生活保護でもらえる金額いくら?地域や家族構成で金額が変わるので要チェック

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仕事を退職した時、就職できなかった時、転勤したてで生活に困っている時、病気になってしまったり体の不調で働けなくなった時などに、サポートしてくれるのが生活保護です。
生活保護とは資産・能力のすべてを活用しても生活できないという方に対して、困窮状態に応じた支援をし、最低限の文化的な生活を送ってもらって自立をサポートするもののことです。
このことから、生活保護とは経済状況が大きく変化した人や、生活に困っている人を助けてくれるシステムだとわかります。

    生活保護の相談はどこでするの?

    生活に困ったけれども、どこで生活保護の相談をすればいいのかわからないし、見当違いのところに相談して間違うと恥ずかしいという人は、事前にしっかりと相談先を把握しておきましょう。


    生活保護についての問い合わせと申請は住んでいる地方の福祉事務所の「生活保護担当」にて行います。もしも、住んでいる地方に福祉事務所がない場合は町村役場にて手続きをすることができます。


    参考ページ:

    生活保護のサポートは具体的にはどんな種類のものがある?

    生活に困窮している方をサポートするのが生活保護ですが、サポートにも色々な種類があります。中には、こんなサポートもしてくれるの!? と驚くものもあるので、しっかりとチェックしておきましょう。


    参考ページ:
    生活扶助

    生活するには食費・被服費・光熱水費といったどうしても必須な出費があります。第一類では食費・被服費といった個人単位の出費に関した生活保護で、第二類は光熱費や家具といった世帯単位で必要な出費になります。生活保護で受給する金額は、基本的に第一類・第二類を足し、それに逓減率をかけたものがメインとなるのをチェックしましょう。


    住宅扶助

    アパートや賃貸といった生活の基盤をとして重要な住まいも、住宅扶助という形で支給してもらえます。こちらは、定められた範囲内にて済むのに必要な実費を支給するというものです。


    教育扶助

    子どもがいる家庭では義務教育を受けるために必要な学用品や教育費用も教育扶助で支給してくれます。支給額は定められた基準を受け取る仕組みです。


    医療扶助

    体の不調を感じても、自分の資産では診察や治療を受けられないという場合のために、医療扶助という形で医療サービスの費用を負担してもらえます。こちらは、医療機関に直接支払ってもらうシステムです。


    介護扶助

    介護が必要な方や要介護者が世帯にいる方も、介護サービスの費用を介護扶助という形でサポートしてもらえます。支給は介護事業社に直接支払われるので、申請者に負担は一切ありません。


    出産扶助

    子どもを産むというのは一大事ですが、出産費用も出産扶助という形で支給してもらうことが可能です。こちらは定められた範囲内で実費を支給するというシステムを取っています。


    生業扶助

    働いて生活を立てるには技能が要求されることがよくありますが、そういった時に技能修得などにかかる費用をサポートしてくれるのが生業扶助です。定められた範囲内で支給してもらうことができます。


    葬祭扶助

    身内の不幸でお葬式を出す時も葬祭費用を葬祭扶助という形で支援してくれます。定められた範囲内で実費を支給されるというものです。


    このように、生活保護はさまざまな種類がありますが、何処でも同じ条件でサポートしてもらえるというわけではありません。それぞれの自治体によって条件とサポート内容が違います。ですので、生活に困っている方も、何かあった時のために備えたい方もしっかりと違いを把握しておきましょう。


    各条件においての生活保護内容を紹介!

    生活保護の支給額は各自治体によって大きく違います。自分がもらえる生活保護の支給額がどれくらいものなのか、あらかじめ検討をつけておくのが重要です。そこで、以下にて毎月どれくらい貰えるのかのおおよその金額を、条件別にまとめました。


    意外な都市が高額をもらえたり、思ったよりももらえなかったりするので、チェックしてみましょう。


    参考ページ:

    単身者(20歳~40歳)

    地域 金額
    東京都(新宿区) 130,120円
    大阪府(大阪市) 116,420円
    北海道(札幌市) 109,720円
    高知県(高知市) 103,460円
    福岡県(福岡市) 109,720円
    沖縄県(那覇市) 103,460円
    青森県(青森市) 102,460円
    長崎県(長崎市) 107,460円
    兵庫県(神戸市) 116,420円
    神奈川県(横浜市) 128,420円

    夫婦(20歳~40歳2名)

    地域 金額
    東京都(新宿区) 187,490円
    大阪府(大阪市) 171,490円
    北海道(札幌市) 162,360円
    高知県(高知市) 153,490円
    福岡県(福岡市) 162,360円
    沖縄県(那覇市) 153,490円
    青森県(青森市) 152,490円
    長崎県(長崎市) 158,490円
    兵庫県(神戸市) 171,490円
    神奈川県(横浜市) 185,490円

