自己破産すると家族はどうなる?家族にバレる可能性は?自己破産の家族への影響について徹底解説!

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家族が自己破産した様子

任意整理・個人再生・自己破産と3つある債務整理の中でも、最も返済状況が厳しい時に実行されるのが自己破産です。


自己破産は自身が持つ全ての財産を放棄すると共に、借金の返済義務なども放棄します。


一切の返済義務はなくなるものの財産も失うため、家族がいる場合には家族にも必ず影響が出てしまいます。


では、自己破産した場合、家族にはどのような影響を及ぼすのでしょうか?


また、自己破産を家族に内緒する方法があるのかも気になるところです。


そこで本記事では、自己破産による家族への影響について解説します。


加えて、家族に内緒にできるのか、自己破産後の様々な審査への影響についてもお話するので、ぜひ参考にしてください。

    自己破産すると何が起きる?

    自己破産するとどうなるか聞いて驚いている様子


    自己破産とは、借金の返済が不可能になった時、裁判所に申し立てをして「免責許可」をもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。


    しかし、ただ借金の返済を免除してもらうだけではありません。


    借金の返済義務を放棄する代わりに、債務者が保有する財産を差し押さえられてしまいます。


    もちろん、全ての財産を差し押さえると生活ができなくなるので、必要最低限の家電などは差し押さえの対象外です。


    差し押さえ対象となるもの

    家・土地 価値が20万円を超えれば差し押え対象
    給料 99万円以下の現金
    預貯金 銀行や郵便局の預貯金
    20万円以上の価値がある車は差し押え対象
    ブランド品 20万円以上の価値があるブランド品や貴金属

    差し押さえ対象外のもの

    生活必需品 タンス・食器棚・調理器具・暖房器具・寝具
    99万円以下の現金 現金に預貯金は含まれません
    生活に必要な家電 洗濯機や電子レンジ、電気ケトル、29インチ以下のテレビなど

    差し押さえの対象となるのは、基本的に債務者名義のものです。


    ただ、自己破産前に名義を他の家族に変更して差し押さえを免れようとする行為は、「財産隠し」として罪に問われる可能性があるので、絶対に止めてください。

    自己破産による家族への影響

    自己破産してクレジットカードや現金を持てなくなった図


    自己破産によって家族にどのような影響を及ぼすのでしょうか?


