私のお金返して!後くされ無く穏便に返してもらうには
両親、兄妹、恋人(彼氏彼女)、友人、同僚からお金に困っていると相談され、信じている相手だからこそお金を貸してしまったという経験はありませんか?
家族なら縁が切れないから、恋人であれば相手を信じて、断って嫌われたくないなどの気持ちから貸してしまうこともあるでしょう。
貸したのはいいけど、3か月経っても返ってこない、「返して」も言い出せない。
そうこうしているうちに恋人であれば別れたり、職場の人なら転職したりで相手から連絡がなくなってしまうこともあるかもしれません。
でもやっぱり、お金は返してもらいたい!そんな人へ【お金を返してもらう方法】を教えます。
法律の難しい話も少し出てきますが、過去にあったゼニエモンの体験談などもお伝えするので気持ちを楽に読んでみてください。
今回は【面識がある人】に貸した場合(前半)と、最近問題視されている【面識が無い人】に貸した場合(後半)に分けて紹介します。
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■知ってる人に貸して返してもらえない
ゼニエモンにも似たような経験があります。
【お金を貸す前に】利息は設けた方がいい
大前提としては、まず【貸さない方がいい】です。
それまでの友人関係や仕事の先輩後輩みたいな関係でも、ほぼ関係性が崩れます。
それでも、困っている人をほっとけなかったり、自分の懐に余裕があるなら、貸す前に注意したい点がいくつかあるので紹介します。
まず、利息は設けた方がいいです。
あえて事前に利息の話をすることで「なんかコイツ借りにくいかも」と思わせることができればしめたものです。
家族や親せき、または友達などの間で行う金銭のやり取りに関しては、一見自由に思われるかもしれませんが、以下3つの法律が関わっています。
- 相続税法
- 利息制限法
- 出資法
一つひとつ見ていきましょう。
相続税法
まずは相続税法です。親族や家族での貸し借りで気を付けたいのは、一定の金額を超えると課税対象になる可能性がある点です。
「親族間の借入は、客観的にみて借入であることを証明できなければ借入とは認められず、実態は贈与だとみなされて贈与税が課税されてしまうことが考えられます。」
贈与税の壁となる金額は「110万円」です。
110万円を超えると、贈与税の課税対象になるため注意が必要です。
例えば娘息子が新築物件を建てた時や結婚資金、孫の教育資金や車の購入費用など、人生の節目にまとまったお金を援助したいという時はどうすれば良いのでしょうか。
その際は年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」
「年間110万円を超える金額を、贈与ではなく貸すだけ」という場合は、利子をつける、書面にするなどして、「貸している」ことを証明することが大切です。
ただし、利息を受け取る場合は、利息の金額次第では所得税の課税対象になる可能性もあるので、ここも注意が必要です。
所得税は細かく分けて、利子所得・配当所得など10種類に分類されます。
個人間融資の利息は「利子所得」ではなく、「雑所得」の扱いになります。
一見利子所得のようにも見えますが、利子所得は預貯金の利子や、債権・合同運用信託・債権の投資信託・公募公社債運用投資信託での利益の分配による所得のことを指すので、個人間融資の利子とは異なります。
「個人間での金銭貸借については金利をつけるつけないは、当事者同士の話し合いで決まります。金銭消費貸借契約書に金利についての記載がなくても、法律的には有効です。」
このように利息を設けるかどうかは個人で決めて良いものとされており、贈与税の対象にならないようにするために、利息を設ける人もいるようです。
では、個人間融資の金利に上限や下限の決まりはあるのでしょうか。
ここでは利息制限法、出資法という法律が関係しています。
利息制限法
利息制限法によると、借入の元金に応じて上限の金利が異なります。
利息制限
- 元金が10万円未満なら金利の上限は年20%
- 元金が10万円以上なら金利の上限は年18%
- 元金が100万円以上なら金利の上限は年15%
借り入れ元金が高額になればなるほど、金利の上限は下がっていきます。
出資法
出資法での上限金利は以下のように制定されており、個人間融資の上限は年109.5%と定められています。
第五条
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
また、出資法によると年109.5%以上の利息を受け取ると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が科せられます。
下限に関しては、利息制限法も出資法も設けていません。
個人間融資における利息の設け方と罰則
‐ | 上限 | 下限 | 違反した時 |
---|---|---|---|
利息制限法 | 年15.0〜20.0% | 表記なし | なし |
出資法 | 年109.5% | 表記なし | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 |
【お金を貸す前に】延滞損害金は発生するの?
