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NHKの受信料って未払いだとヤバいの?受信料を払っていないときの対処法やNHKの未来をゼニエモンが考察!

掲載日:

NHKの受信料未払いに困っている人と支払いを待っているNHKの人の図

NHKの受信料を支払いたくないと契約から逃げていたり、渋々契約をしたけれど支払っていなかったりしていませんか?


NHKの受信料に関する疑問は、多くのひとが持っているでしょう。


そもそも契約は必要なの? 契約した前後の未払いはどうなっているの? など、今回はゼニエモンがNHK受信料の未払いについて調査してみました。


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    契約って必要なの?

    NHKの契約に疑問を持っている人


    NHK受信料について、そもそも支払いは「法律で決められている」と耳にしたことがあるのではないでしょうか。


    実はこれ本当のことで、放送法第64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されています。


    第六節 受信料用 第六十四条
    協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

    テレビがなければ支払わなくていいというのは、一昔前のお話。


    今は携帯用受信機や自動車用受信機など、NHKのテレビジョン放送を受信できる設備がある場合は、契約しなければいけないことになっています。


    つまりテレビを置いていなくても、テレビ放送が見られるスマホやカーナビ、パソコンを持っていると契約の対象になるのです。


    NHKの契約に回っている人から同じ説明を受けて契約をした人もいれば、納得できず契約せずに帰ってもらった人もいるでしょう。


    ゼニエモンもワンセグ対応のスマホを持っていましたが繋がらず、「持っていても見れないよ! 逆に設定してほしいですよ。」と伝えましたが、見れる見れないは関係ないそうです。


    持っている時点で契約が要りますと2時間近く玄関に居てくれたため、(その間、色々聞きましたが)結局契約をした経験があります。


    そして途中で、どうせ契約するならとNHKの受信料のことで気になることを、あれこれ聞いてみることにしました。


    受信料を払っている人からしたら、払っていない人はずるいと思ってしまいますよね。


    今はB-CAS(ビーキャス)カードに付いてくるユーザー登録はがきを送ると、自動的にNHKに個人情報が提供されるので、NHKの人は端末を持って未契約者の元へ回っているそうです。


    例えば、2021年11月26日14時不在とか記録を残しているとのことでした。NHKも頑張っているんです。


    NHKの受信料はいくら?

    受信料額(2024年7月現在)

    契約種別 2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
    衛生契約 3,900円 11,186円 21,765円
    地上契約 2,200円 6,309円 12,276円

    沖縄地区(2024年7月現在)

    契約種別 2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
    衛生契約 3,630円 10,416円 20,267円
    地上契約 1,930円 5,539円 10,778円

    NHKの受信料未払いが続くと、どのような問題が発生するのか?

    NHKの受信料を支払う余裕がない人


    NHKの受信料未払いで起こる問題は、契約前と契約後で異なります。


    契約後の未払い


    NHK受信料の契約後に未払いを続けた場合、【延滞】になってしまいます。


    その場合は、未払い分を全額支払うことになります。


    さらに、所定の放送受信料に加えて1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはいけません。


    第12条の2
    放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、
    所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり 2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。


    1期は2ヶ月なので、延滞利息を年率にすると12%!


    1期2,450円だとして、1年未払いすると延滞利息込みで16,464円になっちゃいます!


    NHK受信料は基本的には2か月に1回の支払いなので、半年支払わなかった場合に延滞となります。


    一方で、民放改正で時効期間は原則5年となったため、たとえ10年滞納したとしても、直近5年間分の支払いをすれば良しという判断も可能です。


    でも、ここでちょっとした疑問が残ります。


    そもそも同じ時期に契約をしたAさんは10年間ずっと受信料を支払っているのに、滞納したBさんは5年分でいいなんて、不公平じゃない?ということです。


    同じ契約者という立場ですから、支払っている人からするとそう思うのも無理はありません。


    実はこのことについては裁判になっています。後でその結果を伝えますね。


    5年以上滞納をしている人は、ぜひチェックしてください。


    契約前の未払い


    契約をしていないので、基本的に未払い請求をされることはありません。


    ただし、契約時にテレビを置いたタイミングやスマホを持った4月からなど、遡って払ってほしいと言われることもあります。


    ゼニエモンのときはそんなことは言われず、契約した日(本日)付けから契約を開始しますねと言われました。


    NHK受信料未払いで不安な人は、何度かの引っ越しで払込票が届かなくなったとか、給与の受け取り口座を変更してから伝えてないなど、現在支払いが滞っている人がほとんどのはずです。


