銀行のカードローンのルール変更!? 知っておきたい自主規制についてを解説!
2017年に、銀行の個人向け融資のカードローンに対し、自主規制の要請を日弁連が行ったのを機に
銀行のカードローンのルールが大幅に変更となりました。
「自主規制」や、問題になっている事は知っているけど、じゃあ、具体的にどう変わったのか知りたいという人の為に、自主規制を強化した項目について説明していきます。
総量規制対象外で2017年の11月以降に融資を受けるには
銀行の自主規制により、総量規制対象外で融資を受けるには、現在は大手消費者金融の「おまとめローン」の利用がおすすめです。
銀行カードローンと同様の商品ではありますが、大手消費者金融のおまとめローンは貸金業法に基づくおまとめローンであるため、総量規制対象外となります。
貸金業法に基づくおまとめローンの特徴は、
- 毎月の返済額が減額される
- 現在の金利よりも確実に低金利になる
- 他社と合算する為、返済が月に1度になる
という、利用者にとって一方的に有益な借り換えを行う事が出来るため、現在、総量規制対象外で融資を希望している人はこちらの利用者が多い傾向があります。
また、より多重債務化にする可能性が高い為、多用は厳禁ですが、いざという時はおまとめローンで有利な条件で借り換えを行い、完済した他業者の契約自体は、存在しているため再度融資を受ける事が出来るため、実質的に総量規制対象外で借り換えを行え、さらに融資を受ける事も可能です。
総量規制対象外(例外貸付)はそのほかにどんなものがあるの?
総量規制は年収の1/3以上の借入ができない法ですが、対象外(例外貸付)にはどんなものがあるのかついてチェックしていきましょう。
(1)顧客に一方的に有利となる借換え(2)借入残高を段階的に減少させるための借換え
(1と2は銀行のおまとめローンのことを言っていますね)
(3)顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
(4)社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
(5)配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
(6)個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
(7)新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記Eと同様。)
(8)預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
※日本貸金業協会 総量規制が適用されない場合について
総量規制の基準となる借入総額の計算方法について
総量規制対象は貸金業者からの貸付なので、例えば年収が300万円だったとしても貸金業者に該当しない銀行からの融資、ジャックスやオリコといった信販会社のクレジットローン、クレジットカードのショッピングは総量規制対象外となります。
つまり年収300万円のうち、車のローン、クレジットカードのショッピングの合計が130万円あったとしても、それは総量規制対象外となる、というわけです。
てっきりショッピングとキャッシング全ての合計なのかと思っていましたが、実は違っていたのですね。
クレジットカードにおける総量規制対象は『キャッシング』の部分で、年収300万円でキャッシングが合計100万円あるときは、基本的にカードローンを利用することはできない、というか恐らくそこまで借り入れがある方は一つのところだけではなく複数から借り入れをしていると思うので、総量規制対象外となるおまとめローンで返済に集中することをおすすめします。
総量規制対象外で借りることができるカードローンに関しては下の記事で詳しく解説しています。
年収1/3以内の総量規制内で申込をしたけれど借りられなかったとき
年収が500万円ありクレジットカードのキャッシングを50万円利用しているだけなのに、借入の申込をしても審査に落ちてしまうのはなぜ? という質問を送られてきた方もいますが、総量規制内の借入しかないといっても、申込先は必ず年収や勤務年数、住居、借入と返済状況などを借入可能か不可かを判断しています。
借入が少ないからといっても必ず消費者金融、銀行のカードローンが利用できるわけではないことを知っておいてください。
例えば直近で返済を延滞していたりだとか、結構前だけど債務整理(自己破産など)をしたりとかの情報も当然加味されます。
審査は複合的な情報を元に行うので、審査に通らなかったら「なにかの条件に引っかかってしまった」ということですね。
ただ気をつけてほしいのが短期間に申し込みをしすぎると申し込みブラックという状態になって、本来審査に通るはずだったカードローンも落ちてしまう可能性が出てくるため、一つ落ちたらしばらく期間を空けた方が良いです。
自主規制が必要なほど、まず何が問題なのか?