カードローンやクレジットカードの支払いは、一日でも遅れると遅延損害金が発生します。
同じように、個人間融資でも貸し主による遅延損害金の設定が可能です。
個人の遅延損害金については、利息制限法に記載があります。
利息制限法による個人間融資の「遅延損害金」
- 10万円未満→年29.2%
- 10万円以上100万円未満→年26.28%
- 100万円以上→年21.9%
貸金業者への返済が遅れた時に課される遅延損害金の金利は、年20.0%が上限と統一されていて、個人間融資とは数字が異なります。
法律で定められた上限金利を超えた遅延損害金の要求は、無効になります。
ただし法律改正があった場合は、遅延損害金の金利を書面に記載しておけば、書面の金利で支払ってもらうことができます。
利息制限法と出資法の罰則の違い
例えば、Aさんが「10万円貸すから1か月後に利息をつけて10万5,000円返して」とBさんに10万円を貸したとします。
これでは利息が年18%を超えてしまうので、利息制限法の上限を超えてしまいますが、AさんもBさんも罰則の対象にはなりません。
【利息制限法】には、違反しても罰則などの決まりは無いからです。
ただし、借りたBさん側が過払い金請求を起こすと、貸したAさんは法に基づいた金利の金額を調整し、Bさんが超過して払った金額を返還する必要があります。
過払い金の請求は、裁判になる場合もあるので費用や手間、精神的負担などを考えると借りる側も貸す側も上限金利を意識した方が良いでしょう。
一方【出資法】は、設定されている上限を超える金利を課した場合、5年以下の懲役刑・1,000万円以下の罰金刑のどちらか、またはその両方を受けることになります。
貸した側だけが罰則の対象になり、借りた側は罪に問われません。
法律的には個人間融資ではどちらでも問題はありませんが、利息制限法を超える金利を設定すると、借り主に過払い金を請求された時に返す必要が出てくるため、利息制限法を参考にした方が良いでしょう。
金利の上限を定める法律として「出資法」と「利息制限法」を紹介しました。
出資法では年109.5%を超えると違反、
利息制限法では最大年20%を上限としています。
例え、「利息制限法」の20%を超えた金利で貸し、20%を超えた分を支払ってもらえなくても、法律上支払義務を負わせることはできません。罰則もありません。
一方で「出資法」の年109.5%を超えた金利で貸し付けをしたら、貸した側が刑事罰の対象になります。
【お金を貸す前に】貸した時に必ず返済期限を伝える
お金を貸す前に、利息の他に気を付けたいポイントは「〇〇日までに返して」と期日を必ず伝えることです。
返済期日があることで、緊張感が生まれます。
反対に「いつでもいいから」とは絶対に言わない方がいいです。まず返ってきません。
返済日に関しては「いつなら返せそう?」など聞いて借りた側に言わせる方法もあります。
給料日の後なのか、ボーナスの後なのかわかりませんが、本当に返す気がある人なら、きちんと答えてくれるでしょう。
【貸してしまった場合】貸した金額と状況を記録
貸さない方がいいのが前提なのですが、もし貸した場合は、金額や状況を細かくメモしておくことが大切です。
いざ返してもらえないなど困った時に「(貸した)証拠」になるからです。
裁判になった時に、このような証拠は自分自身を助ける鍵になるかもしれません。
できればそのメモを貸した相手と自分で持っていると安心です。
正式な書類の名称は「金銭消費貸借契約書」といいます。
もし記録を取りにくい状況であれば、スマホの「ボイスメモ」などにやり取りを録音しておくのも良いでしょう。「返す」と相手が言っているのを録音できれば、のちに「もらった」など約束と違うことを言われた時に切り返す手段になります。
後々もめないために「契約書」作りが大切!
