自己破産後に消費者金融で借り入れはできる?キャッシングの審査を通したい人がチェックすべきポイント

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借り入れ額があまりに大きすぎて、返済をしても完済できる目処がまるで立たないという時は、自己破産という選択肢が出てきます。


自己破産とは、借金の減額や返済に猶予を持たせるための手続きである、債務整理の一種です。


その債務整理の中でも、裁判所に申立てをして借金を0円にしてもらう手続きが、自己破産になります。


結論からいうと自己破産をしてしまうと、どのカードローンも審査がかなり厳しいです。


その上で、まだ契約できるかどうかの可能性についてチェックをしてください。

    自己破産って何?


    自己破産って何?


    自己破産とは、財産や収入が不足して返済の見込みがないことを裁判所を通して認めてもらい、借金を支払う義務がなくなることです。


    下記のような人が、自己破産が可能です。


    • 支払いが不能であると認められた人
    • 過去7年以内に免責を受けたことがない人

    もし自己破産した場合、いくかのことができなくなる可能性があります。


    新たな借り入れ、借り入れ・クレジットカードの利用、ローンを組むことが難しくなる

    自己破産すると、ブラックリストに登録されてしまいます。


    借り入れやクレジットカードの利用をする際は、審査が必須なのでブラックリストに登録されていることがばれて審査落ちをする可能性が高いです。


    ブラックリストは、自己破産から10年間ほど登録されます。


    誰かの連帯保証人・保証人になることが難しくなる

    連帯保証人、または保証人になるには、経済的信用が必要になります。


    ブラックリストに登録されているということは、経済的信用に毀損が生じたということなので、保証人になることは厳しいです。


    自己破産のメリットとデメリットを解説!

    借金を帳消しにするために便利な自己破産ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。


    ここでは、そんな自己破産のメリットとデメリットを解説していきます。


    自己破産のメリット

    借り入れを0円に

    カードローンでの借り入れは自己破産ができないという噂もあります。


    ただ、実際自己破産はカードローンだろうとクレジットカードの利用料金だろうと、個人間のお金の貸し借りだろうと、借り入れを問題なく0円にできます。


    生活必需品は確保できる

    借り入れの返済ができなくなった場合、お金のやりくりをするために洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫・掃除機・PCといった、生活必需品まで手放そうと考える人もいます。


    しかし、自己破産は評価額が20万円を超える家具などは持てませんが、それ以下の家具で自己破産時に手放してはいけないものに指定されている場合は所持し続けることが可能です。


    また個人事業主の人の場合は、仕事に必要なものも差し押さえの対象になりません。


    次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
    一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
    二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
    三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
    四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
    五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
    六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
    七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
    八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
    九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
    十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
    十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
    十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
    十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
    十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
    民事執行法第百三十一条

    差し押さえを避けられて督促もなくなる

    カードローンを返済できない状態が続くと、そのままの状態が続くと、督促状が届くようになります。


    そして、その督促状も無視し続けてしまうと、差し押さえが行われてしまいます。


    差し押さえは給与などを強制的に回収されることを言い、自己破産をすればこうした督促や差押えを防ぐことができるのです。


    また、返済ができなくなると、融資側からの取り立てや、訴訟提起を受けることがあります。


    それらも、自己破産手続きが始まると、弁護士が受任通知を送ることで停止します。


    自己破産のデメリット

    最低10年間は新規の借り入れが不可能になる

    自己破産は債務整理の一種なので、自己破産した場合は信用情報に破産をしたことが記録されてしまいます。


    自己破産で信用情報に傷がつくと最低10年間は一切の借り入れが不可能になり、どうしてもお金が必要という時に困ってしまいます。


    また、自己破産が記録される信用情報は、クレジットカードの利用歴も含めて記録されているので、信用情報から自己破産の記録が消えない限りは、クレジットカードの新規発行と利用ができなくなるのです。


