カードローンやキャッシングは怖い取り立ては来るの?
このページでは、カードローンやキャッシングを利用して滞納してしまった場合、どんな怖い目に遭うのかについてを詳しく解説していきます!
取り立て=怖いというイメージが既になくなりつつある
まず、どうしても当時のことを語りたいので、昔のことを語らせていただきます。
15年ほど前は、大手の消費者金融でも取り立て行為の規制が緩く、今よりもはるかにきつい取り立てで、ドラマのように、怖そうな借金取りが自宅に来ることがありました。
消費者金融という呼ばれ方は当時からありましたが、「サラ金」と呼ばれており、サラ金からお金を借りることは怖いことという風潮でした。
現在でも、カードローンやキャッシングというローン商品自体は同じです。
しかし、大手消費者金融でも銀行の傘下になったり、銀行自体が個人向け貸付のカードローンの取り扱いを強化したりすることなどによって、カードローンやキャッシングは怖くないという考えをしている人も少なくありません。
当サイトで、2016年の12月に行ったカードローン現役利用者に対するアンケート調査で、カードローンの利用をする際に怖かったかどうかという意識調査を行ったところ、このような結果になりました。
なかった | 246名 | 82.0% | |
---|---|---|---|
あった | 54名 | 18.0% |
このように怖くないという印象を持っていた人が8割以上で、カードローンの利用に抵抗がなくなっていることがわかります。
怖いと答えた人の内訳も、このようになっています。
- 静岡県 40歳女性 金利が高く取られそうだった
- 北海道 29歳女性 知らないうちに借金が膨らみそうだった
- 大阪府 36歳男性 滞納したら会社や自宅に電話がかかってきそうで怖かった
- 神奈川県 29歳男性 職場に在籍の確認で電話がかかってくるコトが嫌だった
- 滋賀県 57歳男性 完済出来るか不安だった
- 東京都 49歳男性 なんとなく怖かった
- 北海道 27歳男性 返済の遅延をしないか
- 長崎県 29歳女性 返済出来なくなるのが怖かった
- 埼玉県 30歳男性 借金地獄に陥るのではと思い不安だった
- 宮城県 42歳女性 元金が全然減らないのが不安になった
- 大阪府 29歳男性 知らないうちに勝手に金利を上げられそう
- 愛知県 55歳男性 審査結果で連絡が来るのが怖い
- 埼玉県 26歳男性 長期ローンを組むときにカードローンの利用が審査にマイナスイメージを持たれそうで不安だった
- 愛知県 37歳男性 審査に通るか不安だった
- 東京都 33歳男性 高金利のイメージでいつまで経っても返せないんじゃないのか不安だった
- 東京都 39歳男性 雪だるま式に借金が増えそうで怖かった
- 山梨県 33歳男性 以前の消サラ金のイメージが強かった
- 兵庫県 40歳女性 お金を借りる事に漠然と恐怖を感じた
- 千葉県 31歳女性 返せなかったときに怖い人が出てきそうで怖かった
- 静岡件 28歳男性 業界にいいイメージがなかった
- 愛媛県 38歳女性 サラ金=危険というイメージが強かった
以上のように、取り立てに対して恐怖を感じていたのは、全体の1%しかいないという結果となりました。
このような結果から分かるように、取り立てが問題となることが、以前より格段に減ったので、カードローンのイメージの取り立てに関して、恐怖心がある人はほとんどいません。
では、なぜ取り立てに関して伝えたいのかというと、過去に取り立ての怖い話を聞いたことがあるからです。
本題に入る前に、過去に耳にした怖い取り立てについて説明をします。
いろんな情報や噂がありますが、以下では、実際にあった取り立てを書いています。
実際にあった取り立てについてを記載
過去に話を聞いた取り立てについて、以下でまとめました。
まず、電話が余りにもしつこいということがありました。
過去に取り立てを経験をした人の中で、最も印象に残っている人が多かったのがこれでした。
基本的に、滞納をした当日から、電話が鳴り始めます。内容は、支払期日が過ぎているから、早く支払いをしてほしいといったことです。
電話の担当者は、丁寧な喋り方の女性オペレーターの人から、少し威圧的な男性など様々ですが、数回以上滞納すると、電話をしてくるのが、基本的には怖い男性でした。
電話を途中で切っても、すぐに電話をしてくるなど、1日に何度もしつこい電話があったそうです。
また、時間帯も夜遅いことがあったそうです。
夜勤に出ていた時に、胸元のポケットでマナーモードにしている携帯電話に着信があり、休憩中にも電話が掛かったのが23時過ぎという体験をした人もいました。
このように、電話でのしつこい催促が、当たり前のように行われていました。
自宅に取り立てに来ることもあったそうです。
体験した人によれば、何度か自宅に取り立てに来た事があるそうです。
スーツを来た男性2名だったそうですが、どこか普通ではない雰囲気だったそうです。