個人間融資をする場合は、口約束やメールなどではなく「金銭消費貸借契約書」を書いておきましょう。
類似した文書に「借用書」がありますが、これは融資する「貸主」だけが持っているものです。
貸主だけが保管していると、書類の改ざんや紛失の危険もあり、返済がいざ滞った時に揉めてしまう可能性があります。
個人間融資の際には、【融資する貸主】と【借りる借主】の両方が保管できる「金銭消費貸借契約書」を作成し、それぞれで保管するようにしましょう。
お金を貸すときの契約書の書き方
融資をする金額・返済日・返済にあたっての方法といった個人間融資に関する様々な取り決めを文書で残し、貸主・借主が署名と捺印をします。
金銭消費貸借契約書の例
金銭消費貸借契約書PDFはこちら以下の項目は、入れた方が良い項目とされています。
- 融資をした日
- 貸主氏名、住所
- 金銭消費貸借契約書の作成日
- 借主氏名、住所
- 融資する金額
- 一括払い・分割払いのどちらにするか
- 返済期日(分割払いなら毎月の返済期日など)
- 連帯保証人
- 金利
- 遅延損害金の金利(記載しなくても発生させられる)
- 期限の利益喪失条項
また、融資に関わる数字は「大字(だいじ)」と呼ばれる漢数字の利用が基本です。
数字は「1」が「10」に、通常の漢数字も「一」が「十」に書き換えられる可能性もあるため、「壱」「弐」「参」の「大字(だいじ)」を利用すると良いでしょう。
個人間融資における連帯保証人
連帯保証人は、借り主が返済できなくなった時に、代わりに返済する立場になる人のことです。
借り主の返済能力が疑われる際には、連帯保証人を立てることも出来ます。
もし連帯保証人を立てることになったら、その旨も金銭消費貸借契約書に記載しましょう。
また、一度連帯保証人になった人は、法律上代理の返済を避けることが一切出来ません。
貸し主と借り主が話し合い納得していれば、連帯保証人が居なくても心配ありません。
期限の利益喪失条項とは
ゼニエモンも苦手ではありますが、できるだけ分かりやすく解説します!
融資を受けたら、約束した返済日までに返さないとダメですよね?
別の言い方をすれば、【返済期限・返済日までは支払わなくてもいい】ものとなっており、これを「期限の利益」と呼びます。
例えば、AさんがBさんから10万円借りていて、毎月10日に少しづつ返済しているとします。
「Aさんは毎月10日になるまでは、Bさんにお金を返さなくてもいいよ」
これがAさんの持つ「期限の利益」です。
しかし、Aさんが約束を無視して10日を過ぎてもお金を払いません。
「金銭消費貸借契約書」に「期限の利益損失条項」が記載してある場合、返済日を守らない借り主Aさんは「期限の利益」を喪失します。
「期限の利益」を喪失すると、貸し主Bさんに「分割ではなく全額一度に返して欲しい」と言われても、Aさんは従うしかありません。
まあわかりやすく言うと、返済期限を守らないと、貸した側に何言われても従うしかないよってコトです!