    夫婦+子供1人(20歳~40歳の夫婦、小学生の子ども)

    地域 金額
    東京都(新宿区) 229,790円
    大阪府(大阪市) 211,990円
    北海道(札幌市) 199,270円
    高知県(高知市) 190,040円
    福岡県(福岡市) 200,270円
    沖縄県(那覇市) 189,840円
    青森県(青森市) 188,340円
    長崎県(長崎市) 195,040円
    兵庫県(神戸市) 211,990円
    神奈川県(横浜市) 227,990円

    夫婦+子供2人(20歳~40歳の夫婦、小学生と幼稚園生)

    地域 金額
    東京都(新宿区) 261,230円
    大阪府(大阪市) 243,430円
    北海道(札幌市) 229,850円
    高知県(高知市) 217,830円
    福岡県(福岡市) 230,850円
    沖縄県(那覇市) 217,630円
    青森県(青森市) 216,130円
    長崎県(長崎市) 222,830円
    兵庫県(神戸市) 243,430円
    神奈川県(横浜市) 259,430円

    母子家庭(子供1人で20歳~40歳、3歳~5歳)

    地域 金額
    東京都(新宿区) 214,100円
    大阪府(大阪市) 198,100円
    北海道(札幌市) 189,040円
    高知県(高知市) 178,880円
    福岡県(福岡市) 189,040円
    沖縄県(那覇市) 178,880円
    青森県(青森市) 177,880円
    長崎県(長崎市) 183,880円
    兵庫県(神戸市) 198,100円
    神奈川県(横浜市) 212,100円

    以上が各主要都道府県にて受け取れる生活保護のおおまかな支給額です。


    札幌や福岡は東京・大阪に負けないくらいにもらえますが、逆に東京の新宿区は、これだけの生活保護額で暮らすのはかなり厳しいでしょう。これらからわかることは、やはり大都市の方が支給額は高くなり、地方は支給額が低くなってしまうということです。


    また、母子家庭の生活保護も6歳以上のお子さんなら、支給増額対象にならない場合もあるので、注意しましょう。母子家庭の生活保護支給額はかなり高額です。システムをしっかり利用するためにも、自分が住んでいる地区は、母子家庭にどういった基準で支給をするのかをしっかりと調べておくのが大切です。


    都道府県別最低賃金ランキング

    順位 都道府県 最低賃金
    1位 東京都 1,163円
    2位 神奈川県 1,162円
    3位 大阪府 1,114円
    4位 埼玉県 1,078円
    5位 愛知県 1,077円
    6位 千葉県 1,076円
    7位 京都府 1,058円
    8位 兵庫県 1,052円
    9位 静岡県 1,034円

    参考データ:


    最低賃金が低いところは生活保護受給者が多いというわけでは決してありません。これは都会の生活が苦しいというよりも、都会の方が生活保護を申請するアクセス面で優れているというのが大きいでしょう。また、地方では生活保護を受給する条件である、車を手放さないといけないというのが、かなりの障害になるとも考えられます。


    また、全ての財産を生活費に使わないといけないという、生活保護を受給するための条件が、地方よりも都会の方が満たしやすいというのもあるかもしれませんね。


    生活保護を受ける条件ってなに?

    生活保護を受けるには条件を満たす必要がありますが、まとめると「その地区が満たした最低生活水準を満たせる資産があるか」という点になります。いくつかの条件があるので、紹介しますね。


    参考ページ:
    金融資産を全て生活費に充てている

    最低限の文化的生活を満たせない人に必要なのが生活保護です。従って、貯金が残っている人、土地や車などの資産が残っている人は、それらを全て生活費にあて、それでも生活できない状況にならないと条件を満たすことができません。


    親、兄弟、子どもなどの頼れる身内がいない

    金銭面で困窮し、最低限度の生活を送れなくなったとしても、親・兄弟・家族からのサポートを得られると判断されると、生活保護を受けられなくなります。身寄りの無い方が生活保護を受けられるということは覚えておきましょう。


    病気や高齢で働くことができない

    年金をもらっている方でも生活保護を受けられるかどうかということにも関わりますが、生活保護は、その地区が定めた最低限度の資産がなければもらうことができます。したがって、病気や高齢で働くことができず、なおかつ高齢で年金だけでは生活水準を満たせないという方は、生活保護は受けられるということです。


    自動車を持っていない

    自動車はれっきとした資産として扱われます。そのため、所持しているだけで生活保護の受給条件を満たすことができません。車が無いと生活が厳しくなるという地方の人でも、手放して生活費にあてなければいけないのが生活保護ということです。
    ただし、バスが数時間に1本くらいの土地に住んでいる場合は、手放さなくて良い場合もあります。地方での車の所持は死活問題ですので、福祉事務所や、その土地の市町村役場に相談してみましょう。


    不動産のローン返済をしていない

    もしも自宅やマンションなどの資産にてまだローン返済が残っている場合は、生活保護を受給するのが不可能となります。これは、ローン返済が残っていると、生活保護を支給してもローン返済にあてられてしまうというのが大きな理由です。


    年金と生活保護はどちらも受給可能?

