現金6万円拾ったらお礼は何割もらえる?お礼はまさかの羊羹だった!?

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現金6万円拾ったらお礼は何割もらえる?お礼はまさかの羊羹だった!?


「財布を拾って警察に届け出たら、何割もらえるの?」

子どもの頃に気になったことはありませんでしたか?
実際に落とし物でお礼をもらった話を聞いてみました。

でも実は、落とし物のお礼に関しては良いことばかりではなく、トラブルも意外に多いんです。

このページでは、落とし物を拾ったときに発生する権利やお礼をめぐるトラブルについて解説しています。

実際に起きた裁判やゼニエモンの実体験も紹介しているので、ぜひ、最後まで読んでみてください!

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    落とし物を拾ったら?警察へ届け出るまでの流れ


    財布を拾ったのですが、どうすればよいでしょうか、、?ネコババってありですかね(笑)

    ネコババはいけません!バレたら、窃盗や横領の罪になることも。

    財布の持ち主は今頃大焦りですよ。

    冷静になって落とし物を拾ったら、すみやかに警察へ届け出ましょう。


    落とし物を拾った人を拾得者といいます。


    拾得者は、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察へ提出しないと、「拾得者」としての権利を失ってしまいます。


    また、「拾った場所」によって落とし物の提出先が異なるので注意が必要です。


    路上などで拾った場合


    路上などで落とし物を拾ったら、すみやかに持ち主へ直接返すか、警察署や交番、駐在所に提出しましょう。


    落とし物を拾った場所を管轄する警察署や交番、駐在所であれば、落とし主が現れる可能性が高くなります。


    また、落とし物を拾うと、「拾得者の権利」が発生します。


    「拾得者の権利」とは、いわゆる「お礼」がもらえる権利のことです。


    落とし物を拾った人は落とし主に対して、法律の範囲内でお礼を要求することができます。


    路上などで拾った場合は、落とし物を拾った日から7日以内に警察へ提出しなければ、拾得者の権利がなくなります。


    駅構内やデパート内など施設で拾った場合


    駅構内やデパート内など施設の中で拾った場合は、すみやかに駅員や店員、警備員に提出しましょう。


    また、落とし物を拾った時間から24時間以内に提出しなければ、拾得者の権利を失ってしまいます。


    10万円入った財布を拾って警察へ届けたら、お礼を拒否された!


    10万円入った財布を拾って警察署に届け出たのですが、
    落とし主にお礼を断られてしまいました……。

    落とし物を拾った人には当然「拾得者の権利」があるため、お礼を要求できますが、落とし主からお礼を拒否されるケースは少なくありません。


    法律上、落とし主は義務として、落とし物を拾ってくれた人へお礼をしなければなりません。


    しかし、この法律に対する罰則がないため、お礼を拒否されたとしても、民事事件として裁判を起こすしかないのです、、。


    実際に、落とし物のお礼をめぐって起こった裁判をご紹介します。


    お礼を拒否すると、提訴されるケースも


    2023年1月、大阪市西区に住む男性(70)は、路上で現金43万円やマイナンバーカードが入った財布を拾い、警察へ届け出ました。


    その日のうちに落とし主が現れ、財布は無事に落とし主へ返還されましたが、落とし物を拾った男性は落とし主に連絡先を伝えたものの、一向に連絡はなく、お礼の言葉もありませんでした。


    同年2月、男性は落とし主に対して、約8万6000円の支払いを求め、提訴。


    最終的には、7万円に減額したうえで、双方が同意し和解が成立しました。


    このように、落とし物のお礼をめぐったトラブルは、残念ながら少なくありません。


    お礼の支払いをためらう気持ちは分かりますが、トラブルに巻き込まれるよりは素直に感謝したほうがよさそうですね、、。


    ゼニエモンが実際に体験した話です。

    銀行の目の前の路上で、財布・通帳・印鑑もろもろ入ったバッグを拾ったことがあります。
    「これは大変だ!」と思い、すぐに近くの交番へ届けに行きました。

    お礼は断ったのですが警察の方から「これは大切なものだろうし、落とした人も相当困っていますよ。せめて受け取りましたという連絡だけでももらったらどうですか?」と言っていただき、 連絡先を教えることに、、。