また、返済日関連の他に、以下の内容を載せることもできます。
期限の利益喪失条項の主な例
- 返済の滞納
- 借主に競売、破産。民事再生手続きの申し立てがあった
- 租税の滞納処分があった
- 借主が貸主に通知せずに住居を移転
このように、借り主が貸し主に対して大きな不義理をした場合に「期限の利益」を喪失します。
金銭消費貸借契約書に記載してもしなくてもどちらでも良いのですが、記載しなかった場合、毎月3万円の返済を滞納されていたとしても、残りの返済額の一括請求はできず、完済日が後ろ倒しになっていきます。
いざという時に効力を発揮するので、貸す側であれば、書いておいて損は無いでしょう。
お金を返してもらう5つの方法
さて、期日も知らせてあの人にお金を貸したけど、返ってこない!そんな時はどうすればよいのでしょうか。お金を返してもらうためにできる5つの方法を紹介します。
方法と一緒に難易度も提示するので、合わせて確認してみてください。
まずは第一段階、電話やメールでやんわりと催促する方法です。
これは比較的ハードルが低いのではないでしょうか。
「給料日前なのにお金なくてさ〜この前のあれっていつ返してもらえる?」
のような、自分もお金ないアピールや
「あれって返してもらってたっけ?」
と忘れたふりをするなど効果的です!
それもしんどい!という人は、直接会う約束をとりあえずしておくのもOK!
人によっては直接話す方が言いやすいし、その場で返してもらえる可能性もあるので、おすすめです。
直接会えたら、いろいろな近況も話しつつ、やんわりと「返して」と言える状態にもっていきます。
カフェや居酒屋に入ったならそのお会計のタイミングがベスト!!!
このように間違ってもいきなり噛みついてはいけません。今後の関係もあると思うので、冷静にいきましょう。
ゼニエモンが昔、会社の後輩に1万円を貸していた時の出来事です。
先輩と飲みに行った時に、その場のノリで「〇〇(後輩)がお金返してくれないんすよ〜」なんて笑って話したところ、後日その先輩が「お前、ゼニエモンにお金借りてるんだろ?早く返せよ」と後輩に言ってしまったんです。
若さゆえか展開を想像せずに言ってしまいとても反省しましたが、なんとお金はすぐ返ってきました。
ただ、後輩との仲はちょっとヘンになってしまったので、やはりお金のセンシティブなことは話題にしない方がいいなと思いました。
【共通の友人、知人】と【お金を貸した相手】との関係性がわかっている時だけ、あと貸した相手との関係性が破綻しても大丈夫か?をクリアした上で利用できる方法です。
内容証明とは、郵便局が一般書留郵便の内容文書を証明するサービスです。
内容証明は、郵便局が発行することで、その書類が公的に力を持つものになります。
とはいえ、手数料を支払いさえすれば一般人でも発行可能なものです。
そのため、例えば「突然届いてパニックになってしまった」「不当な内容で内容証明を送りつけられた」といった事態もあり得ます。
このコラムでは「お金を返してもらう方法」の一つとして紹介しますが、これが必ず返金させることができる強い証明書ではないことはお知らせしておきます。
あくまで、公的に返金を求めているという意思表示ができる方法だと思ってください。
少額訴訟はその名の通り少額(60万円以下)の金銭の支払いを求めるに限り利用できるものです。
裁判所のホームページには、以下のような記載があります。
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
1日で全て完結するものなので、あの証拠も出せばよかった!と思っても再審できないデメリットもありますが、自分で動いて裁判をおこせる手っ取り早い方法です。
弁護士を雇うお金はないけど、自分で書類作成することが苦ではない人には向いています。
被害届を出したい!警察は動いてくれる?
返すって言ったのに返してこないのは、盗まれたのと同じことでは!?
警察に言おうかな!
場合によっては、被害届を出せることもあるので簡単に解説します!