声も大きく、自宅の周りに聞こえそうな声で話をしており、なかなか帰ろうともしなかったとのことです。
さらに、取り立てに来たのは、夕方の帰宅する人が多い時間帯、滞納していた本人が悪いのですが、かなりイライラして、お互いがヒートアップして会話をしたそうです。
世間体の悪さを近所にアピールするのと、実際にちょっと怖そうな人と対面することで、返済しなかったらまずいということを刷り込ませるためには、かなり効果的だったと話していました。
取り立てが面倒で、電話を無視していると、職場に電話がある人もいたそうです。
今でも、本人に連絡が取れないと職場へ連絡がくる場合がありますが、昔は少し違っていました。
昔は、本人に借金があることを電話で伝え、返済するように伝えてほしいと連絡をしていたそうです。
このような経験をした人が話してくれたのですが、当時の親方から、笑いながら
「お前、ワシにサラ金から電話掛かってきたぞ」と
言われたのを覚えているそうです。
このように、典型的な借金取りのイメージのようなことが、実際に行われており、今とは比べものにならないほど、怖いものでした。
それが、貸金業法の改正によって大きく変化しました。
取り立てに関する禁止行為や、自主規制などによって、今のようなイメージへと変化したのです。
以下では、少し長いですが、貸金業法による取り立て行為の規制と、日本貸金業協会の自主規制のガイドラインから、取り立てに関するルールについて。順に説明していきます。
取り立てに関する禁止行為と自主規制について
ここからは、取り立ては、どういったものがよくて、どういったものがよくないのかを、具体的に説明していきます。
そもそも、貸金業法には、以下のような決まりがあります。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
貸金業法第二十一条第一項
つまり、取り立てをする際に、利用者の平穏を乱してはいけないのです。
さらに、日本貸金業協会の自主規制ではこれに加え、以下の事項を自主規制として設けています。
(前略)
(1) 大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること。
(2) 多人数で訪問すること。
例示として、3名以上が挙げられる。
(3) 不適当な時期に取立ての行為を行うこと。
例示として、以下が挙げられる。
イ 親族の冠婚葬祭時
ロ 年末年始(12月1日から1月3日)
ハ 債務者等の入院時
ニ 罹災時
(4) 債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、又は債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは財団法人日本クレジットカウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること。
(5) 反復継続した取立て行為を行うこと。
例示として、以下が挙げられる。
イ 電話を用いた債務者等への連絡を、1 日に 4 回以上行うこと。
ロ 電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付または送信から 3 日以内に行うこと。
(6) 親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。
例示として、以下が挙げられる。
イ 各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。
ロ 支払い申し出があった際、支払い義務が無い事を伝えないこと。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第69条第1項
このように自主規制を設けており、しつこい取り立てや、脅迫まがいの取り立ては禁止されています。
なお、上述した貸金業法第二十一条第一項には、してはいけない言動が、より具体的に記載されています。
以下では、それらについて、詳しく説明していきます。
貸金業法第二十一条第一項と貸金業法施行規則において、連絡をしていい時間帯が、以下のように定められています。
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
貸金業法第二十一条第一項第一号
法第二十一条第一項第一号(中略)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
貸金業法施行規則第十九条第一項
つまり、正当な理由がない午後9時から午前8時の間の連絡は、どんな手段でも禁止されています。
ただ、この正当な理由という言葉に引っかかった人は多いと思います。
正当な理由として、何らかの理由さえつければ、この決まりを守る必要はないのかというと、そうではありません。日本貸金業協会の自主規制では、以下のように定められています。
