生活困窮者自立支援制度における「住居確保給付金」の支給について
「失業後なかなか次の就職先が決まらず、このままでは家賃の支払いもままならない。」
食費や光熱費・通信費であればすぐにでも節約、節制することができます。しかし、賃貸物件で生活している場合、毎月の家賃はどうしても切り詰めることができません。
毎月の負担を減らすために家賃が低いところに引っ越すにしても、敷金や礼金、引越し資金には結構な金額が必要で、生活が困窮している場合にはその資金の捻出も難しいです。
家賃の支払いは生活を圧迫、困窮の大きな原因になることは多く、このような時に利用を検討するべき制度が、生活困窮者自立支援制度における「住居確保給付金」です。
このページでは「住宅確保給付金」の制度の仕組み、給付上限額、給付を受ける方法について徹底解説していくので、ぜひ参考にしてください。
生活困窮者自立支援法における「住居確保給付金」とは?
制度の概要について
新制度においては、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実施します。また、都道府県知事等は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業であることを認定する仕組みを設けます。
自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相談窓口となります。ここでは、生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析(アセスメント)し、その課題を踏まえた「自立支援計画」を作成するなどの支援を行います。また、関係機関との連絡調整や支援の実施状況の確認なども行います。
なお、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給については、福祉事務所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられている一方、その他の事業については、地域の実情に応じて実施する任意事業とされています。
このように、生活困窮者自立支援法は、平成27年4月から始まった比較的新しい制度です。
生活保護受給者や生活困窮者の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援の強化、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることがないようにするために施行されました。
窓口となるのは各都道府県・市の「自立相談支援機関」で、生活困窮者が現在の生活を立て直すことを目的に、以下のような支援を行っています。
- 自立相談支援事業
- 住居確保給付金の支給
- 就労準備支援事業
- 一時生活支援事業
- 家計相談支援事業
- 就労訓練事業
- 生活困窮世帯の子どもの学習支援
「仕事が見つからない」「病気で働くことができない」「社会に出るのが不安」「将来が心配」「住むところがない」「家賃が払えない」「家族のことで悩みがある」このような悩みや不安について無料で相談でき、解決への支援を受けることができます。
ただし、各都道府県自治体によって、利用できる支援は異なります。7つの支援のうち「自立相談支援事業」「住居確保給付金」この2つの支援だけが、全ての自治体が設置することが義務付けられています。
生活が困窮して困っている時に利用できる公的な制度としては「生活福祉資金貸付制度」というものがあり、この制度を利用することで、家賃や新たな住居の確保資金を用意することも可能です。
しかし、制度の名称からも分かるように、この制度はあくまで生活困窮者への「貸付」を行うものです。
そのため、無利子もしくは1%前後の低金利とはなり、後に必ず返済の義務が発生します。
一方、生活困窮者自立支援法による「住居確保給付金」は、貸付ではなく支給となるので、後々の返済の必要はないという点が大きな違いとなっています。
住宅支援給付金とは何か違うの?
離職や失業により、現在の住まいを失った、もしくは維持するのが困難となった場合に利用できる制度について調べると、「住宅支援給付金」という公的な制度を目にしたという人も多いのではないかと思います。
「住宅支援給付金」と「住居確保給付金」って何が違うの?どっちの制度を利用すればいいの?と悩んでしまいますが、この2つの制度に違いはありません。
「住居確保給付金」は、平成21年10月から緊急雇用創出事業臨時特例基金事業として行われていた支援「住宅支援給付金」の名称が、生活困窮者自立支援法の施工に伴い、その名称が変わっただけですので、各都道府県の自立相談支援機関に相談する際にはどちらの名称で伝えても、同じように対応してもらえます。
支援・給付の対象となるのは?