    契約をしてしまったら、それは間違いなく「契約」となり受信料が発生します。


    契約をしている人は、「どうせ罰則もないし」と気軽に考えずに、NHKや弁護士に相談してみることをおすすめします。


    ここまで読むと、どうしてゼニエモンは逃げられえる方法を教えてくれないの?と思っている人もいるでしょう。


    いくら義務とはいっても罰則があるわけじゃないし、支払用紙が届いても無視しておけば何とかなるんじゃないの?と思っている人もいます。


    確かに受信料未払いによる罰則はありませんが、法で定められている以上NHKの方が有利なんですね。


    それはどうしてか。


    契約後の未払いについて、NHKが起こした裁判を元に説明してきます。

    裁判で訴えられることはある?

    NHKの受信料未払いのせいで裁判にかけられたくない人


    NHK受信料を支払う(契約すると言った)と言ったのに支払わないケースだと、最悪「裁判」となります。


    「周りも親も払ってないし、俺が訴えられることなんてないよ。」と思っている人は多いですが、実際に裁判をかけられた人たちも同じことを思っていたはずです。


    訴えっていきなりですからね。


    実際にあった裁判の例


    2017年に判決が出た、NHK受信料についての裁判です。


    2006年に自宅にテレビを設置し、2011年にNHKから受信契約の申込書を受け取ったものの契約締結を拒んでいた男性が、NHKから契約締結や受信料支払いを求める裁判を起こされました。


    ちなみに、契約締結を拒んでいた理由は、偏向報道に不満があることでした。


    男性は2011年に受信契約について話を聞き申込書を受け取った


    契約しないといったから契約にならないというわけではなく、NHKは民法414条2項によって強制的に契約締結とすることができます。


    第414条
    債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、
    直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。

    つまり、契約しないから支払いはなしという逃げは認められていません。


    報道に不満があって契約を結ばないと突っぱねていた。


    NHKは教育番組、体操のほか浅野ニュースやドキュメンタリー、アニメなど多くのジャンルを放送しています。


    どんな報道のどんな部分が不満なのかも明確ではなく、受け取り方は人それぞれです。


    これが、憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは明らかであるという判断になりました。


    テレビは2006年に設置したけれど、申込書を受け取ったのは2011年。
    民放改正で消滅時効期間は原則5年のため、受信料を払わず6年経過したから残りの1年分を払うと主張した。


    放送受信規約には、受信契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならないと記載されています。


    2011年からの支払いになると受信機を設置してすぐ契約してくれた人と差が出てしまうので、これは不公平だという見解になり、時効は認められませんでした。


    判決

    放送法は受信設備の設置者に対して、受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定である。


    過去に1度も契約をしていないケースではあるものの、時効というのは契約を結んでからのスタートであり、今回は(契約をしていなかったため)異なる。


    よって約20万円の支払いという判決でした。


    契約をして滞納した場合は5年の時効期間を認める場合もありますが、滞納すべての金額を請求されることも考えられます。


    法律がある以上、NHKが有利なのは間違いありません。


    NHKから届く請求を放置・無視していると、裁判所に支払督促を起こされる可能性は十分にあります。


    早めに分割払いの相談をするか、今後の支払いについて話して合うのが良いでしょう。


    ちなみに、NHKの公表によると2021年4月23日時点での放送受信料にかかる民事手続きの件数は11,343件。


    2020年度末の受信料の推計世帯支払率(全国)は80.3%です。


    NHK受信料支払率が高い都道府県ベスト10


    1位 秋田県 98.3%
    2位 新潟県 98.1%
    3位 山形県 96.0%
    4位 島根県 95.3%
    5位 青森県 94.7%
    6位 岩手県 94.5%
    7位 富山県 94.1%
    8位 鳥取県 93.6%
    9位 岐阜県 93.1%
    10位 福井県 92.4%

    契約率はゼニエモンが思うよりも高くて、ちょっと驚きました。


    ちなみに、もっとも低かったのは沖縄の51.8%でした。


    どうして沖縄だけ契約が低いのだろうと疑問に思ったので調べてみると、全国放送であるNHKは沖縄だけが後発となったことが理由ではないか?というものが挙げられでした。


    沖縄は1972年までアメリカの統治下だったので、NHKが受信できず民法テレビやラジオが主流でした。


    そして沖縄放送協会(のちのNHK沖縄放送局)が開局して、NHKが見られるようになったものの沖縄放送協会には受信料を支払うという規定がなかったのです。


    その後、沖縄放送協会がNHK沖縄放送局となったことで、受信契約の義務が成立しました。


    後発ということもあって、沖縄だけ受信料が割安に設定されているのもそれが理由かもしれませんね。


    ちなみに他にも、沖縄では在日米軍関係者が多く、在日米軍側は「日米地位協定でNHK受信料の支払いは免除」という意見でいることも、支払い率が低い理由の1つです。

    分割払いはできる?