法第21条第1項第1号に規定する「正当な理由」の有無については、個別の事実関係に即して判断するべきものであるが、例えば、次の各号のような場合には、特段の事情がない限り「正当な理由」が認められない可能性が高いものと考えられる。
(1)債務者等の自発的な承諾がない場合
(2)債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にある場合
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第70条
逆に言えば、債務者が電話に出なかったり、住所や電話番号などの変更により連絡がつかない場合は、正当な理由があるとみなされて、午後9から午前8時の時間帯での連絡が可能になります。
貸金業法には、以下のような定めもあります。
債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
貸金業法第二十一条第一項第二号
これは、契約者本人が指定した時間以外や、返済をすると申し出た日時まで、連絡は禁止ということです。
この条文にも、正当な理由がない場合という条件がついています。
この場合の正当な理由は、日本貸金業協会の自主規制では以下のように定められています。
法第21条第1項第2号に規定する「社会通念に照らし相当と認められないことその他正当な理由」の有無については、個別の事実関係に即して判断するべきものであるが、例えば、以下のような場合には、特段の事情がない限り社会通念に照らし相当と認められる可能性が高いものと考えられ、取立てをすることは出来ない。
(1)次の各号に該当する場合その他債務者の申出に合理性があると認められる場合
イ 債務者等が申し出た弁済期日が、当該申出の日から1ヶ月を超えない範囲で弁済期日を示された場合であって、当該期日に近接して給料日その他確実な収入が見込まれる日が存在するとき。
ロ 直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されている場合
ハ 通常の返済約定を著しく逸脱したとは認められない申し出がなされた場合
ニ 申し出に係る返済猶予期間中に債務者等が申出内容に反して他社への弁済行為を行う等の事情が認められない場合
ホ 申し出に係る返済猶予期間中に債務者等に支払停止、破産開始等の申立て、所在不明等債務者から返済を受けることが困難であることが確実と認められる事情が生じていない場合
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第71条
この規則を読み解くと、
- そのうち返済するといった、明確でない期日設定の場合
- 前回の返済期日を守っていない場合
- 1年後に返済するなど、無茶な返済期日を設定した場合
以上のような場合、正当な理由があるとみなされることが多いです。
正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
貸金業法第二十一条第一項第三号
つまり、取り立てに来たとしても、自宅以外の場所に来てはなりません。
またしても正当な理由という言葉が出てきましたが、これについては、自主規制ガイドラインで以下のように定められています。
法第21条第1項第3号に規定する「正当な理由」がある場合とは、協会員において債務者等の居宅への架電等の通常考えられる合理的な手段を講じたにもかかわらず、債務者等との連絡が困難な場合及び連絡を拒否する場合に、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にないと判断するような場合をいい、特段の事情のない限り、例えば次のような場合が「正当な理由」があると認められる可能性が高いものと考えられる。
(1) 債務者等から自発的な承諾がある場合
(2) 債務者等が申告した住所その他の連絡先を事前連絡なく変更したおそれがある場合
(3) 2 日以上にわたり、かつ異なる時間帯に債務者等の居宅に複数回の架電等を行ったにもかかわらず、当該債務者等に連絡が取れないなどの状況にあり、居宅以外の場所に架電等の措置をとる必要性が認められる場合
(4) 債務者等から連絡を受ける時期の申出を受けたため、当該申出に従い連絡したにもかかわらず、連絡を取れない状況が3回以上続いている場合
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第72条
つまり、職場や親戚の家に行ってもいい、と自発的に伝えた場合や、本人と連絡が取れなくなった場合は、自宅以外の場所の催促が可能になるということです。
債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
貸金業法第二十一条第一項第四号
これは、たとえ自宅や職場などに直接取り立てに来た場合に、借り入れをしている人が、取り立てをやめて帰ってほしいと伝えたら、取り立てに来た人たちは帰らなければならないということです。
はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
貸金業法第二十一条第一項第五号
つまり、業者は、第三者へ借金をしているということを知らせてはならないということです。
昔は、「借金返せ!」、「嘘つきは泥棒の始まり」、のような貼り紙が貼られることがありました。しかし、こういった利用者以外の人に、借金をしていることを明らかにすることは、どんな方法でも禁止されています。
債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
貸金業法第二十一条第一項第六号
これは、どういうことかというと、ドラマなどである、借金を返せないからちょっと胡散臭い仕事を紹介するということや、返せないなら車を売って返済してくれ、というような、借金を返すための金策についての助言は一切してはならないということです。
債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
貸金業法第二十一条第一項第七号
これは、カードローンやキャッシングなどは、本人のみの契約となり、保証人がいない形なので、本人以外には請求することはできないという決まりです。
なお、前述したように、請求がないだけで、本人以外に、業者が連絡をする可能性はあります。
債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
貸金業法第二十一条第一項第八号
この条文はどういう意味かというと、例えば、「息子さんと連絡が取れないんですけど、連絡先を教えてもらってもいいですか?」という風に、債務者以外の人から債務者の連絡先を聞くのはだめということです。
一方、例えば、親が「この電話に電話して欲しくない、本人の電話番号は○○だからそっちへ連絡してほしい」というように、自主的に取り立てに協力する場合は問題ないです。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
貸金業法第二十一条第一項第九号
まとめると、債務整理をするために、弁護士や司法書士等の専門家に依頼した場合、その受任通知が届いた時点で、業者は債務者と連絡を取ってはならないということです。
債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
貸金業法第二十一条第一項第十号
上記の項目は禁止行為ですが、そうした行為をするということを伝えることも禁止されています。
どのような取り立てが行われるのかを分かりやすくまとめました
1項目ずつの説明が長く、難しい用語があったため、結局どのような取り立てが行われるのか、イメージが湧かないでしょう。
まとめると、カードローンやキャッシングの業者が行う取り立ては、
1日〜3日に1回、利用者本人に電話で催促する
ことです。
このように、債務者にとって、一方的に有利な条件となっています。
取り立てを場合分けすると、以下のようになります。
本人と連絡が取れる場合に出来ること
- 本人に電話で連絡する(携帯電話)
- 本人に連絡する(メール・FAX・会員ページでのお知らせ)
- 本人の自宅へ行き返済を催促する
正直な話、これだけしか行えません。
また、自宅に催促に来ることは可能ですが、帰ってほしいということや、電話で基本的に連絡を取ることを要求した場合に無駄足になってしまうため、ほとんどの業者は自宅に来てまで取り立てません。
本人と連絡が取れない場合
- 勤め先の会社へ電話する
- 本人の居宅へ電話する(家電)
- 電話した際に貸金業者であることを名乗る
本人と連絡が取れない場合は、本人と連絡を取るためという「正当な理由」が出来るため、本人以外に対しても連絡を取ることが可能です。
この際に、貸金業者であることは隠す義務はないので、貸金業者と名乗ります。
債務があるなど、具体的な情報を伝えることはありませんが、家族や会社に、借金がばれてしまう可能性があります。
裏を返せば、連絡さえ取れる状態にしておけば、自分以外の人に知られることはありません。
取り立ての流れ
禁止事項などを説明してきましたが、上記のルールを知っただけでは、具体的にどのような流れで取り立てが行われるのかは、理解できないと思います。
取り立ては、以下のような流れで進んでいきます。
取り立ての流れ
- 電話での連絡
- 催促の手紙
- 自宅への訪問や勤務先への連絡(場合によって)
- 金融事故としての登録
- 差押え
会社によって流れが一部変わりますが、基本的には以上のような流れになります。
ここからは、それぞれの段階を詳しく解説します。
まず、返済が遅れると、申込みの際に登録した番号に電話がかかってきます。
取り立てではありますが、担当者の口調は丁寧なことがほとんどで、怒られたりすることはありません。
返済が遅れているが、いつまでに振り込めそうかということを聞かれますので、しっかりと答えましょう。