    「お礼」という淡い期待を持っていた数日後、落とし主から電話があったのですが、出てみると怒った様子で

    「すぐに気づいて戻ったのに見つからなくて焦りましたよ!拾ったのはあなただったんですね……!住まいもお互い遠いですし、このお電話で失礼しますね。」

    と言われてしまいました……。

    結局、お礼の言葉も支払いもなく、モヤモヤとした気持ちだけが残りました、、。

    6万円拾ってお礼をいただいたケースも!


    ゼニエモンは怒られてしまいましたが、一方で知り合いにこんな人もいます。


    Aさんは都内の駅で封筒に入った6万円を発見。
    すぐに改札にいる駅員の方に届けました。
    ただしこの時、持ち主が現れなければ「あわよくば」という気持ちがあったそうです。(笑)

    そこでAさんは「お礼は本当にいらないが、万が一持ち主が現れなかったときに」と駅の方に名前や住所、電話番号を伝えました。

    すると、年金暮らしのおばあちゃんのものと判明したのです。

    ある日、一人暮らしのAさん宛てに大きな小包が届き、開けてみると巨大な羊羹に素敵なブローチ、そして筆で書かれた達筆な手紙が入っていました。
    手紙には、6万円は1ヶ月分の生活費だったこと、こんな時代にお金を拾って届けてくれる人がいるなんてとても嬉しかったとお礼が書かれていたそうです。


    こんなこともあるんですね!

    落とし物を届けた人に発生する3つの権利


    落とし物を拾ったら発生する「拾得者の権利」は全部で3つあります。


    落とし主にお礼としてお金を請求する権利

    落とし主が現れた場合、落とし物の価値の5%〜20%の間でお礼を要求することができます。


    また、駅やショッピングモールなどの施設内で拾った場合は、施設の管理者と折半となるため、2.5%〜10%となります。


    3ヶ月以内に落とし主が現れなかった場合、落とし物をもらえる権利

    落とし物を届け出た日から3ヶ月以上経っても落とし主が現れない場合、落とし物をもらうことができます。


    警察から落とし主が現れたと連絡がない場合は、落とし物を拾った人の所有物となるため、警察へ事前に連絡したうえで、引取期間内に取りに行く必要があります。


    また、引取期間は2ヶ月で、期間を過ぎると都道府県の所有物となります。


    落とし物を提出、もしくは保管するためにかかった費用を請求する権利

    落とし主に対して、落とし物を提出、もしくは保管するためにかかった費用の支払いを要求することができます。


    また、落とし主が現れなかった場合は、警察が費用を負担することがあります。



    3つの権利はいずれかを選択して主張するか、全ての権利を放棄するかを選べます。


    返還に関する確認事項

    ・遺失物法第27条(費用請求権)について
    拾得者が、落とし物を警察に提出する際に要した保管費、運搬費、交通費等を請求した際は支払わなければなりません。
    ・遺失物法第28条(報労金請求権)について
    報労金とは「お礼」を意味します。拾得者がお礼を請求した際に落とし物の価額の100分の5から100分の20まで(電車、バス、デパートなどの施設内で拾われたときは、拾得者及び施設がそれぞれ半額ずつ)の範囲でお礼をしなければなりません。


    警視庁
    「落とし主にお金を請求する際には、落とし物を拾った人の氏名や住所、連絡先などを教え、金額は双方で話し合って決めることになります。
    また、落とし物が返還された日から1ヶ月経つと、請求ができなくなるので注意が必要です!」

    お礼にクレジットカードの価値は含まれる?