最初に、何がそもそも問題だったのかを理解していなければこのページで解説している事は全く理解出来ませんので、まず、この問題点に関して触れてみます。
まず、問題点となったのは、日本弁護士連合会による「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」の提出です。
後から簡単にまとめるので、まず何を問題にしたのかという事を引用しました。
第1 意見の趣旨
1 金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関(以下「銀行等」という。)が貸金業者による保証を付した消費者向け貸付けを行う際には、改正貸金業法の趣旨を踏まえて、原則として、借入残高が年収の3分の1を超えることとなるような貸付けを行わないようにすべきことを明記すべきである。
2 銀行等は、貸金業者による保証を付した消費者向け貸付けを行う際には、貸金業法13条の2に規定するいわゆる総量規制など貸金業法の趣旨を踏まえて、原則として、借入残高が年収の3分の1を超えることとなるような貸付けを行わないようにするなど、銀行等による貸付けが顧客にとって過剰な借入れとならないように、顧客の実態を踏まえた適切な審査態勢を構築すべきである。
3 国は、貸金業法13条の2等の規定を改正する等により、貸金業者が自ら貸付けを行う場合のほか、銀行等の行う貸付けに保証を付す場合についても総量規制の対象とすべきである。
※日本弁護士連合会:銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書より抜粋
長くなりすぎるので抜粋は一文としています。
引用先に全文があるので、読みたい人は上記の引用先の「日本弁護士連合会」から読んでください。
内容を出来うる限り、簡単に書くと
いや、銀行さん貸しすぎでしょ! 貸さないようにしなさいよ!
というものです。
全文は6項目に分かれており、究極に簡単にまとめるとこのようになりますが、ちょっとそれでは伝わりにくいと思うので、これをなるべく簡潔に6項目を噛み砕いて補足してみます。
銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書を完結にまとめました
まず最初に、銀行も総量規制の対象にすべきという意見が記載されています。
今ままでは銀行自体は、消費者金融等のカードローンと同様のローン商品であるにも関わらず、「総量規制対象外」として総量規制の対象になりませんでした。
難しい部分は、割愛しますが、消費者金融等の貸金業者は「貸金業法」によって総量規制の制限があるのに銀行がないのはおかしいというものです。
次に、2010年6月18日に完全施行された「改正貸金業法」においての成果として、自己破産が約1/3等で、借金に苦しむ人が減ったのは、年収の1/3以上の借入れをできないようにした「総量規制」の賜物であり、
これによって多重債務者は少なくなるのに、銀行が貸してしまっては元も子もなく、総量規制の意味がない!というものです。
つまり総量規制という返済能力が十分であるとされている年収の1/3までの貸付というのが、本来の消費者金融としてのあるべき姿であると定義しています。
こういった事態にならないためには、そもそも貸さないという事というのも言い分はわかります。
次に、日弁連のアンケート調査で、集計した調査で年収が220万円なのに、500万円貸し付けた例や、年収が226万円の50代の男性に960万円貸し付けた例を挙げ、これどう考えても貸しすぎでしょ! という記載を上げています。
ここまでの借入というのは、正直、非常に難しい条件となります。
想像は付きますが、借り換え目的で融資を受け、更に以前に返済した業者から再度融資を受けを繰り返し、膨らんでいったパターンがこのような年収に対し異常に融資を受ける事が出来たというケースが大半です。
ただ、960万円も借金返済以外にも使っていて被害者側になるのもどうかと・・
現在、明確に定められている返済能力があると認められる借金は、年収の1/3以下の融資を受けている状態とされているのにも関わらず、この返済能力を銀行が超過させてはダメと言っています。
要は、この返済能力を考えて、審査をもっと厳しく見直すようにと伝えています。
また総量規制に該当しない住宅ローンやマイカーローンなどのローンが被っていても、