先述したように、返済予定日を伝えれば、その日を過ぎるまで、電話を始めとして催促の連絡が来ることはありません。
なお、電話の際は、消費者金融は担当者の個人名、銀行は企業名を名乗ることが多いです。
2〜3週間経っても返済されない場合、自宅に催促の手紙が届くようになります。
多くの場合、封筒には社名が書かれておらず、見ただけでは取り立ての連絡だと分からないようになっています。
ただ、誰かと同居している場合、よく分からない郵便物が届くことから、隠し事をしているのではないかと疑われてしまう可能性はあります。
届く手紙は、督促状や解約予告通知、一括返済予告通知など、タイミングや借入先によって様々です。
手紙には、元々の返済期日や支払金額、担当者の連絡先、支払期限などが記載されています。
また、この段階では、手紙での連絡と並行して、電話も行われます。
借入先や連絡への対応によっては、自宅への訪問や勤務先への連絡が行われることがあります。
本人以外に借り入れをばらされることはないですが、家族や会社の人に怪しまれる可能性はあります。
それでも返済をせずに、31日(もしくは3ヶ月)以上経つと、延滞となります。
延滞になると、金融事故として信用情報機関に登録がされます。
信用情報機関には、カードローンやクレジットカードの分割払い、割賦販売などの利用履歴や支払い状況が記録されています。
事故情報が信用情報機関に記録されると、新規の借入が一切できなくなる、クレジットカードを発行できなくなるなど、様々なデメリットがあります。
こうした状況を、ブラックリストに載った状態とも言います。
なお、消費者金融の延滞は1年、銀行カードローンの延滞は5年で、記録が消えます。
どうしても返済に応じない場合、差押えが行われます。
差押えは裁判所を通して行われることになります。
差押えでは、主に銀行口座や給料が差押えられます。
給料の差押えの場合、裁判所から勤務先に「差押通知書」が送付されます。
そのため、カードローンを滞納した事実は、会社に知られることになります。
なお、差押えは、どんな財産でも差押えできるわけではありません。正当な権利行使ではありますが、必要以上に行われる必要はないからです。
例えば、50万円の返済遅延があった場合に、1000万円の不動産を差押えることは、超過差押えとして禁止されています。
差押えは事前の連絡がない!
差押えは、実施されるときに、事前に連絡がされることはありません。
なぜなら、差押えを避けるために、財産隠しなどが行われる可能性があるためです。
ただ、差押えのための事前連絡はないものの、督促の際に、支払いがない場合は差押えをするということが伝えられるはずです。
そのため、そうならないように、しっかりと返済をしましょう。
カードローンごとの取り立ての違い
取り立ての大まかな流れは説明しましたが、実は業者ごとに多少の違いがあります。
以下では、
- 銀行カードローン
- 大手消費者
- 中小消費者金融
に分けて、説明をしていきます。
銀行カードローンの取り立ての場合
銀行カードローンの取り立ては、電話のみです。
2社ほど滞納した話を聞きましたが、期日を過ぎて数日後に電話が掛かり、「期日を過ぎていますがいかがでしょうか?」という内容です。
新しい返済日については、3日程度なら了承してもらえたそうです。
かなり事務的な処理というイメージで、話をしながら、パソコンに返済予定日の記入などの事務処理を行っていたという印象だったそうです。
実は、銀行カードローンは、貸金業法が適応されないため、取り立てに関しての規制はありません。
しかし、カードローンを取り扱っている業者の中では、取り立てが最も事務的に行われています。
なお、銀行カードローンの取り立ては、実際は保証会社が行うことが多いです。
大手消費者金融(サラ金)の取り立ての場合
大手消費者金融は、厳しい貸金業法に縛られている上、さらに厳しくするための自主規制があるため、以前と比べ連絡の回数は格段に減っています。
例えば、大手消費者金融のアコムの場合ですが、滞納をした時の3日目の連絡はメールです。
メール自体には滞納に関する記載はなく、会員ページへログインし、滞納についてをお知らせを見て、はじめてわかる状況です。
これを無視し、3日ほど経過した時に連絡があります。
こちらも、銀行と同様で事務的な処理というイメージです。
返済期日に関しても、1週間以上の猶予を開けない期間であれば交渉が出来ます。
また、厳しいようなら金利だけの支払いでも大丈夫といったようなアドバイスを貰えるため、取り立てというよりは協力者の目線で対応してくれます。
中小の消費者金融の取り立ての場合
中小の場合は、規模にもよりますが、昔ながらのドスの効いた声のおじさんが電話で対応します。
どことは言いませんが、少しタメ口混じりだったので、接客としては最悪です。
また、頻繁に電話をかけてきて、結構グレーなところを攻めてくるといった印象です。
違法な取り立てで被害にあったらどこに相談すればいいの?