    自己破産をする時は、クレジットカードについても注意するようにしましょう。



    持ち家を手放す必要がある

    自己破産をすると、20万円以上の価値がある財産は強制的に手放す必要があります。


    とても大事なものでも、価値があると判断されると、債務整理の一環で手放さないといけないので、気をつけましょう。


    ただし、預金や貯金は一定の金額を超えない限りは生活を維持するために所持しておくことが許されます。


    自己破産は生活を立て直す手段ですので、生活に不可欠なものは手元に置き続けることができます。


    官報に名前が記載されてしまう

    自己破産をすると、国の機関誌である官報に名前が記載されます。


    自己破産の欄に、名前・住所・破産日時などの情報が詳細に記載されます。


    住所と名前が載ってしまうことから、破産申請者の名前を知る人が読めば、間違いなく本人を特定することが可能でしょう。

    この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
    破産法第十条第一項

    裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
    一 破産手続開始の決定の主文
    二 破産管財人の氏名又は名称
    三 前条第一項の規定により定めた期間又は期日(後略)
    破産法第三十二条

    自己破産は、自分に計画性と経済力がないと証明するも同然です。


    そのため、もしも人に知られてしまうと、社会的信用が大きく損なわれてしまいます。


    自己破産をするにはどうすればいい?

    返済に困った時、借金を帳消ししてくれるのが自己破産です。


    しかし、自己破産をするにもどうやればいいのかわからないということもあります。


    あまり人に聞けるような話題でもないので、こちらでまとめて把握しましょう。


    まず自己破産には、同時破産管財事件の2種類の手続きがあります。


    同時破産は、20万円未満の財産しかなく、破産手続費用を支払うことができないと認められた人が受ける手続きのことを言います。


    一方、管財事件は、破産者が企業であるか、20万円以上の財産がある場合の自己破産の手続きを指します。


    管財事件の場合は、所有財産を返済にあてる必要があるので、所有している物の調査と処分、カードローンへの財産の配当が必要です。


    多くの場合、カードローンの自己破産は同時破産に分類されます。


    自己破産の手順

    自己破産の全体的な流れは、このようになります。


    • 弁護士に依頼・相談をする
    • 弁護士からカードローン会社へ受任通知を送って取り立てや督促が停止
    • 必要な書類を用意する
    • 弁護士が裁判所に破産手続きの申立をする
    • カードローンからの新規借り入れとクレジットカードの新規発行と利用が不可能になる
    • 裁判所で弁護士同席による裁判官の審尋をする
    • 裁判所から自己破産の許可が降りる
    • 破産手続きが始まる
    • 面積審尋にて免責についての質問を受ける
    • 免責の許可が降りる
    • 借り入れの支払い義務がなくなる

    自己破産にかかる期間は同時破産か管財事件かで大きく違う!

    同時破産の場合

    同時破産は弁護士に相談をして破産手続きの申し立てまでの期間が3ヶ月、自己破産の申立て・審尋・官報に名前が記載・破産手続き開始にかかる期間が長くて1ヶ月半、免責申立て・免責審尋・免責許可による借り入れ帳消しにかかる期間が長くて3ヶ月となります。


    • 相談〜破産手続きの申し立てまで:3ヶ月
    • 自己破産の手続き開始にかかる時間:1ヵ月
    • 借り入れ帳消しにかかる期間:3ヶ月

    つまり、長く見積もっても3ヶ月+1ヶ月半+3ヶ月→7ヶ月半となり、およそ半年で自己破産の手続きが終わります。


    管財事件の場合

    管財事件の方は、同時破産よりもかなり長い期間が必要となります。


    弁護士に相談をしてから破産手続き開始までの期間は同時破産と同じく、長くて4ヶ月半です。


    しかし、そこからの期間が、管財事件では長くかかります。


    まずは破産管財人が選出され、面談をすることになります。


    そこで、破産する借り入れについての質問を受け、それから財産に関する資料を渡します。


    財産資料をもとに破産管財人が財産を換金し、不動産があったら回収し、保険に加入している場合は解約して、戻ってくるお金も借り入れにあてられます。


    財産の換金にかかる期間は早いと4ヶ月ですが、長引くと1年かかることもあります。


    また、破産管財人が財産を換金している間、裁判所が債権者集会を開くので、出席する必要があります。


    破産管財人の手続きが終わったら、裁判所が免責許可を出して、自己破産手続きが終わります。


    このように、同時破産は半年ほどあれば手続きが終わりますが、管財事件になると、1年半以上の期間がかかることもあることを覚えておきましょう。


    ただし、期間が長引くだけで督促や取り立ては停止しているので、焦る必要はありません。


    また、クレジットカードの利用が禁止されていることだけは注意しましょう。


    自己破産をしたあとはどうすればいい?