年収の1/3までとルールは同等なので、家計等での月単位の余剰金に対してなど、新たな基準が必要な気もしますね。
5項目目には、自己破産や個人再生などの裁判所を通す債務整理の内訳として、貸金業者の比率は減っているのに、銀行カードローンの保証会社の比率は上がっているという指摘です。
すなわち、自己破産等の件数自体は減っているが、その内訳で銀行(保証会社)が含まれる比率が上がっている為、銀行カードローンで多重債務となるケースが増えているということを指摘しています。
項目6は、これら5項目の根拠を元に銀行に対し総量規制の導入を促しています。
これらの問題において銀行が行った自主規制について
上記の問題にて、銀行カードローンは自主規制を設けました。
現状は、法的な制限などではなく、あくまで自主的に規制を儲けた形となります。
この自主規制に関する内容は、各銀行毎に違いますが、
概ね以下のような規制を強化しています。
基本的に、これは銀行も含め、今まで総量規制対象外のカードローンであった信用金庫、労働金庫などの機関も全て導入したと捉えてください。
まず、最も大きな事項ですが、
総量規制の意味がない! ということが今回の最も大きなテーマであるため、
総量規制と同様の仕組みを自主規制として導入しています。
つまり年収の1/3以上の貸付は審査に落とすということです。
ただし、これまでも、銀行カードローン自体から総量規制以上の貸付を1社から行う事は審査基準として困難なものでした。
例えば、銀行は、総量規制の対象外だから無制限に借りれらるという事はありませんでした。
年収800万円であっても、よく借りられて200万円など、むしろ総量規制に該当する希望額の審査に通らない事もザラにありましたが、風潮として、他の借り入れに対して度外視をしていたということです。
例えば、年収600万円でA社、B社、C社から50万円ずつ融資を受けている人に対し、総量規制としては残り50万円の融資しか受けられませんが、それを度外視して自社基準で裁量を測っていたというのものです。
これが、今回の件以降は、審査時に総量規制の対象としての審査基準になったということです。
地方銀行のカードローンもこの取り組みを随時行っている
2017年の10月現在でも、メガバンクやネットバンク等に続き地方銀行もこの取り組みを行っています。
今後の、2017年の1月の完全施行となるまでに全ての銀行がこの取り組みを行う事が予想されます。
地方銀行のカードローンもこの取り組みを随時行っている
日本経済新聞社と日経リサーチが117の銀行を対象に実施した「銀行リテール力調査」で貸し過ぎ防止策を聞き、100行から回答を得た。
広島、京都、七十七(宮城県)、大光(新潟県)の4つの地域銀行が「カードローン」を貸す際、借り手の年収の3分の1までに制限したことが明らかになった。
〜中略〜
今回の調査で、広島銀行は「自行、他行、他社の消費者ローンの既存借り入れを含め年収の3分の1以下にしている」と答えた。
大光は「他のカードローン上限額と申込額の合計が3分の1以内であると確認している」と答えた。
一方、百五銀は「マイカーローンや銀行の無担保ローンなどすべて合算して年収の2分の1を上限として運用している」と回答した。
日本経済新聞:カードローン、銀行も総量規制 過剰融資批判に対応 より抜粋
2017年9月25日記事より
よく銀行の場合は、「○○万円までなら収入証明書不要」という記載があり、基本的には、年収に関しては「自己申告」という形が取られる事が多く
明確な総量規制の対象の有無を割り出す事が出来ない仕組みでしたが、解決方法として、消費者金融等の貸金業者が適応される貸金業法のルールの導入を行いました。
これにより、
- 1社に対し、50万円以上の融資を希望する場合
- 他社の債務の合計と、新規の申込する希望の合算が100万円を超える場合
は収入証明書が必須となります。
ちょっと見出しに書くと書ききれないので表現は変ですが、総量規制を導入し、結果として、事実上の借り換えローンという表現がなくなったということです。
ただし、金利等の条件を利用者の一方的な利益となる借り換え自体は以前と変わらず行っています。
何が変わったのかというと、以前は、
借り換え目的での申込の場合は、既にある負債に対しての借り換え分に加え、増枠で余剰枠を設けてくれたという点
それに加え、借り換えでの条件で貸すけど、そこからは全て自己責任でやってね! というスタイルでした。
要は、借り換え分は貸すけど後は自分でやるように!
