても、こちら側に時効の知識がないことを期待して裁判に持ち込んでくる場合もあります。裁判所は中立の立場にいるので、消滅時効が成立していてもこちらには教えてくれません。


裁判の督促が来たら、まず無視はしない方が身のためです。


とはいえ、自分から裁判所や貸金業者に電話などで対応してしまうと時効の中断にもなりかねないので、まずは弁護士事務所などに相談してみることが大切です。無料相談をしている事務所も多いし、時効の援用の手続きも3万円〜5万円くらいで対応してくれます。


え?意外と手続き費用って高いな…と思ったかもしれませんが、何年も支払いをしていない借金の遅延損害金の総額は数百万円に膨れ上がっているケースも珍しくないので、数万円でそれが全部チャラになると考えると非常に安上がりと言えます。


実際に支払う事になったらそれこそ一括払いかいきなり差し押さえなど、最悪なケースでは破産にまで至る可能性もあるので、ここ数年支払いをした記憶がないけど急に督促が来た!という場合はまず軽率に業者へ連絡せずに法律事務所へ行って対応を任せましょう。


裁判の督促状が届いたら

もし裁判所から督促状が届いた場合、ざっくりと下の図のような流れで動きます。


裁判所から督促状が届いた時の流れ


もしも時効が成立していない場合でも基本的には和解が成立して、最終的な返済プランが決まるまでは法律事務所がそのまま対応をしてくれます。


時効が完成すると、信用情報は回復するの?

ただ闇雲に時間が経過しただけでは、信用情報は回復しません。
その貸金業者の長期延滞をしている記録が永久に残るからです。


これが残る=ブラックリストに記載されているということですから、
住宅ローンや、車のローンももちろん通るわけが無く、新規の借り入れもできません。


信用情報を回復させるためにも時効の援用を行う必要があります。
いくつか、司法書士の事務所に相談してみたのですが、(無料の範囲)
時効の援用をすることによって、早くて1ヶ月程度、どんなに遅くとも1年あれば、
信用情報を回復するコトが可能ということです。相談する弁護士事務所に確認してみましょう。


多くの法律事務所は時効かどうかを無料で確認してくれるので便利ですし、そこから先は費用がかかりますが、そのまま援用もしてもらえます。


そのまま放置してブラックリスト入りすると、信用情報の中身は悪いまま、クレジットカード発行はおろか、車のローンや住宅ローンを一生組めないのも何かと不便ですので、
現状の自分の状態をチェックしてもらう方が断然いいと思います。


信用情報が回復したら、新規の借り入れができるの?

信用情報回復後は、新規の借り入れは出来ます。
まあ「新規の借り入れ→踏み倒し→時効の援用」を繰り返すのもどうかと思うので、いくら合法的な方法とはいえ重ねて行わないように気を付けましょう。
新規の借り入れをする前には一度、自分がブラックリスト入りしていないか、信用情報を確認した方がいいでしょう。


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