先程も説明しましたが、「住居確保給付金」は貸付ではなく、無償で住居の維持にかかる費用を給付する制度です。そのため、貸付の条件は厳格に定められていて、生活に困っている人であれば誰でも利用できるというものではありません。
「住居確保給付金」の給付を受けることができるのは、以下の要件全てに該当している人のみとなります。
住居確保給付金を受けるために満たす必要のある要件
離職、廃業が経済的困窮の直接的な理由でない場合には、対象外となります。
また、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが、申請者が居住可能な住宅を所有していないこととも定められています。
例えば、「住民票を移していない同一世帯の息子が近所に住んでいてそちらへの同居も可能」、こういった状況の場合には、住居確保給付金を受けることはできないということです。
離職には自営業の廃業も含まれます。
なお、やむを得ない休業等による収入の減少は、フリーランスなども含まれます。
ただし、後述するようにハローワークへの求職申込が必要です。
夫婦2人世帯で、世帯収入の多くを夫が担い、妻はパート勤務をしたいたというような場合、住居確保給付金への申請ができるのは、夫の離職が経済的困窮の理由になった場合のみとなります。その申請者は夫のみ、妻が申請人となることはできません。
資金の給付を受けることにより、経済的な自立を見込めないと判断された場合には給付の対象外となります。
そのため、新たな雇用先を探すことが可能な人のみが、給付の対象とされています。
「住居確保給付金」における「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職のことを指します。
日雇いや短期間の派遣としての雇用は、常用就職とは認められません。
職業訓練受講給付金や生活保護などの制度と、同時に住居確保給付金を利用することはできません。
給付または貸付終了後であれば、利用することが可能となります。
各区社会福祉協議会で受けている「生活福祉資金」「臨時特例つなぎ資金」などとは同時に利用することもできます。
その他制度を利用している人は、各自治体へ直接問い合わせて、自身が給付の条件に該当するか必ず確認を行うようにしてください。
このような公的制度の悪用を防ぐために、「暴力団員ではないこと」「暴力団員にならないこと」の誓約を求められます。
また、暴力団員該当性の確認のための調査に嘱託することへの同意も必要です。
世帯収入・世帯金融資産の金額による給付申請の制限について
上記6項目の要件は、全国の自治体で原則、同様とされています。
世帯収入・世帯金融資産の金額による給付申請の制限については、住んでいる地域によって家賃・賃料にかかる経費の水準が大きく変わるため、各都道府県によって金額の条件が異なります。
このページでは大阪市の世帯収入、世帯金融資産の制限金額を元に解説していきます。
各都道府県の自治体により、「収入基準額」が定められており、世帯全体の収入がその基準額を超える場合には、住居確保給付金の利用対象外となります。
大阪市「収入基準額」による給付の制限
世帯人数 | 基準額 | 家賃月額の上限 | 家賃上限額の収入基準額 |
---|---|---|---|
単身世帯 | 84,000円 | 40,000円 | 124,000円 |
2人世帯 | 130,000円 | 48,000円 | 178,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | 52,000円 | 224,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | 52,000円 | 266,000円 |
5人世帯 | 25,5000円 | 52,000円 | 307,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | 56,000円 | 353,000円 |
7人世帯 | 334,000円 | 62,000円 | 396,000円 |
8人世帯 | 370,000円 | 62,000円 | 432,000円 |
9人世帯 | 407,000円 | 62,000円 | 469,000円 |
※大阪市では家賃額の上限は、生活保護の住宅扶助基準額と同額に定められている
原則、世帯収入に家賃を足した収入基準額を超える場合には、給付の対象外となります。
「離職」「失業等給付の終了」等により収入が減少し、翌月から上表で定められている収入基準額の範囲内となることが明らかであれば、そのことを証明できる書類を提出することで申請の対象となります。
- 離職の場合:離職票・解雇通知・退職辞令・給与等の支払締日が分かるもの等
- 失業等給付の終了の場合:雇用保険受給資格者証