    NHKの受信料を分割払いした人


    受信料の未払いが続いている人の中には、未払いの受信料が10万円以上など金額が大きすぎて払えないケースもあるでしょう。


    払う気持ちはあっても、あまりに金額が大きいと払うことができなくなってしまいます。


    そこで気になるのが、滞納したNHK受信料は分割払いができるかどうかです。


    まず、分割払いができるかできないかで言えば、できます。


    ただ分割払いをするときは、未払いの受信料が重なり、金額が大きすぎて払えないことをNHKに相談する必要があります。


    請求元はNHKなので、分割の相談をNHKに伝えるのは、正当な流れです。

    未払いのまま踏み倒せる?

    ではNHK受信料をどうしても払いたくない場合、未払いのまま踏み倒せるのでしょうか。


    結論を言うと「できない」ケースがほとんどです。


    ■契約しないで逃げる(踏み倒す)


    契約をしていない世帯には、NHKの訪問や文書で説明をしていることが公式HPに書かれています。


    ネット上では断り方を挙げているところもありますが、ゼニエモンは一時しのぎに過ぎないと思います。


    断り方の例とNHKの対処


    自分
    「訪問してきたひとは信じられないから、NHKに電話して契約します。」


    この場合は契約が前提になっているので、契約になるケースがあります。


    裁判となった人も、未契約者でした。


    自分
    「テレビありません。」


    本当にテレビがないかどうかは、外に付いているアンテナでばれます。


    またスマホやパソコンだけの場合も、受信機となるので訪問者の確認が必要だったり、NHKから封書での連絡があったりします。


    ゼニエモンが通っていた高校の先生は、テレビも携帯電話もないことを証明するためにNHKの訪問者を家にあげて確認してもらったそうです。


    これなら正当ですよね。


    自分
    「友人も払ってないし、不公平だから払いません。」


    受信契約は、法律で定められたもので契約が必要です。


    納得してもらえるまで、訪問や書面が届くことがあります。


    最後には、民事訴訟を実施するとNHK公式には書かれています。


    ■受信料請求を無視し続ける


    NHK側の判断によりますが、裁判所に支払督促を起こされることがあります。


    簡易書留で通知が届いたら、早めに対応するのが好ましいでしょう。


    支払督促を受け取ったら2週間以内に異議申し立て書を裁判所に提出し、時効の援用を行る体制を整えてください。


    支払督促を無視し続けると「支払うのを認めた」ことになり、最終的には財産の差し押さえが来ることになります。


    「いやいや、NHKの受信料だよ? 罰則もないのに財産差し押さえっておかしいでしょ。」と言いたくなるところですが、支払督促は最終的に裁判所から届きます。


    そうなると裁判所の手続き順で事が進むので、最終的には差し押さえとなってしまうのです。


    放送法で契約が義務となっている以上、自分は大丈夫とは言えないということですね。


    ■未払いが7年あり5年分を時効にしたい


    先ほども紹介しましたが、NHK受信料にも5年の時効が適用されます。


    ただ、刑事事件とは異なるので自動的に5年分は時効!とはなりません。


    時効にするためには、契約者側がNHKに対して時効の通知を内容証明郵便で送る必要があります。


    そうでない場合は、NHKは未払い分を全て請求することができるんですね。


    Yahoo!知恵袋には5年以上は時効だとか、払う必要はないとかコメントが載っていますが、実際には自動的に時効になることはないので注意してください。


    自分だけでは不安だけど時効を認めてもらいたいときは、弁護士に相談するのがいいでしょう。


    ■引っ越しを繰り返して踏み倒しをしたい


    受信料を払わず逃げ続ければ契約を無効にできると思っている人もいますが、最高裁判所では「それはダメ」という判決が実際に出ています。


    これは、民法に以下のような記載があるからです。


    第百六十八条
    定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
    前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

    つまり、「毎月一定金額を支払う契約に適用され、2020年3月までの民法では最初の支払日から20年、または最終支払日から10年で消滅時効(時効)が成立する」ということです。