    その影響によっては家族との話し合いが必要になるかもしれないので、自己破産を考えている方はしっかりと読んでください。


    持ち家や車がなくなる

    1つ目の自己破産による家族への影響は、持ち家や車がなくなることです。


    自己破産をする本人が家や車の名義人の場合、手放す必要があるかもしれません。


    なぜなら、自己破産の手続きでは、20万円以上の財産が財団組み入れの対象となっているからです。


    財団組入れとは、破産手続において一定額以上の財産がある場合、管財人弁護士がそれらを「破産財団」として管理し、この破産財団に入れられることを財団組入れと呼びます。


    ローンが残っている車の場合は、自己破産した時点で差し押さえの対象となります。


    ローンが残っていない車は、車本体の価値によって差し押さの対象かどうか判断されます。


    例えば、中古車や初年度の登録から7年以上経過している自動車であれば、価値はゼロと判断されて手元に残せるでしょう。


    持ち家の場合、どんなに価値が低くても100万円以上はするので、ほぼ確実に差し押さえの対象です。


    少しでも高く売却するために自己破産の前に売却する方法はあるものの、いずれにしても持ち家は手放す必要があります。


    また、自宅がなくなれば別の家に引っ越す必要があり、その場合子供は転校が必要になる可能性もあるでしょう。


    現金などがなくなる

    2つ目の自己破産による家族への影響は、現金などがなくなることです。


    自己破産した場合、手持ちの財産総額が99万円を超えると、債権者に配当される財産として財団組み入れの対象になります。


    財団組入れの対象になる財産の要件

    • お金に換える価値があるもの
    • 差し押えが可能であるもの
    • 破産手続開始時に破産者が所有しているもの
    • 自由財産でないもの

    もちろん、自己破産した後も生活を送る必要があるため、それに必要な現金であれば手元に残ります。


    しかし、遊ぶためのお金など自由に使える現金に関しては差し押さえの対象です。


    外食や旅行などで使うお金がなくなるので、その意味では家族に迷惑をかけると言えるでしょう。


    家族が連帯保証人になっていると返済義務が生じる

    3つ目の自己破産による家族への影響は、家族が連帯保証人になっていると返済義務が生じることです。


    連帯保証人とは、債務者が返済できなくなった時、その債務者に代わって返済する人を指します。


    そのため、家族の誰かが連帯保証人になっている場合、自己破産すると連帯保証人に返済義務が移行するのです。


    しかも、連帯保証人の場合は一括で返済請求が来るので、家族には大きな負担となるでしょう。


    奨学金や車のローンといった高額な返済も一括となるため、連帯保証人が家族の場合は、自己破産の手続きをすべきかしっかり話し合いましょう。


    家族カードが使えなくなる

    4つ目の自己破産による家族への影響は、家族カードが使えなくなることです。


    自己破産すると本人名義のクレジットカードはもちろん、そのクレジットカードの家族カードも使えなくなります。


    なぜなら、自己破産するとその事実が信用情報機関に事故情報として登録され、あらゆる金融関連のサービスの利用に影響を及ぼすからです。


    例えばクレジットカードやカーローン、住宅ローンなどは審査で信用情報機関を参照するため、自己破産すると様々なサービスが利用できなくなるのです。


    もちろん、家族は自己破産しているわけではないため、クレジットカードを作ったりローンを組んだりできます。


    しかし、自己破産した方の名義で作られたクレジットカードは使えなくなるので、公共料金などが支払いできなくなる可能性があるので注意しましょう。


    保険が解約される

    5つ目の自己破産による家族への影響は、保険が解約されることです。


    生命保険や学資保険といった20万円以上の解約返戻金がある保険は、自己破産すると解約の対象となります。


    なぜなら、解約返戻金がある保険は財産として扱われ、差し押さえの対象となっているからです。


    ただし、掛け捨て型の保険や解約返戻金が20万円以下の保険ではあれば解約の対象ではありません。


    最も注意が必要なのは、子供の学資保険です。


    学資保険は解約返戻金があり、なおかつ20万円以上の保険が多いので、大抵の場合は自己破産によって解約が必要になります。


    保証人になれない期間が生まれる

    6つ目の自己破産による家族への影響は、保証人になれない期間が生まれることです。


    自己破産すると、その情報が信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間が経過するまで保証人にはなれません。


    各信用情報機関における事故情報の登録期間は、次の通りです。


    信用情報機関 自己破産 個人再生 任意整理
    日本信用情報機構(JICC) 5年 5年 5年
    シーアイシー(CIC) 5年 5年 5年
    全国銀行個人信用情報センター 10年 10年 5年