被害届が出せるパターン
被害届けが出せるパターンは、完全に詐欺にあったと証明できる場合です。
例えば、この会社に投資してあげるからお金貸してと言われて、そんな会社は無かった、など。
被害届が出せないパターン
基本的には男女間や友人間における金銭のやり取りは、事件性が無いとみなされてしまうので、被害届を出すのは難しいでしょう。
事件性の有無をハッキリさせられるかどうか、が重要です。
注意したい現金以外の貸し方
また、最近はキャッシュレス決済もかなり普及してきているので、電子マネーやクレジットカードの貸し借りといったことは可能なのか、解説していきます。
PayPayや楽天Payなどの電子マネーに関しては、基本的に名義を貸したり、自分のIDで他の人にログインさせることはできません。
PayPayでは、「規約違反に該当する行為の事例」として【PayPayアカウント登録者と実際の利用者が異なる場合(家族間でのご利用やアカウント貸与、売買等)】とハッキリ公式サイトに記載があり、アカウントの名義貸しのようなことは違反行為になるとしています。
しかし実際に貸すとなったら、名義貸しより、送金という形式を取ることが多いと思います。
「貸す」つもりで送金して返ってこない場合は、上記の「お金を返してもらう5つの方法」を実践してください。電子マネーは多くの場合履歴が残るので証拠になります。
ただし、貸したのかあげたのかの証拠にはならないので、大前提としてPayPayの送金でお金を貸すことはしない方がいいし、どうしても貸すなら、貸借書は必要だと思います。
クレジットカードに関しても、電子マネーと同様です。
持ち主本人以外の人が利用することは規約により禁止されています。よって、クレジットカードを他人に貸したり、譲ったりすることはできません。
詐欺罪などの犯罪に問われる可能性もあるので、絶対にしないようにしましょう。
通帳やキャッシュカードに関しても言うまでもありませんが、他人に貸すことは禁止されています。
大阪府警察のホームページには、以下の記載があります。
正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲り渡したり・譲り受ける行為は、有償・無償を問わず犯罪となります。
電子マネーもクレジットカードも通帳も、他人に貸すことはできません。現金以外の貸し借りは、全体的に違法性があると思っておいた方がいいです。
意図せず犯罪に巻き込まれる可能性もあるので、気を付けましょう。
ゼニエモンが聞いた!お金にまつわる体験談
さて、ここではゼニエモンの周りで実際に起こったお金のトラブルについて3つ紹介します。
どれも怖い話なので気を付けてください。
Aさんの場合:いきなりカードが使えなくなった?!犯人は身近な人間
Aさんはある日突然、自分のクレジットカードが使えなくなりました。
驚いて調べると、限度額いっぱいすでに利用されていて、今月はこれ以上使えないとのこと。
Aさんはそんなに使った覚えが無かったのですが、さらに調べていくと当時の彼氏がAさんの車を乗り回し、ETCカードを満額使い果たしてしまっていたのでした。
どうして50万円使われるまで気が付かなかったのか、など細かいことも気になりますが、結論として自分名義のETCカードなので、まず支払う必要があります。
また、他人に貸したことになり、規定違反になります。
車ごと彼氏が消えてしまったなど、窃盗にあたればまた違うかもしれませんが、証明は難しいでしょう。
Bさんの場合:10年越しの7万円
Bさんは、友達にある時7万円を貸しました。
必ず返すとは言っていたものの、待てど暮らせど返してもらえません。定期的に会う友達だったので、お金を貸す前と変わらず会い、友人関係を続けていたBさん。
気が付くと10年が経過していました。
Bさんに相談されたゼニエモンは「7万円はデカい!今からでも言った方がいい」と伝えました。Bさんは10年前のことなんだけど、、、と思いきって言ってみたところ、友人はなんと覚えていなかったそうです。
ただ、これは本当に稀なパターンだと思いますが、7万円は返ってきました。
普通に返ってきたということは「忘れてた」のはウソかな、とゼニエモンは思いました………
Cさんの場合:20万円と共に行方不明
付き合っていた彼女に20万円貸して欲しいと言われ、貸してしまったCさん。
その後別れることになり、お金を返してほしいと思った時にはもう連絡がつかなくなってしまいました。
Cさんは警察署に行き、コトのいきさつを話して被害届を出そうとしましたが、それはできませんでした。Cさんの場合だと、男女の痴話喧嘩の扱いになってしまい、事件としては証明できないのです。
先ほども少し触れましたが、被害届が出せるかどうかは事件性の有無にかかっています。
Aさん、Bさん、Cさん、パターンはそれぞれ異なります。
Aさんに関しては知らない間に使われてしまったので、完全に防ぐのは難しいかもしれませんが、BさんCさんに関しては、まずは貸さなければこんなことにはならなかったので、やはりお金のやり取りは友達や恋人とはしないに越したことはないなと思います。
貸したお金が返ってこないときの気持ちの整理法
さて、滅多なことが無いと貸したお金は返ってこないと、ゼニエモンは思っているのですが、その時の怒りや悲しみ、どうしたらいいんだ!ってなりますよね?!
