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支払えない弁護士費用はどうすればいい?弁護士費用の相場や支払い方法を紹介!
自己破産や離婚など、何か問題があった際に、弁護士が必要になることがあります。
しかし、弁護士は世の中に必須な職業ですが、日常生活では極めて縁遠い存在です。
そのため、いざという時に困らないように、弁護士についての知識をつけておくことが大切です。
このページでは、弁護士に依頼をする流れ、弁護士費用、費用の払い方、払えないとどうなるかなど、さまざまなことを解説していきます。
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---|---|---|---|---|---|
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遅延損害金利率 | 申込資格※ | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
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弁護士に依頼するときの流れ
弁護士に依頼する際の流れは、以下のようになっています。
訴訟する場合の流れ
- 弁護士を探す
- 弁護士事務所に予約をする
- 相談に関する資料と証拠の整理
- 相談をしてから委任契約書を締結
- 着手金の支払いをする
- 交渉などの開始
- 途中経過の連絡を受け取る
- 依頼解決
まずは、依頼する弁護士を探しましょう。
周りに弁護士の方がいるというのであれば、その方に依頼してもいいですが、そうでない場合は探す必要があります。
知人の紹介を参考にするという手もありますし、近所の弁護士事務所を選ぶという手もあります。
ここで注意しておくべきことは、その弁護士がどんな分野に特化しているのかという点です。
刑事事件に特化した弁護士に、民事訴訟の依頼をすることは避けないといけません。
弁護士は専門分野に特化しているので、「〇〇(依頼する分野) 弁護士」などのキーワードでインターネット検索をし、適した弁護士を見つけましょう。
訴訟に関する相談をするにしても、急に来訪をして相談をすることはまずできません。
まずは、弁護士事務所に相談をする日時の予約をしましょう。
相談は、一般的には30分から1時間で終わります。
短い時間なので、話すこと、聞きたいことをしっかりまとめてから相談に臨むのが重要です。
弁護士への相談は時間が限られています。
このことから、相談に関する事柄の証拠・資料をあらかじめ整理しておくと、順調に話を進められます。
民事訴訟でも刑事訴訟でも、重要なのは「依頼人の言っていることが本当」だと確認できる材料です。
一見、不必要そうに見えても、相談に少しでも関連するものと思える物は、なんでも持っていきましょう。
また、相談に関する出来事の時系列をまとめていくと、弁護士側も内容が理解しやすくなります。
弁護士との相談が終わったら、依頼するかどうかを考えましょう。
初回相談は料金を割引にしていたり、無料にしていたりする事務所もありますが、相談したからといって絶対に依頼をする必要はありません。
「せっかく相談したから……」と考えるのではなく、長く任せられるのかの信頼性をメインに検討することが大切です。
依頼をすると決めたのであれば、委任契約書を作成するのがおすすめです。
弁護士との相談・契約を電話やメールで行っているかもしれませんが、時間を見て作成するようにしましょう。
契約書を締結した後は、弁護士が仕事を始める前に支払う着手金が必要になります。
ただし、弁護士事務所によっては、着手金を支払う必要がなく、成功報酬のみという場合もあります。
加えて、契約を途中で解消する場合、着手金の一部を返却することもあります。
それぞれの弁護士事務所でシステムが違うので、事前に確認をしておきましょう。
委任契約書を締結させ、着手金を支払うことで、弁護士が事態の解決にとりかかります。
民事事件の場合、すぐに裁判というわけではなく、まずは相手との和解か示談を目指しての交渉になります。
弁護士というと訴訟・裁判のイメージも多いですが、訴訟はあくまで最終手段ということを覚えておきましょう。
解決に取り組んでいる間、弁護士から経過に関する連絡が来ます。
どれくらいの頻度で連絡を受け取るかは弁護士によって違います。基本的には事態に変化か進展が起きない限りは来ないと考えて問題ありません。
もしも、こまめに連絡をしてほしいというのであれば、そのことを正直に弁護士に伝えるのがおすすめです。
無事に事態が解決した際には、弁護士に成功報酬・実費を支払うことになります。
弁護士から支払う費用に関しての連絡があるので、それに応じた金額を支払います。
支払い方法などについては弁護士事務所それぞれで違います。
相談に応じてくれる可能性もあるので、気になる場合は素直に尋ねるのが有効です。
弁護士費用は、事前におおよその目安を立てているのといないのとでは、気の持ちようがだいぶ変わります。
そのため、依頼をする前に費用を知っておきましょう。
弁護士費用の相場
依頼して解決してもらうまでの弁護士費用は、弁護士事務所が自由に決定することができます。