    ただこちらの件は、最高裁でNHK受信契約が定期金債権にあたると認めた一方、時効は民法ではなく放送法となることから、未払い分は全額請求できることになりました。


    短くまとめると、NHK受信料の逃げ得はあり得ないと位置づけされたのです。


    引っ越しをして住所が変わったらNHKに連絡をすることも規定には書かれているので、まず住所変更の連絡をしていないことで契約者側は不利になってしまいます。


    また、引っ越しをしてからNHKの人が来なくなったので、良かったと思っている人も安心はできません。


    最近は感染症対策で訪問を控えている状態ですが、訪問が始まることも予想できます。


    NHKは様々なネットワークを持ち、巡回の担当者も端末を持って契約者・未契約者を判断して回っています。


    新しく引っ越しをしたとしても、新しく入居した人が契約者かどうか会って確認しようとするかもしれません、


    来ていないのは、たまたまだと思った方が良いでしょう。

    テレビがなかったら払わなくても良い?

    テレビを持っていないのでNHKの受信料は払わなくて良いと思っている人


    よく「家にテレビがなかったら契約しなくていいんでしょ。」「NHK訪問の時にテレビを隠せばいいんじゃない?」という声を聞きます。


    ですが、今はデジタル化も進んでテレビ以外でもテレビジョン放送を見ることができる時代になりました。


    NHKの日本放送協会放送受信規約によると、以下のNHKのテレビジョン放送が受信できる受信設備がある場合は契約が必要になっています。


    • 家庭用受信機
    • 携帯用受信機
    • 自動車用受信機
    • 共同受信用受信機

    つまり、テレビ・ワンセグテレビ・スマホ・カーナビを持っている人、集合住宅に共同のアンテナがあってテレビ電波をみんなで使える人は、契約をしなければいけないということです。


    NHKの人が来そうだからテレビを隠しておこうとしても、家の外にアンテナが立っていれば受信できる状態というのはバレバレです。


    ゼニエモンの家に来たNHK職員の人も、契約時には外のアンテナを確認して訪問したと言っていました。


    衛星放送受信料も、アンテナがあるかないかで見極めているそうです。

    契約後に障害を負ったときは?

    NHK受信料には、受信料免除や割引制度があります。


    ただし、免除の方は身体に障害のある人や非課税世帯です。


    郵送で申し込めるかな? と問い合わせたところ、申請手続きが必要で近くのNHK窓口へ行かなければいけないとのことでした。


    収入が少なくなった人や、契約後に事故等で後天的な障害を負った人は早めに手続きをしてください。


    NHK料金免除対象の表


    例えば父親が身体障害者1級だとしても、世帯主が障害のない息子の場合は全額・半額ともに免除を受けることはできません。


    全額免除の場合も、障害がある人がいる世帯で、なおかつ世帯全体が非課税であることが条件になっています。


    免除が適用される条件はかなり厳しく、ほとんどの人は適用されないので注意が必要でしょう。


    ただ、NHKが用意している割引のなかで、もっと適用される人が多いものもあります。


    それは、学生や単身赴任など同一生計で離れて暮らしている家族、別荘や別宅がある場合に半額となるものです。


    NHKの家族割引について


    ちなみにゼニエモンは同地区に実家があるので「実家の世帯主がNHK契約しているから割引でいいよね」と言ってみましたが、住民票が実家にないためダメでした。


    そのため、割引を受けるときは住民票の確認が必要になる場合もあるそうです。

    NHK契約は未払いでも解約できる?

    NHKを未払いのまま解約しようとしている人


    NHK受信料の未払いがあるまま、NHKの解約はできるのか説明していきます。


    解約の条件は、主に2つあります。


    受信機を設置した住居に、どなたも居住しなくなる場合
    • 2つの世帯が1つになる場合※
    • 世帯消滅
    • 海外転居 等

    ※一人暮らしの解消単身や赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。


    廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
    • 受信機の撤去
    • 受信機の故障
    • 受信機の譲渡 等

