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親の介護費用が払えない!費用の軽減に役立つ制度や手続きの方法を解説

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親の介護費用が払えない!費用の軽減に役立つ制度や手続きの方法を解説


近年、高齢化が進む日本において、介護はもはや他人事ではありません。
介護が必要になった場合、一体どれくらいの費用がかかるのか、多くの人が疑問に思っているのではないでしょうか。

厚生労働省によると、2023(令和5)年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳となり、前年と比較すると、男性は0.04年、女性は0.05年上回りました。

長生きは良いことですが、それに伴い、要介護(支援)状態になる確率も高くなりました。
85歳以上では59.5%が要介護認定を受けており、2人に1人は介護が必要な時代になっています。

このコラムでは、介護にかかる費用や介護費用が払えない場合の対処法について解説しています!


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    介護にかかるお金はどのぐらい?


    介護が必要になった場合、その費用を全額負担することはありません。
    要支援・要介護状態と認定されると、介護保険から費用の一部が支給されます。


    ただし、介護保険の対象外となる費用は自己負担となります。


    生命保険文化センターによると、月々の介護費用(自己負担分を含む)は、平均8.3万円だといわれています。
    また、住宅改造や介護用ベッドなど一時的な費用だけでも、平均74万円かかります。


    つまり、5年間介護を続けた場合、合計で572万円かかるという計算になります。


    このような高額な費用を、貯蓄だけで賄うのは容易ではありません。
    では、介護費用をどのように捻出すればよいのでしょうか。


    まずは、介護にかかる公的支援を紹介していきます。


    公的介護保険制度とは


    公的介護保険制度とは、40歳以上の方全員が加入する社会保険のことです。
    会社員であれば給与から、自営業者であれば健康保険料とともに介護保険料を支払います。


    公的介護保険制度では、要支援・要介護状態となった65歳以上の方と、特定疾病(16疾病)により要支援・要介護状態となった40歳〜64歳の方は、介護サービスを受けることができます。


    特定疾病(16疾病)

    • がん
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    介護サービスの種類


    公的介護保険制度で受けられる介護サービスは、以下のとおりです。

    • 訪問介護・訪問看護
    • 福祉用具貸与
    • デイサービス
    • ショートステイ
    • 住宅改修
    • グループホーム
    • 特別養護老人ホーム など

    介護サービスを利用するには、まずお住まいの市区町村窓口で要介護(要支援)認定の申請を行います。
    申請後、市区町村の職員が訪問し、聞き取り調査(認定調査)が行われます。


    認定されると、介護支援専門員または地域包括支援センターへケアプランの作成を依頼する必要があります。
    ケアプラン作成後、利用者は計画に基づいた介護サービスの利用が可能です。


    要介護認定の流れ


    また、介護保険では1ヶ月に利用できる介護サービス利用料の上限が決められています。

    要支援1 50,320円
    要支援2 105,310円
    要介護1 167,650円
    要介護2 197,050円
    要介護3 270,480円
    要介護4 309,380円
    要介護5 362,170円

    支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
    ただし、1ヶ月に支払った自己負担分の合計が限度額を超えた場合は、次に紹介する制度によって還付されます。


    高額介護サービス費


    1ヶ月に自己負担する介護サービス利用料には、所得区分に応じて負担限度額が決められています。
    高額介護サービスでは、申請により負担限度額を超えた分の払戻しが可能です。


    所得区分 負担限度額
    課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) 140,100円(世帯)
    課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満) 93,000円(世帯)
    市町村民税課税〜課税所得380万円未満(年収約770万円未満) 44,400円(世帯)
    世帯全員が市町村民税課税非課税 24,600円(世帯)
    前年の公的年金等収入金額+
    その他の合計所得金額が80万円以下
    24,600円(世帯)
    15,000円(個人)
    生活保護受給者 15,000円(世帯)

    高額介護サービス費の支給を受けるには、お住まいの自治体に申請する必要があります。
    また、介護サービス利用料の自己負担分が限度額を超えた場合、お住まいの自治体から「高額介護サービス費支給申請書」が送られてきます。


    一度申請を行うと、2回目以降の払戻しは、申請がなくても初回申請した口座に自動的に振り込まれます。


    申請手続きに必要なもの

    • 高額介護サービス費支給申請書(自治体から送られてきます)
    • 介護保険被保険者証
    • 印鑑(スタンプ印不可)
    • 振込先の確認できるもの