現金や預貯金をはじめとする、投資信託、株式や国債・社債などの有価証券といった金融資産の合計金額が一定の基準額を超える場合には、住居確保給付金への申請の対象外となります。
大阪市「金融資産の合計金額」による給付の制限
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円以下 |
2人世帯 | 780,000円以下 |
3人以上世帯 | 1,000,000円以下 |
生活保護の申請の為に福祉事務所を訪れた人のうち、受給を認められず生活保護に至らなかった人は年間約40万人にもなります。
厚生労働省調べ(平成23年度推計値)
ページ上部でも説明していますが、生活困窮者自立支援法における「住居確保給付金」は、このような人の救済のための制度です。
生活保護の対象とはならないが、現在、離職により著しく生活が困窮している中でも、就職による今後の経済的自立が見込まれる人が「住居確保給付金」の給付対象とされています。
支給される金額の上限について
住居確保給付金はあくまで家賃の給付による生活の維持が目的となります。家賃以上の金額を給付されることはありませんし、原則、その支給は申請者本人の口座ではなく、貸主(仲介不動産業者など)の口座へと直接入金されることになります。
支給方法、支給額の上限は住んでいる地域によって異なりますが、大阪市では給付金の上限は以下のように定められています。
世帯人数 | 1ヶ月あたりに支給される上限金額 |
---|---|
単身世帯 | 40,000円 |
2人世帯 | 48,000円 |
3〜5人世帯 | 52,000円 |
6人世帯 | 56,000円 |
7人以上の世帯 | 62,000円 |
世帯の収入状況が上記で解説した「基準額」を超える場合は、以下の計算式により毎月の支給額は算出されます。
例えば単身世帯で毎月の収入が90,000円、家賃が40,000円だった場合、単身世帯の基準額は84,000円とされているので収入が基準額を超えてしまっています。
この場合上の計算式により毎月の支給額が決定されるので、
「40,000−(90,000−84,000)=36,000」
という計算となり、36,000円が支給額の上限となります。
現在契約している賃貸住宅の家賃が上限金額を超えている場合
現在契約している賃貸住宅に引き続き居住、家賃が給付される上限金額を超えている場合、その差額は自己負担となります。
また、「住居確保給付金」の対象となるのは「家賃」のみとなるので、共益費・管理費等は給付の上限金額に関わらず、自己負担となるということは理解しておく必要があります。
現在住むところがなくてこれから新たに賃貸住宅の契約を行う場合
経済的困窮によりすでに住まいを失っているという人は、新たに賃貸住宅の契約することになるのですが、その際には上記の支給上限金額内の家賃の賃貸住宅を探す必要があります。
すでに住まいを失ってしまっているような状況では、引越しの際にかかる費用の捻出はかなり難しい状況だと考えられます。
このような場合には、「住居確保給付金」への申請と同時に、「生活福祉資金貸付制度」や「臨時特例つなぎ資金貸付」への申請を行うことも可能です。
これら制度では、経済的困窮者に対して、無利子もしくは1%前後の超低金利での貸付を行っていて、引越し費用、敷金・礼金などに必要な費用を捻出することができます。
「生活福祉資金貸付制度」や「臨時特例つなぎ資金貸付」への申請を行い、貸付が不承認となった場合、原則として「住居確保給付金」は不支給となります。
生活福祉資金貸付制度については、以下ページで詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
受給することができる期間について
住宅確保給付金の支給期間は、原則3ヶ月間と定められています。
ただし、この3ヶ月の間に就職活動を誠実に行っていると認められた場合には、3ヶ月の支給延長が可能です。最長だと9ヶ月間の間、住居確保給付金の支給を受けることもできるようになっています。
反対に、以下のような場合には、住居確保給付金の支給が中止されることになるので注意が必要です。
- センターが策定したプランに従わない場合
- 収入が一定額を超えた場合
- 面談を怠った場合
- ハローワークへ行かないなど就職活動を行っていない場合
- 受給中に就職した後、就職及び就労収入の報告を怠った場合
- 本人の責により住居を退去した場合
- 禁錮刑以上の刑に処された場合
- 生活保護費の受給を開始した場合
- 虚偽の申請等、不適正な受給が明らかになった場合
なお、虚偽の申請による不適正な受給が明らかとなった場合には、受給の停止だけではなく、すでに支給されている給付金の一部もしくは全額の返還が求められることになります。
住居確保給付金の申請はどこで行えばいい?