    つまり結婚をして世帯がひとつになる、海外移住となる、世帯主が亡くなり世帯が消滅となる場合などです。


    ただ、結婚をしたとしても未払いが残っている場合は、未払い分は支払わなくてなりません。


    NHKから請求が届くので、分割にしたいなど相談すると良いでしょう。


    また受信機の撤去や故障、譲渡も解約条件となります。


    テレビもスマホも壊れてしまい買い替える予定がないなど、受信できる機器がすべてなくなった理由があるときは、そのことを伝えれば解約できるでしょう。


    ただし解約の場合は、所定の届け出が必要となります。


    こちらも未払いがあるときは、未払い分を完済することになります。

    NHK受信料の今後をゼニエモンが考える

    NHKの未来を考えるゼニエモン


    NHKは公共放送なので、NHK受信料は放送法で義務付けられています。


    とはいえ、訪問してきて「契約してね。義務だよ。」と言われると支払いたくなくなりますよね。


    今はお買い物へ行けば消費税が取られますし、お給料をもらえば税金が引かれます。


    これらは税なので支払いますが、NHKは税金ではないので、義務と言われてもピンとこないのが正直なところ。


    半ば不本意な形でお金を取られているという感覚が半端ないです。


    そこで、ゼニエモンの考えをまとめてみました。


    NHK税として税金とする案

    訪問してきたNHKの人にも、不公平がなくなるように税金にしてみれば?と聞いて見たところ、受信機を持っていない人との区別をつけるのが大変でしょうと言っていました。


    けれども家や車庫、土地に固定資産税がありますよね。


    固定資産税だって、障害のある人の世帯かどうか確認して徴収しています。


    テレビ・カーナビ・スマホ・パソコンといった受信機も、役所に届け出るようにして税金を課す案はどうかな?と思っています。


    こっちも面倒ですが、法で義務付けられているなら払わくていい人がよく分かり、税金なので不公平もなくなるかなと思います。


    NHKスクランブル化案

    よく話題に上がる、テレビがあるとかないとかではなく、見たいか見たくないかで受信料を支払う案です。


    NHK側はそれだと公共放送としての意味をなさないと否定的だという報道がありますが、ゼニエモンは賛成です。


    スクランブル化なんてできるの?とは思いますが、WOWOW(ワウワウ)やスカパーもスクランブルで契約しないと見られないようになっています。


    NHKもスクランブル化にして、不平不満がでないようにすることが一番です。


    ただ、スクランブル化となると放送法などの法律を変えなくてはいけません。


    NHKも、法がある限りできないというしかないでしょう。


    NHK側がスクランブル化賛成です!と言えば動きもあるかもしれませんが、今のところは案だけで消えてしまう可能性は高いかもしれないですね。


    NHKの言う受信機を購入した時に契約、または確認

    例えばテレビ・パソコン・スマホを購入した時に、マイナンバーやNHKへの確認を義務付けて、購入してもらう方法です。


    契約していればそのまま購入できますし、していないなら契約となります。


    これなら、不公平はなくなるかなと思います。


    ただこれだと見たくないから払いたくないという方の意見を無視してしまうことになるので、やっぱりスクランブル化がいいでしょうか。


    支払っていない人がいるから払いたくない、見てないから払いたくない。


    それぞれ思うところがありますが、NHK受信料についての動きは今後も鈍いままの気がしています。


    ゼニエモンも、最初はNHK見てないし払いたくない側でした。


    ただ世帯主である父が契約しており、NHKの訪問が来たときに払いたくないよと電話をしたら、「遵法精神(じゅんぽうせいしん)を持って法を侵すことはしないように」と言われてしまったことが決め手でした。


    ゼニエモンの周りは受信料を払っている人がほとんどで、逆に払ってなかったの!?と驚かれた始末。


    2か月に1回の支払いと言っても2,450円、6か月で1万4,700円にもなります。


    未払いが続くほど金額はかさむので、未払い中のときは早めに対処するのがいいでしょう。


    法がある限り、NHKが有利だということは忘れないでくださいね。

    余談:受信料を3年分返金してもらったゼニエモンの体験談

    実はゼニエモン、NHK契約をしたあとに3年ほど実家で暮らしていた経緯があります。


    NHK受信料が引落になっていることを忘れ、実家では世帯主もNHK契約しているのにのほほんと暮らしていたわけです。


    そして実家から引っ越しをして数か月経った頃に、NHKの人が訪問してきて「こちらの住所でNHK契約がなかったので訪問しました。」と言われて気が付いたのです。


    そこで「契約していますよ。ちょっと聞きたいのですが、私、つい最近まで3年ほど実家に暮らしていまして。そのことを報告するのを忘れずっと払い続けていました。実家はNHK契約をしています。」と言ったところ、NHKの人は「なるほど。では2重に支払っていたんですね。窓口に電話をかけて相談してください。返金してもらえるはずです。」と言ってくれました。


    NHK窓口では住民票の提出(いつから実家に来て、いつ引っ越したのかわかるもの)を求められ、役所では事情を説明して分かるようにしてもらいたいと伝え、住民票を提出しました。


    しっかり3年分返金してもらえたので、良かったなと思った体験です。


    未払いというわけではありませんが、契約したことを忘れて世帯主が支払っているのに自分も支払っていたなど、支払いが2重になっていないか確認しておきましょう。


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