その気持ちを整理する方法を、体験や聞いた話をもとにまとめました。
知人に話を聞いてもらう
親しい友人、もし居るなら家族、気の置けない人に自分の思いを聞いてもらえると、スッキリすることもあります。
お酒を飲みながら、コーヒーを飲みながら愚痴をこぼすことは、些細なことですがとても大事です。
弁護士による無料相談会に参加して相談
以前、区役所にある司法書士無料相談会を予約して、自分で作成した公的書類を見てもらったことがあるのですが、専門的な知識を持つ人に相談できるのはとても心強いし、安心できるのでおすすめです。
予約制の場合がほとんどなので、いきなり訪問せず事前予約をしてから向かいましょう。
「自分の住んでいる市区町村 弁護士相談 無料」などで検索するとすぐに出てきます。
現状を伝えれば、何をすればいいのか具体的な相談に乗ってもらえます。
弁護士に話を聞いてもらう
まずは区役所などで行っている無料相談をしてみた方がいいとは思いますが、もう訴訟モードであるなら直接弁護士事務所に訪問してもいいでしょう。
さきほどと同様、いきなり行くのではなく事前予約しておくとスムーズです。
他の相談先に話を聞いてもらう
- 188………「188(いやや!)」は、消費生活に関するトラブルや困ったことを相談できる「消費者ホットライン」の電話番号です。こちらに電話をかけると、住んでいる地域の国民生活センターの電話番号などを紹介してくれます。
- 国民生活センター………188にかけると教えてくれるのが、この国民生活センターの番号なのでこちらに直接かけてもいいでしょう。
国民生活センターとは
「国民生活センターは、独立行政法人として、国民生活の安定及び向上に寄与するため、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施することを目的として、独立行政法人国民生活センター法に基づき設置されています。」
結局なんなの?と思うかもしれませんが、「友人知人がお金を返してくれなくて困った!」などの相談にも乗ってくれるので、地域の国民生活センターに電話してみるのもアリです。
感情的にならないように注意!脅迫罪などに問われたら逆にやっかい
いくら待ってもお金を返してくれない相手に対してイライラ、怒り、色んな感情があふれると思いますが、感情的にならないように要注意です!
