ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?確定申告とどっちが得?わかりやすく解説
ふるさと納税を行うとき、非常に便利なのが「ワンストップ特例制度」です。
「ワンストップ特例制度」とは、通常必要な確定申告が不要になる制度のことで、ふるさと納税を利用した自治体が5つ以下であれば、誰でも利用できます。
このページでは、ワンストップ特例制度についてはもちろん、ふるさと納税の基本的な仕組みや、ワンストップ特例制度のお得度についても説明していくので、ぜひ最後までチェックしてください。
そもそも、ふるさと納税って?
ふるさと納税とは、寄付を通して好きな自治体へ納税ができる制度です。
ふるさと納税で納めた税金は、自己負担額の2,000円を差し引いた額が翌年度の所得税や住民税から還付され、さらに自治体によっては返礼を貰うことができます。
返礼品には様々な種類があり、お肉や魚といった食べ物はもちろん、家電、日用品、旅行券など好きなものを選ぶことが可能です。
実質2,000円で食べ物や家電を貰うことができるので、非常にお得度の高い制度と言えるでしょう。
また、ふるさと納税は会社員、個人事業主、アルバイトなど雇用形態にかかわらず利用可能です。
年収による利用制限もないので、誰でも利用しやすくなっています。
ただし、所得税や住民税の支払いがなければ控除されることもありません。
つまり収入がゼロ、またはほぼゼロの人がふるさと納税をした場合、還付できず純粋な寄付となってしまうので、注意しましょう。
ふるさと納税の控除額には上限がある
ふるさと納税は、収入に応じて控除される上限額が設けられています。
控除額は、ふるさと納税のサイトにある「控除額シミュレーション」から概ねの控除額を計算可能です。
注意したいのは、控除額を越えてふるさと納税を利用した場合、上記のケースと同様に越えた金額は純粋な寄付となる点です。
例えば、控除額が5万円の人が7万円分ふるさと納税をしても、還付されるのは5万円分のみです。
残りの2万円分は寄付となり、還付されないので注意しましょう。
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」とは?
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、本来ふるさと納税の還付を受けるために必要な、確定申告を不要にするための制度です。
ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件をクリアする必要があります。
ワンストップ特例制度を利用する条件
対象者 |
・もともと確定申告を行う必要がない人 ・ふるさと納税をした自治体数が年間5つ以下の人 |
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ワンストップ特例制度は、確定申告を避けるための制度なので、元々確定申告を行う必要がない人でなければ、利用できません。
個人事業主の方や、扶養に入っていないパート・アルバイトの人は、確定申告をする際にふるさと納税の控除を記入しましょう。
またワンストップ特例制度は1月1日から12月31日までの一年間に、ふるさと納税を行った自治体の数が5つ以下の人のみが利用できます。
ふるさと納税を行った回数ではなく自治体の数なので、同じ自治体へ複数回ふるさと納税を行った場合、自治体の数は1つとして換算されるので注意が必要です。
ワンストップ特例制度の流れ
ワンストップ特例制度を利用する際の流れは、以下の通りです。
- 寄付する自治体・貰う返礼品を選ぶ
- ふるさと納税に申し込む
- 返礼品と特例申請書、寄附金受領証明書を受け取る
- 特例申請書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に寄付先の自治体へ返送する
特例申請書は、返礼品に同封してあることがほとんどですが、申し込んだふるさと納税のサイトでダウンロードできる場合もあります。
特例申請書が無いと、ワンストップ特例制度を利用できないので注意しましょう。
また、特例申請書と一緒に返送する本人確認書類のコピーは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などが利用できます。
以下の3パターンのいずれかの組み合わせで提出する必要があるので、事前に準備しておくのがおすすめです。
- マイナンバーカード両面のコピー
- 通知カードor住民票のコピー+運転免許証orパスポートのコピー
- 通知カードor住民票のコピー+健康保険証or年金手帳or公的書類等2点のコピー
ワンストップ特例制度の注意点
ただし、ワンストップ特例制度には注意点があります。
ワンストップ特例制度は、期限までに書類を返送しないと、税金から控除されません。
書類の返送は、1月1日〜12月31日までに行ったものを、翌年の1月10日までに必着で返送する必要があるので、年末年始にふるさと納税をする場合は早く返送するよう注意しましょう。
また、特例申請書が返礼品に同封してある場合、返礼品が届く日が遅いと、特例申請書の返送が間に合わないこともあります。
返送が間に合わないと税金の控除ができなくなるので、余裕をもってふるさと納税をするようにしましょう。
ワンストップ特例制度は利用した方がお得?
ワンストップ特例制度を利用した場合と、通常のふるさと納税で控除される額は変わりません。
お得度はどちらも同じなので、自分に合った方法を選びましょう。
ただし、ワンストップ特例制度を利用すると全額住民税から控除されますが、通常のふるさと納税は住民税と所得税の両方から控除されます。
所得税の徴収額があまり多くない人は、ワンストップ特例制度を利用するのが良いと言えます。
医療費控除を受ける人は、ワンストップ特例制度を利用できない!
医療費控除を受ける人や、初年度分の住宅ローン控除を受ける人は、会社員であっても確定申告を行わなければいけません。確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度は利用できないので注意しましょう。
ちなみに、ワンストップ特例制度利用後に確定申告が必要なことが判明した場合、その後通常通り確定申告をすれば問題ありません。
書類などの提出も必要なく、ワンストップ特例制度の申請を行った分も合わせて、通常どおり確定申告をすれば良いので、忘れないようにしましょう。
よくある質問
例えば2021年の場合、1月10日が日曜で1月11日も祝日なので、1月12日までに書類が到着している必要があります。
申請事項変更届出書も、1月10日までに到着する必要があるので、注意しましょう。
ワンストップ特例制度のメリット・デメリット
ワンストップ特例制度は、利用すると様々なメリットがありますが、デメリットもあります。
ワンストップ特例制度と、通常の利用方法ののメリット・デメリットを確認しましょう。
ワンストップ特例制度のメリット
ワンストップ特例制度を利用すると、通常必要な確定申告を行う必要が無くなります。
一方で、元々確定申告をする必要がある人は、ワンストップ特例制度を利用できないので注意しましょう。
ワンストップ特例制度のデメリット
ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税を行った自治体が5以下の場合に限られます。
6ヶ所以上の自治体へふるさと納税を行うと、確定申告が必要になるので注意が必要です。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をする度に特例申請書を返送する必要があります。
同じ自治体へ2回に分けてふるさと納税を行った場合でも、2回申請書を返送する必要があるので、気を付けましょう。
通常のふるさと納税のメリット
確定申告を行う場合、自治体数に制限がありません。
ふるさと納税を行う自治体の最低数も決められていないので、自由にふるさと納税を楽しめるのが大きなメリットと言えます。
通常のふるさと納税のデメリット
通常のふるさと納税を行うときは、確定申告が必須です。
通常、確定申告が必要ない会社員の方でも、ふるさと納税を行った自治体数が6以上の場合や、特例申請書の返送を忘れた場合、確定申告が必要になるので注意しましょう。
まとめ
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告が不要になる便利な制度です。
元々確定申告をする必要がない人であれば誰でも利用できるので、これからふるさと納税を利用してみたいと考えている人は、ぜひ活用すべきでしょう。
その一方で、ワンストップ特例制度を利用するには、専用の書類を返送する必要があります。
1月10日までに必着で返送しないと、確定申告をしなければいけなくなるので、注意しましょう。