    保証人は、万が一の場合に債務を肩代わりする人で、すでに自己破産している方は支払い能力が低いので保証人にはなれません。


    もし家族がローンを組もうと思っても、保証人を依頼できないので家族が困る可能性があります。


    自己破産しても家族に影響しない部分

    自己破産しても家族に影響がない部分


    自己破産しても、家族に影響がない部分もあります。


    子供などの結婚

    自己破産しても家族に影響がない点1つ目は、子供などの結婚です。


    自己破産したとしても、子供の結婚に悪影響を及ぼす心配はありません。


    なぜなら、自己破産しても戸籍や住民票に記載されないからです。


    自己破産した事実は、官報に掲載されます。


    官報とは政府が発行する新聞のようなもので、法令の交付や人事異動、破産や失踪宣言などの裁判所公告が記載されます。


    しかし、官報に掲載される情報は自己破産した本人の情報だけで、家族については一切掲載されません。


    もちろん、官報に掲載された情報を見て、噂などが広がる恐れはあるものの、その可能性は非常に低いので心配するほどではないでしょう。


    子供や配偶者の就職

    自己破産しても家族に影響がない点2つ目は、子供や配偶者の就職です。


    自己破産しても、その情報を子供や配偶者の就職先が知ることはありません。


    ただ、資格取得や職業の中には、自己破産によって本人の就労が制限されるものがあります。


    破産者本人が制限される職業 貸金業者の登録者、質屋を営む者、旅行業務取扱の登録者や管理者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、建築業を営む者、割賦購入あっせん業者の役員、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者(一般・産業・特別管理産業)、調教師・騎手など

    破産者本人が制限される資格 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、警備員など

    これらの制限は、あくまで自己破産した本人のみに課されますです。


    家族には一切関係ないので、家族の就職に悪影響を及ぼす心配はないと言えるでしょう。


    信用情報

    自己破産しても家族に影響がない点3つ目は、信用情報です。


    自己破産した場合、その情報は信用情報に事故情報として登録されますが、家族の信用情報にまで登録されるわけではありません。


    あくまで個人の情報が掲載されるだけなので、自己破産しても家族の個人情報は綺麗な状態が保たれます。


    そのため、家族はクレジットカードやローンの契約が可能です。


    家族にバレずに自己破産することはできる?