自立相談支援機関窓口と聞いても、ピンとこない人の方が多いのではないかと思います。
この窓口は各都道府県・市町村によって異なり、「社会福祉協議会」「社会・地域福祉課」「生活サポート窓口」「くらし相談サポートセンター」などといった名称で呼ばれています。
窓口がどこにあるかは、「住居確保給付金+○○市」などといった形で、インターネットで検索することで確認できます。
ただ、以下リンクからも全国の自立相談支援機関の窓口を確認することができるので、ぜひ活用してみてください。
PDF 平成30年度自立相談支援機関窓口情報(4月1日現在)
申請を行うにあたり必要となる書類
住居確保給付金への申請を行うには、以下の書類を用意する必要があります。
- 本人確認書類:運転免許証・パスポート・各種福祉手帳・保険証などのうちいずれか
- 離職関係書類:2年以内に離職または廃業したことが証明できる書類
- 収入関係書類:申請者及び同一世帯の収入がある人全員分の収入が確認できる書類
- 金融資産関係書類:申請者及び同一世帯の金融機関の通帳など
- ハローワーク発行書類:「求職申込・雇用施策利用状況連絡票」「求職受付票」など
- 印鑑
住居確保給付金への申請は、消費者金融や銀行の取り扱うカードローンやフリーローンのようにインターネットや電話でその場ですぐに申込・審査という訳にはいきません。
自立相談支援機関の窓口へ直接来訪する必要があり、申請の手続きに進む前に、現状の聞き取りや相談が行われ、給付の対象となる人のみ申請手続きへと進むことになります。
必要書類については、申請の対象となると判断された場合に詳しく説明がされます。
申請から審査・支給決定までの流れについて
住居確保給付金の申請から支給開始までの流れは以下のようになります。
今現在賃貸住宅に居住している人の申請から支給開始までの流れ
- 申請
- 求職申込
- 貸主との調整
- 関係書類追加提出
- 支給決定・支給開始
審査までにはハローワークへの求職申込が必須
何度も説明していますが、住居確保給付金は今後の常用就職が見込まれる人のみが給付の対象とされています。
ですので、審査を受けるには、就職活動を必ず行う必要があり、ハローワークへの「求職申込」が必須条件となります。
この求職申込を行った上で、申請時に渡される「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」をハローワークで提出、現在の求職状況・雇用保険の利用状況・雇用施策の利用状況について記入してもらう必要があります。
なお、フリーランスの方も登録は必要ですが、現在の就業を断念するものではありません。
また、学生も登録が必要なため、学生が本業でない人でなければ、支給対象になりません。
貸主または不動産媒介業者との調整を行う
現在居住している賃貸住宅の貸主または不動産仲介業者には、住居確保給付金を利用することを必ず伝えなければならず、その際には「入居住宅に関する状況通知書」への記入を行ってもらう必要があります。
記入済みの上記2点の書類を提出してはじめて、住居確保給付金の審査が行われることになります。
住居確保給付金の審査と支給開始までにかかる日数について
今回、住居確保給付金について解説するにあたり、大阪市福祉局生活福祉部自立支援課に電話にて問い合わせを行っています。しかし、審査にかかる日数、支給開始までにかかる日数については、申請者の状況によって大きく異なるため、具体的に何日で手続きが完結するといった回答はできかねますとのことでした。
ただ、必要となる手続きの量を考慮すると、申請から支給開始までには1ヶ月程度は要してしまうのではないかと考えられます。
住宅を失っていて新たに賃貸住宅との契約を行う場合
新たに賃貸住宅の契約を行う場合、審査までに貸主または不動産仲介業者に記入してもらった「入居予定住宅に関する状況通知書」を提出することで審査を受けることになります。
審査を通過した場合には新たな住居への引越しを行い、
- 住宅確保報告書
- 賃貸借契約書
- 新住所における住民票の写し
これらの書類を自立相談支援機関に提出して、はじめて支給開始の手続きが取られます。
住居確保給付金受給中に義務付けられていること
住宅確保給付金の受給中は、以下の活動が義務付けられています。