違法な取り立てで被害にあった場合は、具体的な証拠となる、
- 音声録音データ
- メール内容
- 着信履歴
などを用意した上で、相談を受け付けてくれる窓口へ相談をしましょう。
違法な取り立てにあったと判断した時の相談先
まず、違法な取り立てにあったという証拠を用意出来た時点で、業者へ電話などで連絡をして、違法な取り立てにあったから別の機関に相談するという旨を伝えます。
それでも状況が変わらない場合は、以下の窓口へ相談してください。
最も手軽なのが、大手の業者の場合は「お客様相談センター」といった相談窓口があるので、そちらへ電話をして苦情を伝える事です。
日本貸金業協会への苦情処理という名目で連絡をする方法もあります。
この業者がこういうことをしてくるからどうにかして欲しいという、協会員への指導を兼ねて苦情を言うことができます。
銀行カードローンでは、全国銀行協会に相談するという方法もあります。
全国銀行協会相談室に相談することで、苦情を解決することができます。
また、相談しても解決しない場合は、あっせん委員会を利用することにより、解決を目指すことができます。
直接の解決には結びつきませんが、金融庁のカードローンホットライン(0570-001-6825、平日10時〜17時)に相談することもできます。
消費者金融、銀行を問わず、どんなカードローンに関する情報を相談することができます。
同じく解決することはできませんが、消費者ホットライン(188)に相談をすることができます。
なお、相談できる時間帯は、近くの相談窓口により異なります。
まず相談するのはこれらの窓口で問題はありませんが、状況に応じて以下の窓口にも相談することも可能です。
裁判で白黒つけたい場合は、費用はかかりますが、弁護士や司法書士などへ相談する必要があります。
まず、無料でとりあえず話だけでも聞いてもらいたいという場合は、法テラスへ相談してみることをおすすめします。
この場合は、警察へ相談ですが、取り立ては、水掛け論になりやすいので、何罪に該当するのかという下調べしておく必要があります。
また、相談者本人も熱くなっている場合があるため、冷静に何をすることが先決なのかを判断しなくてはなりません。
ただし、以下の事項が該当する場合は、警察へ相談することも視野に入れておかなければなりません。
なお、本人だけの自己主張だけでは、なかなか動いてくれないので、カッコ内に書いている証拠を必ず用意しておきましょう。
警察に相談する場合と必要な証拠
- 自宅に帰ってくれと言っていながら居座る(録音、又は動画撮影)
- 自宅に来て周りに聞こえるように大声でしゃべる(録音、又は動画撮影)
- 一日に何度も電話してくる(携帯電話の履歴)
- 電話越しに暴力めいた事を言ってくる(録音データ)
- 職場に何度も電話をしてくる(同僚等の証言、又は会社の電話の履歴)
- はり紙など物理的な嫌がらせを受ける(写真データ等)
ものを壊されたり、隠されたり、勝手に出前などの注文を取られたりという場合は、やっていることの証明が難しいため、長期戦が強いられます。
しかし、現在の消費者金融業界は、きちんと許可をとって営業している業者で警察沙汰になるということはほとんどありません。
しつこいようであれば、業者のお客様センターか、日本貸金業協会の苦情窓口へ電話することで解決することが多いです。
相手が闇金の場合は、専門家か警察へ
相手が、闇金であった場合は、法的には返済義務などはありません。
怖いのは嫌がらせによる報復です。
基本的に闇金は、元金は5万円以下という場合が多いため、こういった場合は、弁護士や弁護士法人、警察へ早急に相談すべきです。
業者側も闇に紛れている者が公になること自体を懸念しており、元金自体は少額であるため、個人的な恨みを買わない限りは、手を引く方が得策であることを理解しています。