そのため、費用については弁護士事務所で直接に相談するのが一番確実ですが、それでは不安なのも当然です。
不安を解消するために、弁護士費用について予習しておきましょう。
民事訴訟の弁護士費用について
まずは、民事訴訟の費用から知りましょう。
一般的な相談費用・着手金・報酬金は、以下の表の通りです。
民事訴訟の弁護士費用(目安)
相談費用 | 1時間1万円 |
---|---|
着手金 |
・相場:30万円 ・利益額300万円以下:8% ・利益額300万円より上、3,000万円以下:5%+9万円 ・利益額3,000万円より上、3億円以下:3%+69万円 ・利益額3億円より上、30億円以下:2%+369万円 ・利益額30億円より上:協議次第 |
報酬金 |
・利益額300万円以下:16% ・利益額300万円より上、3,000万円以下:10%+18万円 ・利益額3,000万年より上、3億円以下:6%+138万円 ・利益額3億円より上、30億円以下:4%+738万円 ・利益額30億円より上:協議次第 |
その他にも、弁護士費用にはさまざまなものがあります。
たとえば、弁護士が事態解決のために出張などをした場合に生じる宿泊費や食費などをカバーするために、日当を支払う必要があります。
また、実費として、委任契約書の作成や調査のために生じた費用を支払うことになります。
刑事訴訟の弁護士費用について
次は刑事訴訟の弁護士費用について見ていきましょう。
刑事訴訟は民事訴訟よりも弁護士費用が一回り高額です。
刑事訴訟の弁護士費用の例
相談費用 | 無料 |
---|---|
本契約前接見費用 | 6万8,400円 |
本契約前警察署等出頭付添費用 | 10万8,000円 |
着手金 |
・自白事件(在宅):32万4,000円 ・自白事件(身柄):43万2,000円 ・故意否認事件:54万円 ・否認事件:86万4,000円 ・少年による自白事件or故意否認事件:64万8,000円 ・少年による否認事件:86万4,000円 ・身柄解放活動:10万8,000円 ・裁判員裁判などの複雑な事件:状況次第 |
報酬金 |
・不起訴or検察官不送致:43万2,000円 ・執行猶予判決or求刑より軽い判決or略式命令:32万4,000円 ・無罪判決(一部無罪判決も含む):86万4,000円 ・少年による検察官不送致or家庭裁判所不送致or審判不開始:43万2,000円 ・少年による不処分or保護観察or逆送後の公判において執行猶予判決or求刑より軽い判決および略式命令:32万4,000円 ・少年による逆送後の公判で無罪判決(一部無罪判決含む):86万4,000円 ・示談成立:1人あたり10万8,000円 ・勾留阻止or勾留延長阻止or延長された勾留期間の一部短縮or勾留取消or勾留執行停止:21万6,000円 ・少年による観護措置取消or観護措置回避:21万6,000円 ・接見禁止等解除:10万8,000円 ・保釈許可決定:21万6,000円 |
規定回数を超える接見、面会 | 1回5万4,000円 |
規定回数を超える公判、審判などの出廷 | ・1回(移動時間含めて)4時間まで5万4,000円 ・1回4時間超10万4,000円 |
警察署などへの出頭付添 | ・1回(移動時間含めて)4時間まで5万4,000円 ・1回4時間超10万4,000円 |
なお、こちらの例では、実費は起訴前・起訴後のどちらも無料です。
交通費・通信費・印紙代・切手代・記録謄写料なども同じく無料になります。
一方で、弁護士紹介費用、通訳料、鑑定料や、個別の事件によって特別に発生した費用は実費として払うことになっています。
さらに、依頼した時点で将来的に必要になるとされる追加費用を、預託金として相談時に定めて、預けることもあります。
ただし、預託金は委任した事務が終了した後に、着手金などに残金をあてて、残った金額を返金します。
実際に必要になる弁護士費用の例
民事訴訟・刑事訴訟それぞれで費用が大きく違うのはわかりました。
ここからは、具体的な例として、離婚と自己破産、それぞれの弁護士費用をチェックしましょう。
基本的には相談料・着手料などは通常と変わりません。
そのため、成功報酬がどうなるのかというのをメインに紹介します。
離婚の弁護士費用
慰謝料 | 獲得金額の10%〜20% |
---|---|
財産分与 | 獲得金額の10%〜20% |
親権獲得 | 10万〜20万円 |
養育費の獲得 | 年間養育費の10%前後 |
相談料や実費も含めると、弁護士に相談する費用は40万円〜70万円が相場になります。
着手金と成功報酬に限定すると、費用の相場は20万円〜30万円です。
自己破産の弁護士費用
自己破産(同時廃止) | 28万円 |
---|---|
自己破産(少額管財) | 40万円 |
法人破産 | 50万円 |
申立費用、実務費用 | 3万円 |
管財費用 | 20万円 |
自己破産には同時廃止と少額管財の2種類があります。
20万円未満の財産しかなく、破産手続き費用を払えないとされた場合は、同時破産をすることになります。
一方、少額管財は、法人の破産や、破産者に20万円以上の財産がある場合の自己破産です。
少額管財での自己破産の方が、弁護士費用は高額になる仕組みになっています。
訴訟する場合と訴訟される場合で費用は変わるのか?