月に2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談を受ける必要があります。
その際、職業相談確認票を持っていき、安定所確認印をもらわなければなりません。
月に4回以上、自立支援相談機関での就労支援を受けなければなりません。
その際、ハローワークにおける職業相談の状況や就職活動の進捗について報告しなければなりません。
原則として週に1回以上、求人への応募または面接を受けることが必要です。
求人は、ハローワークだけでなく、新聞の広告やフリーペーパーによる求人でも問題ありません。
自立支援相談機関から支援を受ける時に、応募時の求人票やフリーペーパーにおける該当部分の切り抜きを持っていきます。
本人の状態や活動実績などによって、自立相談支援機関より上記以外の活動を提案されることがあります。
その場合、それらの活動も義務付けられることになります。
感染症により軽減されている
現在は、感染症により、就業相談や求人は不要となっています。
また、自立支援相談機関の就労支援は、月1回程度で済むようになっています。
詳しく知りたい人は、こちらを確認してください。
受給中に就職した場合
受給中に、常用就職した場合は、常用就職届を提出する必要があります。
提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月提出することになります。
受給中に支給額の変更が可能!
以下の場合は、支給額の変更が可能です。
- 住居確保給付金支給対象住宅の家賃が変更された場合
- 収入があることから一部支給を受けていた方であって、受給中に収入が減少し、基準額以下に至った場合
なお、申請書を提出する必要がありますので、家賃が変わった、または収入が下がったことが証明出来る書類を持って行く形になります。
停止や中断になる場合がある!
住宅確保給付金は、停止や中断になる可能性があります。
住居確保給付金を受給中に、国の雇用施策による給付を受給することになった場合は支給が停止されます。
この場合、国の雇用施策による給付の受給終了後、支給を再開できます。
また、疾病や負傷により、求職活動を行うことが困難となった場合は、支給を中断します。
中断期間中は、原則毎月1回の体調報告と求職活動再開の意思確認をします。求職活動を再開できるときは、支給を再開できます。
生活困窮者自立支援法における「住居確保給付金」についてのまとめ
最後に「住居確保給付金」を利用した給付を受けるにあたり、知っておきたいポイントを簡単にまとめました。
「住居確保給付金」利用のポイント
生活困窮者自立支援法による支給は返済の必要がないので、失業により経済的に困窮しているという人には、まず第一に申請を検討するべき制度だと言えます。
ただ、平成27年4月に施行されたばかりで、住居確保給付金自体の世間での認知度もまだまだ低く、利用者数は厚生労働省の想定よりもはるかに下回っているようです。
「400億円」と平成29年度の生活困窮者自立支援法に対する予算は十分に用意されているにも関わらず、生活に困窮している人がこのような制度があるということを知ることができていないのでは、制度の意味がないとも言えます。
このページでは、家賃に対する公的な支給について詳しく解説してきましたが、当サイトでは以下のような母子家庭の生活困窮者が利用できる「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」や、教育費や生活費、医療費といった様々な資金の捻出に利用できる「生活福祉資金貸付制度」についても詳しく解説しています。
「住居確保給付金」を含め、このような公的制度は認知度が低く、また審査が厳しくて通らないといったイメージがあるため、利用を躊躇する人も多いのですが、相談は当然無料、相談することで対象となる制度の紹介、現状の生活の改善に向けたプランの提案を受けることも可能です。
経済的に困窮していて、生活に不安、将来に心配があるというような場合には、迷うことなくまず最寄りの自立相談支援機関窓口へと相談してみることを推奨します。
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