そのため、相手が闇金の場合はすぐに相談するようにしましょう。
返済ができない場合
ただ、相談したとしても返済ができない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
カードローンが返済できないと分かったとき、時効を成立させることで返済から逃れようとする人がいるかもしれません。
カードローンの返済の時効は5年なので、この期間を過ぎれば、時効を成立させて返済を無くすことはできます。
ただ、この時効は、督促の度に更新がされるため、まず成立することはないです。
そのため、返済ができない場合、まずは支払期日の前に、カードローンの会社に相談するべきです。
直近の返済日で返済できないことが明らかな場合は、返済日前に連絡して返済を遅らせてもらうことで、取り立てを回避することができます。
先述したように、督促は滞納していることを伝えたうえで、いつまでに返済できるのかを確認するものです。そのため、返済してくれる日付が分かれば、督促をする必要はないのです。
ただ、この方法は何度も使えるわけではありません。
たとえば、15日の返済に間に合わないということで、26日までには必ず返済すると連絡をいれた場合に、取り立てを停止できるのはその期日までです。
その期限が過ぎそうだから、改めて期日を申し出ても、信用はされないと考えてください。
また、先述したように、返済日が半年後といった現実的な期限ではない場合は、カードローン会社側に正当な理由があるとして、取り立てが行われる場合があります。
返済ができない場合はおまとめローンや債務整理を考えよう
返済日を遅らせても返済ができない場合は、おまとめローンや債務整理を利用しましょう。
まず、おまとめローンであれば、現在の借り入れをまとめて、お得な借り入れを行えるようになります。
ただ、複数の借り入れをまとめるのがおまとめローンのため、1社しか利用していない場合は、利用ができないことが多いです。
おまとめローンは、以下のページにまとまっていますので、参考にしてください。
次に、債務整理では、利息を削減したり、返済額を減らしたりすることができます。
給与や借金の額にもよりますが、任意整理のように家を手放さずに済む場合もあります。
20万円以上の資産を全て手放す必要がある、特定の職業に就けないなどのデメリットはありますが、借金の返済や取り立てからは解放されます。
なお、債務整理の手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。
このページのまとめ
取り立てについて、このページで長々と語りましたが、現在は非常に厳しい法律の元、取り立てを行わざるを得ない仕組みになっています。
貸すまでは業者側が圧倒的に強いですが、借りてからは利用者の方が圧倒的に有利です。
結果的に、現在の仕組みとして行き着いた先が、
取り立ての実態は淡々とした事務処理である
ということです。
「いつごろ入金は可能でしょうか?」と催促担当者が電話で聞いてきて、○○日までには入金しますと伝え、
「分かりました。では○○日までにお願い致します。」
※カチャカチャとパソコンに打ち込む
という形になっています。
そして、この期限を過ぎても、電話で繰り返し返済日を聞かれることになります。
ただ、これに甘えて、いつまでたっても滞納した場合は、契約内容自体が異動となり、結果ブラックリストになります。
取り立てを懸念をしているという人は、大手消費者金融を選ぶか、銀行カードローンを選ぶことがおすすめです。
そうすれば、どうあっても怖い取り立てが来ないので、安心という言葉は変ではありますが、安心して利用する事が出来ます。