裁判は、訴訟する側(原告)と訴訟される側(被告)で、費用が多少変わります。
まず、訴訟する側は、弁護士に依頼するにしても、裁判を行うための訴訟費用が必要です。
訴訟費用(民事裁判)
目的額 | 費用 |
---|---|
100万円まで | 10万円ごとに1,000円 |
500万円まで | 20万円ごとに1,000円 |
1,000万円まで | 50万円ごとに2,000円 |
1億円まで | 100万円ごとに5,000円 |
50億円まで | 500万円ごとに10,000円 |
50億円より上 | 10,000円ごとに10,000円 |
たとえば、訴訟の目的額が100万円なら、1,000円×10=10,000円の費用がかかることになります。
また、目的額が500万円なら、100万円分は上述した計算と同じように算出するため、10,000円かかります。
そこに追加で、400万円分の訴訟費用である20×1,000円=20,000円がかかり、30,000円が合計費用になります。
ただし、訴訟費用は訴えられる側に請求することができます。
裁判の初期段階から主張しておくことが必要ですので、忘れないようにしましょう。
次に、訴える側と訴えられる側の弁護士費用ですが、こちらは請求金額に応じて着手金が決まる仕組みになっているので、原則として違いはありません。
このように、弁護士費用は変わりませんが、訴訟費用を払うかどうかによって、訴える側と訴えられる側の費用が変わります。
弁護士費用を最低限に抑えるためのポイント
ここまで見てきたように、弁護士費用はかなり高額です。
そのため、弁護士にかける費用を抑えたいと考えるのが自然です。
裁判を無事に乗り切るために弁護士に依頼をしても、それで費用に押しつぶされては元も子もありません。
そこで、弁護士費用を抑えるのに重要なポイントを解説します。
- すぐに弁護士に相談する
- 自分に合った弁護士を選ぶ
- 細かいところまで説明してもらう
費用を抑えるのに非常に効果的な手段なのが、問題が複雑化・長期化する前に弁護士事務所に相談することです。
どうにもならなくなってから弁護士に相談をすると、さまざまな費用がかかってしまいます。
たとえば、離婚の裁判は、早いうちに弁護士に依頼をすることで、裁判の必要なく離婚が成立する可能性もあります。
弁護士は、それぞれの分野に特化しています。
しかし、ある分野で高額費用を請求する弁護士が、必ずしも自分に合っているとは限りません。
相談をして、自分に合っているのかどうかを判断するのが重要です。
高いから安心と考えず、相談料を奮発してでも複数の弁護士と会って、誰に依頼するのかを決めるようにしましょう。
相談料が無料な弁護士事務所もあるので、相談料を抑えたいという方は、まずはそちらを優先して相談してみることがおすすめです。
依頼をすることになった場合、弁護士との間に委任契約書を作成することになります。
委任契約書には契約に関する事柄と料金に加えて、どのような理由でその料金になったのかが記載されています。
記載されている費用について、「ここはどのような理由で金額を決めたのか」、「ここを任せないとどのような事態になるのか」など、事細かく相談するように心がけましょう。
とはいえ、弁護士の費用が決まるシステムというのは複雑です。
また、相談料・着手金・成功報酬は、弁護士事務所それぞれで基準が決められています。
そのため、追加費用・総額を優先的にチェックしましょう。
裁判で弁護士を雇わなかった場合どうなる?