と利用者に丸なげのスタイルでしたが、ここに対し、シビアになり、
今後は借り換え目的のカードローンは継続となっていますが、以前のような他社への完済をすることを条件に利用など制限を設け、「完済証明書」の提出を求められる事も再開する事も十分に考えられますし、そうなる可能性は非常に高いです。
以下2017年10月以降に新たに導入される事になった自主規制
これまで、本人に収入がない専業主婦の人や、収入が年金のみの人に対しても融資を行っていましたが、この対応に対し自主規制を設けており、専業主婦の人は、アルバイトやパート等で本人に収入があるという人を限定となりました。
また、配偶者の同意を得ることで利用できる「配偶者貸付」に関しては、継続ですがそもそもこの配偶者貸付に対応している銀行は、ほとんどないので、実質的に専業主婦の人は、本人に収入がないと融資が受けられなくなったということです。
また、年金受給者の人も年金が安定した収入として考えられていましたが、カードローンは、「年金担保貸付制度」などの公的な融資と違い、金利が平均的に14.5%と非常に高い金利となっています。
年金担保融資の利率が2.1%(平成29年9月現在)に比較すると、銀行カードローンから10万円融資を受けた月の利息は、年金担保貸付制度を利用し69万円融資を受けた利息に相当します。
返済が厳しいものになるというのは明白であるため、通常のカードローン契約は自粛する銀行が増えています。
これまでの銀行カードローンの審査の内容は、保証会社が保証OKと返答を返せば、審査が通過という流れが主流でしたが、銀行側も審査を通す為の審査を厳格化する事を決定としました。
どういったものかというと、保証会社は通常通り、消費者金融のカードローンと同様の返済能力調査は同じですが、銀行側の審査を預金保険機構を媒介として、警察庁のとの連携を図った審査を行うという事が発表されました。
これは、目的としては、反社会的勢力の排除となっていますが、従来の審査と別で審査が厳格化されるという事が正式に決まっています。
2018年の1月に完全施行のスケジュールとなっていますが、現時点でも上記で述べたように審査を厳格化する事によって、銀行側の審査も最短で1日で、最長で2週間程度かけ審査を行うため、必然的に即日融資が出来ないという事が決まっています。
今後、即日融資を受ける事ができるのは消費者金融のみとなります。
結果的に、より融資を受けられない状況になった
確かに、226万円の年収の人に対し960万円融資を受けたなどの問題などを見ると、貸しすぎでしょ! と思ってしまいますが、はっきり言ってどれだけ年収が高くても、こんな無茶な借り方は審査が通る訳がありません。
ただ、一つ言える事は、この960万円融資を受けた人はどんな利用方法にしても、960万円分消費したことを意味します。
多重債務に陥る人で最終的に貸したほうが悪いと開き直り、問題に槍玉になる媒体は変われど、こういったイタチごっこによる問題化は今回の前にも何度も上がりましたが、今回はそれが銀行カードローンであったということです。
返済能力を超えるほどの多重債務となる人は、利用者のごく一部ですが、今回の件で、銀行という最もクリーンな個人向け融資を受けにくくなるという形になりました。
年収が226万円の人がどうやって960万まで債務を増やしたか
当サイトへ質問を頂いた方で、極端に債務が大きい方がおり、
以前、どうしてこんなに債務が膨らんだのかという事を聞いたことがありました。
その方は年収自体は、400万円でしたが、債務は480万円という年収以上に
融資を受けていました。
流れとしては、1社目に50万円、2社目に50万円で
100万円ほど債務がある状態で、
借り換え目的で低金利の銀行カードローンへ100万円の融資を受け
そこから、借り換え元となった業者へ再度総額で100万円ほど融資を受け、
合計200万円になった時点で、
まずいと判断し、家族に相談し、貯蓄から完済を行いました。
そこから、また再度、カードローンを利用し、
以前と違う自分の利用していた銀行のカードローンを契約し、
それから30万円ほど借り、
限度額いっぱいになり返済できないため、以前の契約のカードローンを
引っ張り出し、
200万円ほどじわりじわりと融資を受けながら債務が大きくなり、