いきなり相手に高圧的な態度をとってしまったり、「返さないと危害を加える」のような脅し文句を言ってしまった場合、脅迫罪になりかねません。録音されていたら完全に分が悪くなります。
とても難しいですよね、気持ちはよくわかります!ですが、なんとか頑張って冷静に対応してみてください。
■知らない人に貸して返してもらえない
これまで話してきたのは、友人や知人など【面識がある人】にお金を貸して返ってこないパターンなので、言ってしまえばその人の性格だったり、人となりがある程度わかる間柄で起きている出来事でした。
ここから先に話すのは、恐ろしい、でも本当にあった【面識がない人】とのお金にまつわるトラブルです。
見知らぬ人相手はNG!個人間融資でのトラブル
近年インターネット上での個人間融資を通じて、詐欺や性的被害に遭うなどの事件が増えてきています。
具体的にどのような被害が出ているのでしょうか。
個人間融資詐欺の実例
わかりやすい保証金詐欺の実例を紹介します。
携帯電話料金の滞納などでお金を借りられるところがなく、SNS で融資をしてくれる人を募った。
融資するという人が現れたので、SNS でやり取りをして 100 万円を借りることにした。
保証金として 20 万円の融資に対して1万円が必要と言われ、5万円を支払ったが、その後、相手と連絡がつかなくなった。だまされたのか。
(2019 年2月受付 20 歳代 女性)
個人融資をするという名目で、まずは〇万円支払って欲しい、その後に融資額を振り込むなどと言われお金を振り込むと連絡が途絶えるパターンです。
生活費が不足し、他からの借入れができなかったため、個人間融資の掲示板サイトにお金を貸してほしいと書き込み、返事をしてきた人と直接会って計 15 万円を借りた。
これまでに 50 万円以上返済したが、さらに 400 万円を支払うよう連絡がきた。
相手は自分の住所を知っている。どうしたらよいか。
(2018 年7月受付 50 歳代 男性)
これは、とにかく高金利の支払いを求められ続けている例の一つで、自分の住所も知られてしまっていて、逃げ場がありません。
個人間融資の利息を免除する、などと言って性行為や性的な写真を要求される例です。
インターネットの個人間融資のサイトを利用していた知人を通じて、個人とメールなどでやり取りするようになり、15 万円の融資を依頼した。
毎月の返済額は1万 5,000 円がぎりぎりだと相手に伝えたところ、「それだと利息がついて総額 100 万円を超す返済額になる」とのことだった。
相手に写真を送れば、利息を免除してくれるというので、要望されるままに下着姿や裸の写真などを送った。
しかし、融資は受けられず、こちらからの連絡にも返事がこなくなった。どうすればよいか。
(2019 年2月受付 30 歳代 女性)
見知らぬ人と融資目的で会ったり、連絡を取り合うことは相当なリスクが伴います。
また、SNSを通じて出会った人から、マッチングサイトやアフィリエイトサービスへの登録を提示されて、前払いや立て替えを依頼されてお金を振り込んでしまう事例もあります。
SNSで知り合った女性から「ぜひ会いたい」と連絡があり、紹介された出会い系サイトに登録した。
「メールアドレスを交換して直接やりとりしたい」「費用は後で支払うので、立て替えてほしい」と言われ20万円を支払ったが、まだアドレス交換ができない。
こういったサイトに登録したところで実際に融資は受けられず、ただ個人情報を相手に渡して終わってしまった、さらに他の業者に個人情報を売られて二次被害にあってしまったという報告もあります。
また、個人間融資を持ち掛けられて借りてみると正体は闇金だった、などSNS上の個人間融資には大きなリスクが潜んでいます。
SNSやマッチングアプリなどを通じて出会った人に、実際に直接会うことなくやりとりを続けることで恋愛感情を抱かせてお金をだまし取る詐欺のことです。
警視庁のHPによると、令和6年に起きたロマンス詐欺の被害額は、11月末の時点で約346.4億円にものぼっていて、去年の同時期と比べて193.7億円も増えています。
マッチングアプリ上で知り合った女性とSNSで連絡を取り合っているうちにその者に対して恋愛感情を抱くようになっていたところ、その者からインターネットショップの運営を勧められた。
「費用はかからずに儲けられる」
この話を信用した男性は販売商品の仕入れや販売利益の出金時に必要となる保証金として合計約3300万円をだまし取られた。
被害者:50代男性
老後に向けてコツコツ貯めていたお金をだまし取られてしまうなんて、そんな悲しい話はありません。会ったことも無い相手にお金を要求されたら疑ってかかってください。