    さらに、介護サービス利用料の自己負担分と合わせて1年間(毎年8月1日〜7月31日)の医療費(自己負担分)が限度額を超えた場合、高額医療・高額介護合算療養費制度を受けられます。


    70歳未満の方

    区分 所得要件:基準所得額 負担限度額
    901万円超 212万円
    600万円超〜901万円以下 141万円
    210万円超〜600万円以下 67万円
    210万円以下 60万円
    市民税非課税 34万円

    70歳から74歳の方

    区分 所得要件:課税所得金額 負担限度額
    現役並所得V 690万円以上 212万円
    現役並所得U 380万円以上 141万円
    現役並所得T 145万円以上 67万円
    一般 145万円未満 56万円
    低所得U 市民税非課税 31万円
    低所得T 市民税非課税(所得が一定以下) 19万円

    高額介護合算療養費制度を受けるには、費用の支給対象かどうかの確認が必要です。


    支給対象に該当した場合、市区町村に申請を行います。
    申請が受理されると、お住まいの自治体から「介護自己負担額証明書」が送られてきます。


    申請手続きや具体的な支給額などについては、加入されている医療保険や市区町村の窓口へ問い合わせてみてください。


    老人ホーム


    老人ホームには、大きく分けて公的施設民間施設の2種類があります。


    公的施設は、社会福祉法人や地方自治体などが運営しており、比較的費用を抑えられます。
    しかし、入居希望者がかなり多いため、所得や要介護度、支援状況など、入居条件が厳しく設定されています。


    一方、民間施設は民間企業が運営しており、多種多様なサービスが展開されているため、入居者のニーズに合わせた対応が可能です。
    ただし、これらのサービスが充実しているほど、費用は高くなる傾向があります。


    老人ホームの種類

    老人ホームは、入居者の要介護度や費用、認知症の有無などによってさまざまなタイプの施設に分けられます。


    種類 特徴
    公的施設 特別養護老人ホーム(とくよう) 要介護3〜5で常時介護が必要な方向け施設で終身利用が可能
    介護老人保健施設(ろうけん) 要介護1〜5で看護や介護が必要な方向け施設で、在宅復帰に向けたリハビリを行う施設、原則3〜6か月の利用
    介護療養型医療施設 要介護1〜5で、常時医療的な管理が必要な方向け施設
    ケアハウス 自立している方向けで、要介護1以上の介護型ケアハウス
    民間施設 介護付有料老人ホーム 要介護1〜5向けで常時介護サービスが受けられる居住施設
    住宅型有料老人ホーム 介護サービスを外部で受ける必要があるが、上記有料老人ホームより利用料は安い
    サービス付高齢者向け住宅 安否確認と生活相談サービスが最低限付いており、介護サービスは外部で受ける必要がある
    グループホーム 認知症の方向けの共同生活を送る施設

    民間施設の場合、家賃や食費などの入居費用は各施設ごとに設定されています。
    そのため、利用料は施設によって大きく異なり、高級志向の施設もあれば、最低限に費用を抑えた施設など様々です。


    近年、高齢化が急速に進み、特別養護老人ホーム(とくよう)をはじめとした入居希望者は非常に多く、入居が難しくなっています。


    入居できる順番は、要介護度や家族の支援状況などによって点数化されて、苦しい状況の入居者から優先して入居することができます。


    このように、老人ホームを利用する場合は、食費や居住費、介護サービス費用を支払わなければなりません。
    介護サービスは介護保険が適用されるため、自己負担割合に応じて支払いが必要です。


    ただし、所得が低い入居者には次に紹介する「特定入居者介護サービス」が適用され、食費と居住費が軽減される制度があります。


    特定入所者介護サービス


    介護保険施設に入所している間にかかる食費や居住費は原則自己負担ですが、以下に当てはまる方は費用を軽減することができます。


    対象者

    • 要介護(支援)認定を受けている
    • 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税
    • 預貯金が一定金額以下
    負担段階 所得状況 試算案件
    第1段階 生活保護受給者 1,000万円以下(単身)
    2,000万円以下(夫婦)
    第2段階 年金収入金額+合計所得金額が80万円以下 650万円以下(単身)
    1,650万円以下(夫婦)
    第3段階@ 年金収入金額+合計所得金額が80万円超〜120万円以下 550万円以下(単身)
    1,550万円以下(夫婦)
    第3段階A 年金収入金額+合計所得金額が120万円超 500万円以下(単身)
    1,500万円以下(夫婦)