    クレジットカードやキャッシュカードの価値はお礼に含まれません。


    落とし物を拾った場合、落とし物の価値の5%〜20%の間でお金を請求できます。


    しかし、クレジットカードやキャッシュカードなど本人しか使用できないものは、他人が取得しても金銭的な価値はありません。


    また、カード類は落とし物を拾った人が取得できる権利の対象外となるため、お礼の面でも考慮しないのが基本です。


    クレジットカードやキャッシュカードは不正利用されてしまう可能性があります。
    落とし物に気づいたらすぐに発行元に連絡し、利用停止の手続きを行いましょう!

    お礼を拒否したらどうなる?


    お礼を拒否できるケースは、基本的に落とし物を拾ってくれた人が「拾得者の権利」を放棄していた場合のみです。


    落とし物を拾った時点で、落とし物を拾った人にはお礼を要求できる権利があるため、お礼を拒否することはできません。


    また、金額に関しては双方で話し合って決定するため、落とし物の価値の5〜20%の範囲内で支払う必要があります。


    しかし、20%以上の額を請求してきた場合は、支払いを拒否することができます。


    7日以内に届け出なかった場合、罪に問われることも!?


    ゼニエモンは、幼少期に大人たちから「落とし物を拾ったらおまわりさんへ届けましょう!」とよく教えられた記憶があります。


    これは、単に人としての優しさを教えていたわけではなく、実は法律で決められていることなのです。


    拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。

    落とし物を拾っただけでは犯罪になりませんが、いわゆる「ネコババ」をしてしまったら、窃盗や遺失物等横領の罪に問われてしまう可能性があります。


    具体的に「〇日以内に届け出なかった場合、犯罪が成立する」といった決まりはありませんが、「拾得者の権利」の期間が一つの目安となります。


    「拾得者の権利」の期間は、以下の通りです。


    路上などで拾った場合 落とし物を拾った日から7日以内
    駅構内やデパート内など施設で拾った場合 落とし物を拾った時間から24時間以内

    つまり、上記の期間を過ぎると犯罪として成立してしまう可能性が高くなります。


    なかには、悪気がないとみなされ、犯罪に問われることなく厳重注意で済む場合もあります。


    「ネコババ」がバレたらどうなるの?

    ネコババがバレてしまうと、「窃盗罪」「遺失物等横領罪」に該当する可能性があります。

    「窃盗罪」については10年以下の懲役または50万円以下の罰金、「遺失物横領罪」は1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料※が課せられます。
    ※科料:1,000円以上1万円未満の金額の小さな罰金

    罪に問われてしまった場合、日常生活への影響は計り知れません。
    軽い気持ちで持ち帰って、自分のものにしてしまわないように気をつけましょう。

    落とし物や忘れ物をしてしまったら?


    最後に、落とし物をしてしまった場合の対処法を確認しておきましょう。


    落とし物に気づいたら、すぐに警察へ問い合わせ、「遺失届」を提出する必要があります。


    「遺失届」とは、落とし物が見つかった際に落とし主へ連絡するための届出です。


    駅構内やデパート内など施設で落とした場合は、警察より先に施設へ問い合わせましょう。


    落とし物にキャッシュカードやクレジットカード、携帯電話が含まれる場合は、利用停止の手続きを行ってから、問い合わせてください。


    また、警察庁では落とし物情報を公表しており、都道府県ごとに検索できます。



    クレジットカードの紛失や盗難にあったときの対処法や再発行について紹介しています!

    ぜひこちらも読んでみてください。

    まとめ


    落とし物を拾ったら、すみやかに警察または管理者へ届け出ましょう。
    これさえ覚えておけば、犯罪に問われることは絶対にありません。


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    落とし物のお礼に関するトラブルは残念ながら少なくありません。
    トラブルになってしまっては、落とし物を拾った側も拾ってもらった側もお互いにいい気分はしないでしょう。

    無用なトラブルを避けるためにも、お礼の気持ちをきちんと伝えましょう。
    金額ではなく、感謝の気持ちが大切です。

    法律で決められた権利を尊重するのはもちろんですが、人としての優しさをもって行動したいですね!


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