    自己破産の手続きが終わると、最低10年間はカードローンからの借り入れもクレジットカードの新規発行もできなくなります。


    そのため、生活を立て直すために中小企業の消費者金融での借り入れを利用しようとする人もいるでしょう。


    自己破産でブラックリスト入りすると、信用情報に10年間は記録が残るため、その間は大手消費者金融からの借り入れは不可能になります。


    しかし、中小の消費者金融は、申込者がブラックリストに入っていても、借り入れに対応してくれることがありますが、中小企業の消費者金融と違法な闇金融業者というのは見分けるのが非常に難しいです。


    そのため、口コミを頼りに優良企業を見分けて借り入れをするのが、有用な手段になります。


    また、金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」も違法な闇金業者か判断するのに有効的です。


    このシステムに載っている業者は正規の業者、載っていない業者は闇金ということになります。


    そのため、気になった業者は、このシステムで確認してみることをおすすめします。



    闇金融は貸金業に登録をしていない、悪徳な融資企業です。


    万が一、中小の消費者金融ではなく、闇金融に借り入れをしてしまうと、金利が高い、返済を暴力的に迫られる、と大変なことになるかもしれないので、どこから借り入れをするかは細心の注意を払わなければなりません。


    そして、仮に闇金融を避けて中小の消費者金融で借り入れができても、金利などの面で条件が厳しいものになることがほとんどです。


    そのため、自己破産から10年の間は、借入をしないようにしましょう。


    情報開示請求の手続き

    信用情報に自己破産をしたことが記録されると、最低でも10年間は新たなカードローンの借り入れが不可能になります。


    それでは、ブラックリスト入りが解除されたかどうかの確認はどのようにすれば良いのかというと、信用情報機関に問い合わせて情報開示請求をするのが最も確実です。


    情報開示請求は、1,000円の手数料で自分のブラックリスト入りが解除されたかどうかを確認できるので、気になる人はすぐにチェックしましょう。



    信用情報機関への情報開示請求には、いくつかの手段があります。


    ただ、パソコンやスマホでの請求はクレジットカードが必要になるので、郵送か窓口を通して開示請求をするのがおすすめです。


    また、信用情報機関にはCICとJICC(日本信用情報機構)があります。


    CICはクレジットカードメインで、JICCが消費者金融系がメインになります。


    両方の信用情報の申込方法も把握しておきましょう。


    CICの信用情報開示手続き

    郵送での手順

    • 必要書類を用意する
    • ゆうちょ銀行の定額小為替証書を準備
    • 手数料1,000円の準備をする
    • ゆうちょ銀行の定額小為替証書と手数料を同封
    • 郵送開示センターへ郵送する
    • 郵送された開示報告書を受け取る

    窓口

    • 事前に必要書類を用意
    • 本人か親権者などなら手数料500円、代理人なら手数料1,000円を用意
    • 近くの開示コーナーの窓口に行く
    • 開示手続きに関するアンケートに答える
    • 窓口のセルフ開示端末「C-touch」を操作
    • 必要項目を入力
    • 請求者が本人なら開示報告書を受け取り、代理人なら本人に開示報告書を郵送

