みなし弁済とは
CMやラジオで過払い金が発生しているかもというのを聞いたことはありませんか?
なぜ過払い金が発生するのかというのは「みなし弁済」というのが一時期まで認められていたからです。
そこでこのページでは「そもそもみなし弁済って何?」というところに焦点を当てて解説をしたいと思います。
みなし弁済とは?
現在は聞くことがなくなりましたが、このページでは、みなし弁済についてを説明していきます。
このみなし弁済というのは、現在、「過払い金」の対象となる金額を意味し、簡単に言うとグレーゾーン金利を後押ししていた制度の事を言います。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利との差です。
利息制限法では上限金利が年20%と決められていて、上限金利よりも高い金利部分は無効となり、無効となったものは元金充当や完済後に過払い金として返金を請求することができますが、利息制限法には罰則がありませんでした。
一方、出資法では過重な取り立て等を刑罰をもって規制することができますが、2000年の上限金利は年29.2%、ひどいときには年109.5%の金利が設定されています。
つまり、グレーゾーン金利は金利年20%以上29.2%以下の金利にあたり、利息制限法に違反しているが出資法に違反していないので罰則を受けることがありません。
現在は、消費者金融では利息制限法の上限以上の金利で解約できないとされていますが、特定の条件を満たすと、その利息は有効であるとみなされていたということです。
この利息制限法は、以下のように定められています。
元本の額が、10万円以内の場合・・・年20.0%元本の額が、10万円以上100万円未満の場合・・・年18.0%
元本の額が、100万円以上の場合・・年15.0%
※利息制限法1条より
つまり、これ以上の金利を取った場合は、契約者へ返金しなくてはなりません。
しかし、このみなし弁済を認める条件を満たせば、利息制限法の金利を超えた金利分も正当な金利として認められます。
例えば、過去の消費者金融のCM等で、以下の様な金利の記載があります。
利用者からすれば、業者の指定してくる金利は正規の金利であると思わず誤解してしまいますが、これは実は払う必要のない金利でした。
みなし利息が認められる条件とは
現在は貸金業法の改正と上限金利の引下げにより、出資法の上限金利を29.2%から20%に引下げられました。
さらに「みなし弁済制度」自体が廃止となりましたが、以前は以下の条件に該当するとみなし弁済として上限金利を超える金利が、間違っていない金利として扱われていました。
みなし弁済規定(貸金業法改正前のものより抜粋)43条に定める一定の条件とは
- 登録認定を受けた貸金業者との貸借契約に基づいた返済である事
- 債務者が利息を「任意」で支払う事
- 貸金業規制法17条の所定の書面を交付している事、及び18条の受取証書を交付する事
条件としては非常に簡単で、契約書へサインして借りた側が任意で返済をしていたらOK、という消費者金融にとってはメリットしかない金利が平然と利用されていました。
ゼニエモンが初めてキャッシングをしたのがこのみなし弁済の真っ最中で、毎月2万円ほど返済していましたが、40万円程度の融資でも利息が約1万円程度ありましたので、返済が本当に厳しく途中からバカバカしくなり返済をやめてしまったほど高い金利でした。
どれくらいなのか、毎月の金利差を表にしてみました。
現在の消費者金融・銀行カードローンとみなし弁済の金利差
借入金額 | みなし弁済 | 現在の消費者金融 | 銀行カードローン |
---|---|---|---|
5万円 | 1,217円 | 750円 | 604円 |
10万円 | 2,433円 | 1,500円 | 1,208円 |
20万円 | 4,867円 | 3,000円 | 2,417円 |
30万円 | 7,300円 | 4,500円 | 3,625円 |
50万円 | 12,167円 | 7,500円 | 6,042円 |
100万円 | 24,333円 | 15,000円 | 12,083円 |
これを見るといかにみなし弁済が高い金利だったのかわかるはずです。
現在も多重債務について色々と言及されていますが、当時はもっとひどい金利が横行していました。
みなし弁済で過払い金が発生
過払い金はテレビCMでも見るように、誰しも1回は耳にすることがあるかと思いますが、実際のところ過払い金とはどのようなものなのでしょうか。
過払い金は、利息制限法の制限利率を超える利息を支払い続けた場合に、貸金業者から払いすぎた分を返してもらえる金銭のことです。
そのため、みなし弁済が行われたことで通常支払わなくていい金額を気づかないまま支払い、多くの人が過払い金請求の対象になりました。
今でも、借金をすべて支払い終えていることに気づかず、返済を続けている方もいらっしゃいます。
過払い金は完済前や完済後でも請求できるので、不安に感じている方は今一度、金利や返済残高を確認してみましょう。
みなし弁済が認められれば過払い金は請求することはできませんが、ほとんどの場合みなし弁済が認められることはありません。
しかし、過払い金として返済できる条件として次の2つがあります。
- 利息制限法で定めた金利よりも高い金利で貸金取引をしていた
- 過払い金が時効になっていない
過払い金の時効は最後の取引から10年です。
そのため、最後の取引から10年間が過ぎていなければ、過払い金を請求することができます。
過払い金は全額回収できるのか?
裁判所に訴訟を提起して判決を取得すれば、過払い金全額に加え、さらに年5%の利息を付けた金額を上乗せして返還してもらうことができます。ただし、裁判で判決を得るまでには半年から約1年程度かかってしまうので、過払い金全額と年5%の利息分の金額を回収するには時間がかかることを頭に入れておきましょう。
過払い金のメリット・デメリット
過払い金請求のメリット
過払い金請求のデメリット
しかし、借金の返済中で引き直し計算後にも借金がまだ残る場合は、過払い金請求をすることでブラックリストへ登録されることがあるので注意してください。
みなし弁済は現在でも存在するのか?
みなし弁済で利用者と業者側で対立が起こり、結果的に2006年1月13日の裁判で、最高裁判所がみなし弁済は原則として成立しないと判断し、今まで苦渋をなめていた利用者が有利となり年29.2%の年利は消失することになりました。
そのため、現在ではみなし弁済はほとんどの場合認められません。
グレーゾーン金利も同様で、出資法の上限金利年20%を超える金利での貸し付けは違法となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課されることになっています。
みなし弁済が認められないことで、過払い金として業者側が利用者に今まで多く支払われた金利分を返済する流れになり、今でも続く騒動につながりました。
みなし弁済やグレーゾーン金利もほとんど無くなりましたが、今でも利息制限法、出資法の上限金利を超える金利で貸付けを行っている業者は存在します。
賃金業を行う場合には金融庁の登録を受ける必要がりますが、上限金利で貸付けを行っている業者は多くの場合、金融庁での登録を行っていません。
借入れしている・借入れを行おうと考えている業者が登録業者であるかどうか確認するには、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」を利用してみましょう。
もし、自身の借金の返済はすでに完済しているのではないか?過払い金の対象なのではないか?と不安な方は弁護士や法律事務所へ相談してみましょう。