    自己破産が家族にバレないか心配している図


    自己破産を家族には知られたくないと考える方は多いでしょう。


    しかし、家族といっても同居している場合もあれば別々で暮らしている場合もあるなど、様々な関係性があります。


    自己破産は、家族との関係性によってバレるかどうかが決まります。


    ここでは、ケース別で自己破産を家族に内緒にできるケースと隠すのが難しいかどうかを解説していきます。


    一人暮らしのケース

    自己破産した本人が一人暮らしをしているケースでは、家族に内緒で自己破産できる可能性があります。


    家族がいても別々に暮らしていれば、輸送物や自宅への電話を家族に知られる心配がありません。


    そのため、家族に内緒で自己破産できる可能性が高いでしょう。


    もちろん、家族からお金を借りている場合は、自己破産すると破産手続きした事実が家族にも通知されるのでバレてしまいます。


    しかし、あくまで金融機関から借り入れているだけで、なおかつ一人暮らしであれば内緒で自己破産するのは難しくないでしょう。


    兄弟や友人とルームシェアしているケース

    兄弟や友人とルームシェアしているケースでは、家族に内緒で自己破産できる可能性があります。


    兄弟や友人とルームシェアしていても家計を別にしているのであれば、同居人に見られずに自己破産手続きが進められるでしょう。


    ただし、郵送物や電話などからバレる可能性はあるので、一人暮らしの方よりは内緒にするのが難しくなっています。


    生計を別にして同居しているケース

    生計を別にして同居しているケースでは、家族に内緒で自己破産できる可能性があります。


    親と同居していても、それぞれに収入があり家計を別にしているのであれば、同居している家族にバレずに自己破産できるでしょう。


    提出書類も本人のものだけでOKなので、家族の収入に関する証明書は不要です。


    ただし、やはり郵送物や電話からバレる可能性があるので、その点については細心の注意を払うようにしてください。


    家族が連帯保証人になっているケース

    家族が連帯保証人になっているケースでは、家族に内緒で自己破産するのは不可能です。


    連帯保証人になっていると、債務者が自己破産した時点で連帯保証人に一括で返済請求が届きます。


    家族が連帯保証人になっている場合は、自己破産した事実と連帯保証人に返済義務が移行した事実が通知されるので、内緒にするのは不可能です。


    特に、住宅ローンや自動車ローン・奨学金などは家族が連帯保証人になっているケースが多く、これらの返済で自己破産すると確実にバレるでしょう。


    配偶者がいるケース

    配偶者がいるケースでは、家族に内緒で自己破産できる可能性は低くなっています。


    配偶者に収入がある場合、配偶者の収入に関する資料も提出を求められるでしょう。


    もし自分が家計を管理していたとしても、勝手に配偶者の収入に関する資料を提出するわけにはいきません。


    配偶者に自己破産する旨を伝えて、収入に関する資料を用意してもらう必要があるので、内緒で自己破産するのは困難となっています。


    子供もいれば自己破産によって生活が大きく変わるので、それについての話し合いも必要となり、内緒で自己破産するのは現実的ではありません。


    家族に生計を維持されているケース

    6つ目の家族に生計を維持されているケースでは、家族に内緒で自己破産するのは不可能です。


    あなた自身に収入がなかったり収入が少なかったりして、生活を家族に支えられているのであれば、家族に収入に関する資料を用意してもらう必要があるので、内緒で自己破産するのは無理でしょう。


    当然、専業主婦の方も家族に内緒で自己破産するのは不可能です。


    自己破産後にローンやクレジットカードの審査には通る?

    自己破産後にクレジットカードやローンを契約したいと考えている図


    自己破産した後は、ローンやクレジットカードに申し込んでも審査を通過するのは不可能です。


    ただし、自己破産してからどれくらいの年月が経過したのかによって、審査に通過できるか否かが変わってきます。


    自己破産すると信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として掲載

    まず、自己破産すると信用情報機関と呼ばれるところで、事故情報(ブラックリスト)として掲載されます。


    信用情報機関は3つあり、主な加盟業種が異なります。


    日本信用情報機構(JICC):消費者金融やクレジットカード会社が加盟


    シーアイシー(CIC):信販会社やクレジットカード会社が加盟


    全国銀行個人信用情報センター(KSC):全国の銀行が加盟


    それぞれの機関で事故情報の扱いはやや変わるものの、自己破産した時の扱いは似たような内容となっています。


    機関名 破産に関し登録される内容 破産に関する事実が登録される期間
    CIC 破産開始決定・免責の有無 契約期間中+契約終了後5年以内
    JICC 破産申立ての有無 契約継続中+契約終了後5年以内
    KSC 破産手続き開始決定の有無 破産手続開始決定の日から10年を超えない期間

    ローン会社やクレジットカード会社は、信用情報を見て審査するため、上記の期間が経過しない限り審査に通らなくなります。


    例えば、クレジットカードを作る場合はCICかJICCの情報をチェックするため、自己破産してから最長で5年間は発行できません。


    銀行でローンを組む場合はKSCの情報を参照している可能性が高いため、最長で10年はローンを組めなくなるでしょう。


    あくまで最長の期間なので、場合によってはもっと短い期間で削除される可能性があります。


    自分の情報が削除されたかどうかは、各信用情報機関に問い合わせて開示請求すれば分かります。


    機関名 開示方法 費用
    CIC・JICC ネット・郵送・窓口 ネット・郵送:1,000円窓口:500円
    KSC 郵送 1,000円

    CICのネット開示手数料は支払いがクレジットカード決済のみなので、カードがない場合は郵送か窓口での申し込みが必要です。


    自己破産後の経過年数が曖昧な場合は、クレジットカードの作成前やローンの申込前に、信用情報機関に開示請求しましょう。


    自己破産する前に任意整理の選択肢もある

    任意整理のメリットに気付いた様子


    自己破産すると、確かに返済義務は免除されます。


    しかし財産なども失うので、最終手段として利用するのが良いでしょう。


    また返済状況によっては、自己破産をせずとも解決する可能性があります。


    その方法が、任意整理です。


    任意整理とは、お金を借りている側に利息の減額や過払い金請求などをして、トータルの返済額を減らす債務整理の一種です。


    裁判所を通さず手続きが進められるうえに資産を手放す必要がないため、家族への影響も自己破産より少なくて済みます。


    もちろん、あくまで減額を交渉するだけなので、返済額を減らしてもらった後は予定通りにお金を返さなければなりません。


    それでも、自己破産のように家や車を手放す必要がないので、必ず任意整理を検討した方が良いでしょう。


    ただし、任意整理を行った場合でも信用情報機関に事故情報が登録されます。


    機関名 任意整理に関する事実が登録される期間
    CIC 債権者(貸金業者などの金融機関)との和解が成立した時点から5年間
    JICC
    KSC

    任意整理ができる人とは?