SNSをきっかけとして著名人を名乗ったり、つながりを示したりして投資を勧誘され、大金を奪われてしまう詐欺です。
こちらもロマンス詐欺と同様に直近2、3年で急増しています。
少し長いのですが、ぜひ事例を見てみてください。
有名経済評論家の投資相談に参加したところ、アシスタントを名乗る人に次々に投資を勧められ、総額1,500万円を振り込んだが出金できない
母から相続した資産で投資をしようと考えていたところ、有名経済評論家が主催する投資相談のSNS広告が表示され、100万円が1億円になったとの体験談が掲載されていたので興味を持ち、メッセージアプリへ登録した。
すると有名経済評論家のアシスタントを名乗る人からメッセージが届き、海外株が短期で値上がりすると投資話を持ちかけられた。有名経済評論家が言うことなら信用できると思い100万円を振り込んだ。すると後日「100万円では利益が少ない。追加で100万円を振り込むように」とメッセージが届き、別の銀行口座へ振り込んだ。
1週間後、「もっと利益が高い投資がある。経済評論家の先生へメッセージを送ってください」と連絡があり、別の銀行口座へ750万円と50万円を振り込んだ。さらにその2週間後、短期投資の話を持ち掛けられて250万円を2回、計500万円を新たな指定口座へ振り込んだ。
その後、運用状況で確認すると6,000万円の利益があったので資金を引き出したいと申し出たところ、出金手数料900万円と、運用している海外の株式市場に税金1,300万円を支払わないと出金できないと言われた。
(2024年1月受付 60歳代 女性)
このように「X(旧:Twitter)やInstagramのDMで出会った人にお金を貸したら返してもらえない」「SNS上の友達に万単位のお金を貸したらブロックされて連絡がつかない」といったSNS上のトラブルは増えています。
有名人を使った詐欺には、投資以外のものもあります。
「#お金あげます」「#お金配り」
SNSによる個人間融資の詐欺とは異なりますが、X(旧:Twitter)上には「#お金あげます」「#お金配り」のようなハッシュタグや、お金をあげることを目的としたアカウントがあります。
以前の前澤社長のように本当にお金を配っている方も居ますが、各SNSで大量に偽・前澤社長のアカウントが存在するように、それを利用した詐欺をおこなおうとしている人の方が圧倒的に沢山居ます。
お金をもらえるはずなのに「クレジットカードの番号を登録」「まずは〇〇円ここに振り込んでください」などの言葉が出てきたら、疑ってかかる方が無難でしょう。
詐欺だと気づいたときはすぐに警察へ!相談窓口も紹介
仮に自分自身や周りの人がSNS上のお金のやり取りでトラブルになった時は、以下の相談窓口があります。
- 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分〜17時00分)
- 消費生活センター等の消費生活相談窓口
- 警察
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570ー016811(IP電話からは03−5251−6811 )
FAX:03−3506−6699
電話:188(消費者ホットライン)
電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
電話:0570−051051(IP電話からは03−5739−3861 )
見知らぬ人との個人間融資はNG!家族や親せき間でも書面管理は必須
個人間融資は、見知らぬ人やインターネット上でつながっていても会ったことが無い人とは行わないようにしましょう。
家族・友人・親せきの間でどうしても貸し借りが必要になった際には、「金銭消費貸借契約書」を作成しておくと安心です。
書面にしておけば、返済が滞ることがあっても一括請求が出来たり、弁護士に相談しやすくなるなどメリットがたくさんあります。
どんなに親しい間であったとしても、書面管理は必須です!
貸したお金に関するトラブルについて、長文になりましたが解説しました。
どちらかというと、ゼニエモンの読者はお金を「借りる側」の方が大半なので、耳が痛いなあという人も読んでくれているかもしれません。
そんな「借りる側」の方には、もちろん借りるなと言ってるんじゃなくて
(借りるなと言ったらどの口が言うとんねんって話だし)
恋人や知人にお金を借りるくらいなら、カードローンで合法的に借りた方が後腐れなくていいし、借りたら期日通りに返済すれば全然OKとだけ言いたいです!