    生活保護を受けている方には、退職をして年金をもらうという人も多いでしょうし、また、働こうにも体力的に厳しいという人も多いと思われます。そんな状況の場合、生活保護の支給額はどうなるのでしょうか。


    生活保護を受けるには最低生活費という基準を満たしているかが重要になります。最低生活費とは、住んでいる地区によって定められた生活を送る上での最低限の金額のことです。
    土地に応じた生活費は、都市によって階級でわけられていて、1級地-1から3級地-2までにわかれています。新宿区・大阪市・神戸市・横浜市は1級地-1、札幌市・福岡市は1級地-2、青森市・高知市・那覇市は2級地-1ということになります。


    土地に応じて決められる第一類・第二類を足して逓減率をかけ、障害を負っている人への障害手当、母子世帯の場合は子供の数に応じた手当、そこに住宅扶助・介護扶助・医療扶助・教育扶助などを加算して最低生活費が算出されます。
    この最低生活費から普段、受け取っている収入や年金を引いて算出された金額が生活保護の受給額になるということです。


    つまり、生活のサポートをしてくれる身寄りがなく、貯金・土地・車をすべて生活費にあてていて、住宅ローンの返済がなく、病気や高齢者の方は生活保護の受給対象になるということです。地方よりも都会の人が生活保護受給者の割合が高くなりがちなのは、地方では車が必須、つまり生活保護受給の条件を満たしにくいというのが大きいのかもしれませんね。


    年金をもらっていても最低生活費に届かないという人は、生活保護の条件を満たし、年金と生活保護のダブル受給が十分に可能です。
    しかし、地方に住んでいる人は、生活保護を受けるには、車を手放さないといけないというのは、慎重に考慮する必要があります。


    参考ページ:

    働きながらでも生活保護対象になる?

    普段、仕事をしている人でも生活保護の対象になるのかという点ですが、こちらも生活保護を受給することは可能です。生活保護の受給資格は、あくまで最低生活費を満たす収入を得られているかどうかになります。


    従って、パートやフリーターの人でも、収入が最低生活費に届いていないときは、生活保護の条件を満たせる可能性が十分にあります。


    ただし、働いている人が生活保護を受ける上で重要なのが「もっと給料が高い仕事に転職ができない」という状況にいることです。もしも、働く能力があって、働いているのに最低生活費を満たせていないのであれば、転職をすれば済む話とされてしまいます。


    そのため、障害や持病があったり、介護があったりで、どうしても転職ができず、最低生活費を満たせないという人が、生活保護の条件を満たすことができます。


    参考ページ:

    生活保護受給額は住んでいる土地や子供の数などで決まる!

    生活保護は住んでいる都市によって定められた第一類と第二類に逓減率をかけた金額に、障害手当、母子世帯における子どもへの手当、教育扶助・医療扶助・介護扶助などのさまざまなサービスなどが上乗せされた最低生活費が基準になります。都市によって第1級地-1から第3級地-2までランク付けがされていて、基本的には大都市が第1級になり、必要とされる第一類・第二類の金額が上がるというのを覚えておきましょう。


    そして、最低生活費から普段に得ている給与や受け取っている年金を引いた値が生活保護の支給額になるという仕組みです。そのため、年金を得ている人も働いている人も、その都市の基準や世帯の状況、障害や病気によって生活保護の受給対象になります。


    そして、生活保護を受けるには条件を満たす必要があり、預貯金・土地などの金融資産をすべて生活費にあてているのが必須です。さらに、例外はあるものの、基本的には車を所有していては受給できず、病気や高齢、障害で働けないというもの大切です。他にも、生活をサポートしてくれる家族や身内がいない身の上で、不動産ローンの返済がないというのも生活保護を受けるのに重要な条件となります。


    このことから、生活保護は頼るあてや、資産が全くなく、本当に生活保護に頼るしか無いという方が受けられるということです。そのため、年金受給者の方は、最低生活費に届かなければ体の不調などで受給できますが、働いている方は障害があったり、介護の必要があったりしないと受給ができないことになっています。


    生活保護受給者数は令和6年2月時点で2,017,260人(参考データ:厚生労働省 生活保護の被保護調査(令和6年2月分概数))となっていて、決して珍しいことではありません。どうしても生活ができなくなったという人は、しっかりと生活保護の仕組みを学んで、受給の手続きをしましょう。


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