家族にバレたくないからといって、その200万円をさらに
借り換えを行い230万円の枠を作り、倍々として大きくなったということでした。
他社への返済のための融資を受けるというのは
ハッキリ言ってバカバカしい借り入れではありますが、
利用者にとっては、相談相手もおらず、大きくなった金額に対し現実的な
実感をなくし、将来の不安を抱えながらでも借りざるを得ない状況になり
債務を膨らませるというパターンが今回の問題となった根幹ではないかと考えています。
ただ、これには原因があり
途上与信を含む審査時には、自分自身の信用情報を取得した場合は、
詳細に情報がわかりますが、
業者側が審査時に利用する信用情報とは異なり、
業者側は、申込者の借金の総額は照会出来ますが、
何社契約していていくらの限度額があるのかわからないということです。
総量規制が本来の消費者金融のあるべき姿であるのなら、
この審査時の返済能力調査で、他社の契約をもっと詳細に得られるように
現在の照会情報で取得出来るシステムを更新する必要があります。
このページのまとめ
話が難しくなってしまったので、
最後にこのページでゼニエモンが伝えたいことをまとめました。
銀行が個人向け融資であるカードローンに対し、
多重債務者の問題もあり、現在は自主規制により、
審査基準が上がり、審査に通りにくくなったと言わざるを得ません。
ただし、これは銀行カードローンが台頭した2010年前後の
審査基準となった程度であり、前のめりに拡大路線を行わなくなった
ということです。
今までは、自由に貸付を行えていたので、おまとめローンや借り換えローンとして
低金利で貸し付けられる分、申込者が殺到しており、
本来の「貸金業法に基づくおまとめローン」を提供していたのは消費者金融のみでした。
銀行も、おまとめローンの専用商品となる
おまとめローンを提供している業者(東京スター銀行おまとめローン)等
のようなおまとめローンの専用商品でない限りは、借り換えやおまとめ目的で
限度額を設けたカードローン商品という審査は通りにくくなったと言えます。
最後に、今回の問題によって、商品自体の消滅ということではありませんが、
おまとめや借り換えという面で利用者にとって一方的な利益となる
大枠での融資は出来なくなりました。
ただし、これは良い部分もあり、自身の返済能力を大幅に超過することなく
返済のみのおまとめローンや、債務整理を利用する事が出来るということです。
すなわち、
カードローン利用の潮時にもっと早く気付けるようになった
といっても過言ではありません。
当サイトにも、多重債務で既に首が回らない状態でありながら、
私でも融資を受けられる業者はありますか?という質問をいただきます。
ゼニエモンからすれば、もう将棋で言う「詰み」の状態でありながら
まだ抜け道を探そうとしている人が多いです。
こういった人は、借金が膨らんだ理由を必ず口を揃えてこう言います。
気が付いたらこんなに大きくなっていた
というものです。
ゼニエモン自身も過去に200万円までカードローンの借り入れが膨らんだ時も
こういった感覚でした。
そこで改めて思います。
本当に必要な融資は初回融資だけだった
ということです。
基本的に、2度目以降の融資は本来なら借りなくても
なんとかなる問題に対し、借りられるから今回は借りて乗り切ろうという
甘えから来てしまうものです。
また、カードローンは自由用途な分、高金利です。
なので、基本的には
30万円以上の融資を受けるものではない
と考えています。
これ以上になると、極端に返済意欲がなくなり
逆に、これだけ借りたらあと3万くらい増えても変わらないや!
となるようになる的な考え方に変わってしまいます。
今回の、銀行カードローンの問題解決による
審査基準や、貸付金額の見直しなどの自主規制によって、
多重債務になる前に、返済のみのおまとめローンを利用せざるを得なくなりました。
逆に、もう返済はお手上げという人にとっては
返済のみの「貸金業法に基づくおまとめローン」は有益でしかないので、
これを利用せざるを得なくなった状況は、
ある意味良い結果となる可能性があります。
以前、消費者金融で、借りられなくなった人が闇金から融資を受けるという事も
問題になりましたが、今回の件で今後どのようになるのかはまだわかりません。
利用者にとって吉と出るように祈っています。