    郵送での情報開示請求は手数料が1,000円かかりますが、窓口での情報開示請求は請求者が本人か法定代理人(親権者や後見人)なら手数料を500円に抑えられます。


    どちらがおトクかはスケジュールと住んでいる場所によりますので、まずは近くの情報開示コーナーの場所をチェックしましょう。


    2023年現在、CICはコロナウイルス完成拡大防止のため、窓口業務は休止しているようです。
    インターネットと郵送業務は通常通り行っています。


    情報開示請求に必要な書類

    本人確認書類は、以下の書類からいずれか2点が必要です。


    情報開示請求に必要な書類


    上記以外で、これらの書類も本人確認書類として認められます。

    • 各種年金手帳(コピー ※住所欄含む)
    • 各種障がい者手帳(コピー ※住所欄含む)
    • 在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面コピー)
    • 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
    • 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)

    JICCの信用情報開示手続き

    スマホでの手続き(本人)

    • 「スマートフォン開示受付サービス」をスマホにインストール
    • アプリを起動
    • 「利用規約」を確認
    • アプリからメールを受信
    • JICCからパスワードをメール受信
    • メール受信から1時間以内に「パスワード入力」画面にパスワードを入力
    • 必要事項の入力をメール受信1時間以内に完了させる
    • 氏名・生年月日・住所・電話番号などを入力する
    • 本人確認書類を撮影・提出
    • クレジットカード・コンビニ・ペイジー対応金融機関ATM・オンラインバンキングから手数料支払い手段を選択
    • 手数料1,000円を決済
    • 申込内容の確認
    • 開示結果が郵送される

    郵送での手続き(本人・任意代理人・法定代理人)

    • JICCのサイトへアクセス
    • 信用情報開示申込書を印刷・作成
    • 手数料1,000円かクレジットカードや定額小為替証書1,000円を準備
    • 本人確認書類を準備
    • 株式会社日本信用情報機構開示窓口宛まで郵送
    • 開示結果が郵送される

    窓口での手続き(本人・法定代理人・委任代理人)

    • 東京開示センターか大阪開示センターの場所を確認する
    • 1氏名につき手数料500円の準備
    • 本人確認書類を準備
    • 月〜金(祝日・年末年始以外)の10:00〜16:00までに窓口へ行く
    • 窓口に備え付けの信用情報開示申込書を取る
    • 信用情報開示申込書に記入する
    • 本人確認書類・手数料・信用情報開示申込書を提出
    • 手続きが完了
    • 信用情報を開示してもらう

    また消費者金融で借り入れすることはできるの?

    例えば、消費者金融系カードローンの一つ、アコムでの返済に困って自己破産をし、またアコムで借り入れをしたいという場合、自己破産の際に解約をしているので再契約をする必要があります。


    しかし、アコムで自己破産を起こしているなら、アコム社内でのブラックリストに入っている可能性があります。


    したがって、一度でもアコムでの借り入れで自己破産をすると、再契約しようとしても審査に通る可能性は非常に低いと言えるでしょう。


    自己破産をしたらその時契約していた消費者金融の再契約はほぼ不可能! 闇金融は絶対に避けて再出発をしよう

    さきほどと同じ例えで言うと、アコムの借り入れで自己破産をした場合、同時破産では長くて半年ほど、管財事件は1年以上の時間がかかることがあります。


    しかし、弁護士が受任通知をした時点で取り立てや督促は終わるので、返済を滞らせているというストレスからは逃れることができます。


    自己破産をすると10年はクレジットカードの新規発行と利用ができなくなり、カードローンの借り入れも不可能になります。


    ただし、デビットカードは発行できますので、キャッシュレス決済をしたいという人はそちらを利用するようにしましょう。


    また、信用情報から自己破産という金融事故の記録が消えてカードローンの借り入れができるようになっても、自己破産時に契約していた消費者金融では社内ブラックに入っていると見られます。


    そのため、アコムで借りて自己破産したなら、アコムでの再契約は望みが非常に薄いと考えておきましょう。


    消費者金融カードローンの借り入れで自己破産をした人は、自己破産時に契約していたカードローン以外で借り入れ歴をためてステップアップしなおすようにしましょう。

    安全性の面でも金利や借り入れ限度額の面でも大手の借り入れを検討した方がいいです。

    また、街金の利用には気をつけ、闇金融には絶対に手を出さないでください!!


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