「1.すぐに弁護士に相談する」の箇所にて、問題が長期化する前に相談することの重要性を述べました。
しかし、もしもお互いが極めて理性的な状態を維持できていて、後腐れなく事態を解決させられると判断した場合は、自分で解決をしようとしてもいいでしょう。
弁護士に頼らないことにより、費用をかなり低く抑えることができます。
ただし、相手が弁護士を雇っている場合、相手が有利になるように事が進み、費用がかさんでしまう可能性があります。
弁護士費用の払い方
それでは、肝心な弁護士の費用の支払い方について解説します。
弁護士費用を支払うタイミングは、相談料・着手金・成功報酬の3つがメインにあります。
ただし、この他にもいくつかありますので把握しておきましょう。
- 法律相談料
- 書面の鑑定料
- 着手金
- 報酬金
- 成功報酬
- 顧問料
- 接見と面会費用
- 出頭日当
これらが弁護士費用の発生するタイミングです。
弁護士事務所によっては、相談料が無料で着手金は支払う必要がなく、成功報酬でまとめて支払うというケースもあります。
そして、弁護士費用の支払い方法は、現金払い以外にも、銀行振込・PayPal(ペイパル)・クレジットカード・電子マネーに対応している事務所があります。
さらに、電子マネー対応事務所の中には、iD(アイディー)以外にもQUIC Pay(クイックペイ)やnanaco(ナナコ)、Suica(スイカ)での支払いに対応している場合もあります。
弁護士事務所に相談をした際に、どの支払い方法に対応しているのかを尋ねてみましょう。
分割払いに対応しているか
弁護士費用は、数十万円はかかるものです。
そのため、今すぐに支払うことは難しいという場合もあるでしょう。
依頼を受ける弁護士は、依頼をする人の経済状況を把握します。
このことから、分割払いに対応してくれる可能性は十分にあります。
弁護士費用の請求で、依頼人が自己破産になってしまっては意味が無いからです。
弁護士事務所は、一括払いを原則としているところもあります。
一方で、自己破産や債務整理をした方に、一括請求をしても支払うのが難しいことは理解しているので、無理のない支払い方法に応じてくれるでしょう。
弁護士費用を払えない場合どうなる?
弁護士費用が支払えないという場合はどうすればいいでしょうか。
上でも紹介しましたが、弁護士は困った方から依頼を受けます。そのため、支払いができないという方には、非常に積極的に相談に乗ってくれます。
たとえば、着手金が支払えないという場合は、そちらを下げて成功報酬を上げることでバランスを取ることができます。
弁護士費用を交渉で値下げできるかどうかは、弁護士事務所次第ですが、弁護士費用に明確な決まりはありません。
高額の請求額が絡む裁判の場合は、それだけ費用も上昇するので、成功報酬の割合を抑えられる可能性もあります。
弁護士費用を滞納するとどうなるか
弁護士費用を滞納するとどういうことが起こるのかというと、委任契約書にどのように書かれているかによって異なります。
たとえば、着手金を支払われないとなると、調査や事態解決への取り組みが中断されます。
そのまま、弁護士費用の支払いができないままだと、弁護士との契約が解除される可能性が高いです。
また、事務所よっては、弁護士費用の一括請求をされる危険があります。
もし費用滞納で次の弁護士事務所に依頼することになると、これまでの経緯を話すことになります。
そこで相手の弁護士に弁護士費用の滞納を知られると、契約ができなくなることもあります。
そのため、弁護士費用を滞納しそうな場合、すぐに弁護士事務所に連絡をして、どういう理由で支払えなくなり、いつなら支払いができそうなのか伝えるようにしましょう。
弁護士費用の支払いに活用できる制度
仮に弁護士の費用を支払うことができなくなったとしても、すぐに契約の解除をしなければならないと悲観することはありません。
国が設立した日本司法支援センター(法テラス)では、民事法律扶助を利用することで、弁護士費用の立て替えをしてもらうことができます。
立て替えなので、利用をすると法テラスに分割で返済をしていくことになります。
民事法律扶助を利用するには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 収入等が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとは言えないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
なお、すべてを満たせなくても、「収入等が一定額以下であること」・「民事法律扶助の趣旨に適すること」の2つを満たすことで、無料の法律相談を利用することが可能です。
収入等の条件は、以下の通りです。
収入要件
人数 | 手取月収額の基準※1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額※2 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下(20万200円以下) | 4万1,000円以下(5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下(27万6,100円以下) | 5万3,000円以下(6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下(29万9,200円以下) | 6万6,000円以下(8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下(32万8,900円以下) | 7万1,000円以下(9万2,000円以下) |