    任意整理は、誰でも利用できるわけではありません。


    なぜなら、任意整理をしてもその後返済をしていく必要があるからです。


    任意整理を利用するには、次の条件をクリアする必要があります。


    • 今後も必ず返済する意思がある
    • 安定した収入がある
    • 今後3〜5年前後で完済を目指せる

    任意整理は借金が残るので、返済の意思がなければ利用できません。


    また、返済の意思がいくらあっても返済能力がなければ利用できないため、必ず返済能力の有無が確認されます。


    そのため、収入証明書などの書類を用意しなければなりません。


    そして、返済能力と意思があると分かってもらったうえで、3〜5年程度で完済できるように目指す必要があります。


    当然、返済計画も出す必要があるので、現実的に実現可能な返済計画を立てるようにしましょう。


    任意整理なら家族への影響はほぼない

    自己破産した場合は、マイホームか車を手放す必要があります。


    現金も99万円を超えると差し押さえの対象となるので、自由に使えるお金まで失ってしまいます。


    一方で任意整理は、家族に与える影響はほとんどありません。


    そもそも任意整理は、返済額の減額を債権者に対して交渉して、成立すれば通常のローンと同じように計画通りに返済していくだけになります。


    当然、家や車を手放す必要はなく現金も失わないので、家族に無理させる心配が少ないのも嬉しいポイントです。


    ただし、返済はしっかりする必要があるため、返済に充てるお金の確保は家族に協力してもらって行う必要はあるでしょう。


    それでも、家族への負担は自己破産より格段に少ないので、返済が困難な時は、まず任意整理を検討してみてください。


    任意整理は弁護士を雇った方が良い

    任意整理は、裁判所を通さずに行える債務整理です。


    そのため、弁護士などを雇わなくても自分で債権者と交渉して減額を目指しても問題ありません。


    しかし、実際はお金を貸している側と借りている側では立場が違います。


    当然、お金を貸している側の方が立場は強く、普通に交渉しても成立する可能性は非常に低くなっています。


    弁護士を雇えば費用がかかりますが、返済額を減額できる可能性が高いので、きちんと弁護士に依頼するのがオススメです。

    まとめ

    自己破産について弁護士に相談している様子


    今回は、自己破産がもたらす家族への影響について解説しました。


    借金したのは自分の意思であっても、自己破産すると家族への影響は避けられないのが実情です。


    特に家族と同居していて、なおかつ家計を支える一員であるなら、家族への影響は計り知れないものとなるでしょう。


    マイホームや車を失い、現金や保険なども失う可能性があるので、できれば自己破産しない方が良いのは間違いありません。


    また、自己破産は3種類ある債務整理の中でも、最も返済状況が悪い時に実行する手段です。


    大半の場合は、自己破産までしなくても任意整理や個人再生で対応できます。


    どうしても返済が難しい場合、まずは弁護士などに相談して、本当に自己破産が必要かアドバイスを受けてみてください。


    自己破産をする場合、以下のような理由から家族にバレる可能性があります。


    • 自宅に届く裁判所や債権者からの通知
    • 持ち家や車を処分しなければならない状況
    • 破産手続で必要になる配偶者の収入証明をもらうとき
    • クレジットカードを使えなくなったとき

    家族との関係性が悪くなる可能性もあるので、自己破産を検討する際は必ず事前に家族に相談するようにしてください。


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