    ※生命保険・自動車・腕時計・宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属・絵画・骨董品・家財などは、預貯金等に含まれません。


    介護費用が払えないときの対処法


    介護は、いつまで続くかわからない道のり。
    だからこそ、無理のない範囲で資金計画を立てることが大切です。


    もし、どうしても借入れが必要な場合は、金利が低く、返済の負担が少ないものを選びましょう。


    ここからは、介護費用が払えないときに役立つ、具体的な対処法について紹介していきます。


    【対処法@】生活福祉資金貸付制度


    生活福祉資金貸付制度は、低所得者や障害者、高齢者に対し、都道府県社会福祉協議会が資金の貸付けを行う制度です。


    対象となる方は、以下のとおりです。


    • 低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯
    • 障害者世帯:障害者手帳などの交付を受けた人が属する
    • 高齢者世帯:65歳以上の高齢者が属する

    介護費用として使えるのは「福祉資金」としての借入れで、貸付限度額は580万円以内、据置期間経過後20年以内に返済が必要です。


    金利は、連帯保証人を立てない場合は年1.5%、連帯保証人を立てる場合は無利子で借りることができます。


    【対処法A】介護ローン


    介護ローンとは、介護費用を賄うために特化した金融商品です。


    介護ローンは目的ローンのひとつであるため、一般的なカードローンに比べ、介護ローンの金利相場は年3〜8%と低めに設定されています。


    また、介護期間が長期化する可能性をふまえて、介護ローンの返済期間は7年〜10年と長めに設定されているケースが多いです。


    さらに、介護ローンは手続きから融資までの期間が短いこともあり、介護費用の工面で困っている方にとって重要な選択肢の一つとなります。


    【対処法B】リバースモーゲージ


    リバースモーゲージとは、公的機関や金融機関が提供する高齢者向けのローンです。


    自宅を担保にお金を借りて、住み慣れた家で生活し続けることができ、契約者が亡くなったときに、担保となっている不動産を処分して、借入金を返済する仕組みです。


    しかし、配偶者以外の居住者がいたり、子どもや孫と同居している場合は利用できない可能性があります。


    将来、配偶者以外の居住者や子どもとの同居を考えている場合は、「リースバック」がおすすめです。


    リースバックは、自宅を不動産会社に売却して売却資金を確保し、自宅は家賃を支払いながら住み続けることができます。


    このように、リバースモーゲージやリースバックは自宅を手放さずに老後資金を調達できる、高齢者にとって魅力的なローン商品です。


    ただし、仕組みが複雑だったり、金融機関によって条件が異なったりするため、注意が必要です。


    まずは親族に相談し、同意や協力を得られるようにしてから検討しましょう。


    【対処法C】親族や友人から借りる


    借金に抵抗があったり、ローンを借りるほどの金額ではないという場合は、親族や友人に相談するのも対処法の一つです。


    1人で抱え込まずに、まずは周りに相談してみてください。
    一緒に解決策を探したり、あわよくばお金を貸してくれることもあるかもしれません。


    ただし、その恩に甘えることなく、返済はしっかりとしましょう。
    「親しき仲にも礼儀あり」です。


    家族や友人から借りたお金が返せない!

    家族や友人からお金を借りたとき、返済できないからといって逃げてしまうのは大間違いです。


    借りたお金を返さないでいると、信頼や友情を失い、相手とは疎遠になってしまいます。


    たとえ、相手が「返さなくていいよ」と言ったとしても、返さないという選択肢はありません。
    本当に感謝しているのであれば、できるだけ早く返すべきです。


    どうしても返済が難しいときは、相手になぜ返せないのか、具体的な理由を正直に伝えましょう。


    また、いつまでにどのくらいの金額を返済できるのか、無理のない範囲で計画を立て、返済する意思があることをしっかりと伝えることが大切です。


    そして、借りたお金を返せないことに対して、心から謝罪の言葉を伝えましょう。


    まとめ


    介護が必要になった場合は、まず地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。

    要介護(要支援)認定を受ければ、必要な介護サービスを1割の自己負担で受けることができ、自己負担額が高額になったときも、所得に応じて還付を受けることができます。

    それでも、介護費用が払えないといった場合には、公的機関や金融機関から借入れを行う必要があるかもしれません。

    介護はいつまで続くかわからない道のりです。
    できるだけ公的支援を受けながら、返済できる範囲内でお金を借りるようにしましょう。

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