※1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用する。以下、同居家族が1名増加するごとに基準額に30,000円(33,000円)を加算する。
※2:申込者などが、家賃や住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できる。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用する。
資産要件
人数 | 資産合計額の基準※1 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
※1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除される。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件。)
また、民事法律扶助の審査を受けるには、以下の書類が必要です。
- 給与明細(直近2ヵ月)
- 課税証明(直近のもの)
- 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付。)
- 生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)
- 年金証書(通知書)の写し(直近のもの)※基礎年金番号の記載がないもの
- その他これらに準ずる書類
※マイナンバーの記載がないもの
- 多重債務事件:債務一覧表
- 離婚事件:戸籍謄本
- 交通事故事件:交通事故証明書、診断書
- 医療過誤事件:診断書
- 遺産分割事件:戸籍謄本
民事扶助を利用できない場合、日弁連の法律援助を受けられることがある
民事法律扶助の対象になっていない場合でも、以下の活動に当てはまれば、日弁連の法律援助を受けることが可能です。
- 刑事被疑者弁護援助
- 少年保護事件付添援助
- 犯罪被害者法律援助
- 難民認定に関する法律援助
- 外国人に対する法律援助
- 子どもに対する法律援助
- 精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
- 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助
日弁連の法律援助は、費用を依頼者の代わりに支払うため、その後に支払いをする必要がありません。
カードローンで弁護士費用を支払うのも検討
弁護士費用を支払えないという場合は、クレジットカードに付帯してあるキャッシングやカードローンを活用するという手もあります。
すでにキャッシング枠のあるクレジットカードを所持している方は、審査なしにキャッシングを利用できます。
しかし、キャッシングは総じて金利が高い傾向にあります。
そのため、総返済額を抑えたい場合はカードローンがおすすめです。
以下がおすすめのカードローンになります。
おすすめのカードローン
カードローン名 | 種類 | 借り入れ限度額 | 金利 | 借り入れ条件 |
---|---|---|---|---|
アコム | 消費者金融 | 最大800万円 | 年3.0〜18.0% | 20歳〜72歳の安定した収入と返済能力を有する方 |
SMBCモビット | 消費者金融 | 最大800万円 | 年3.0〜18.0% | ・20歳〜74歳の安定した収入のある方※ ・アルバイト、パート、自営業の方も利用可能 |
レイク | 消費者金融 | 最大500万円 | 年4.5%〜18.0% | ・20歳〜70歳 ・外国籍の方なら永住権が必要 |
楽天銀行 | ネット銀行 | 最大800万円 | 年1.9%〜14.5% |
・20歳以上62歳以下の方 |
イオン銀行 | 銀行 | 最大800万円 | 年3.8%〜13.8% |
・20歳以上65歳未満 |
※年金収入のみの人は申込不可
このように、カードローンには消費者金融系と銀行系の2種類があります。
消費者金融系のカードローンは、借り入れ条件の指定が少ない傾向にありますが、金利は高いです。
一方、銀行系は金利が低い傾向にありますが、借り入れ条件の指定が多い傾向にあります。
それぞれに長所があるので、自分に合ったカードローンを利用しましょう。
相談料が高くついてでも色々な弁護士と会って自分に合った弁護士を!
最後に、弁護士に依頼をする際のチェックポイントをまとめて紹介します。
弁護士に依頼する時の注意点
- なによりも相性が大事!
- 高いから安心、安いから悪いというわけではない
- 依頼する分野に特化した弁護士を選ぶ
- 弁護士費用の支払い手段は事務所によって違う
- 支払いに困っていると相談することで分割払いに対応してくれる可能性がある
- 支払い滞納で契約解消もありえる
- 支払い滞納をした過去があると他の弁護士に依頼するのが困難な可能性もある
以上が弁護士に依頼する上で気をつけておくべきことです。
原則として、訴訟する側と訴訟される側に費用の差は出ません。
また、弁護士に依頼せずに裁判に臨むと、専門知識に対応できず、裁判の仕組みや決まりがわからないことから、かえって損をしてしまう危険もあります。
まずは自分に合った弁護士を見つけるのを心がけるようにし、費用が苦しいようなら相談してみましょう。