キャッシングしなくても、公的な融資を受けられる制度がある!

キャッシングしなくても、公的な融資を受けられる制度がある!

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このページでは公的な融資が受けられる制度について紹介しています。

公的な融資は、あくまで生活費などで困っている人に向けたものであり、娯楽費などでの利用はできないので注意が必要です。

制度によって利用目的や用途、利用対象となる条件が異なるので確認していきましょう!

    借入れをするならまずは公的な融資の検討をしよう

    融資には民間融資と公的融資の2種類があり、どの機関から融資を受けるかによって異なります。


    民間融資は銀行や消費者金融機関から融資を受けることで、住宅ローンやカードローンなどが当てはまり、多くの人が利用している融資です。


    民間融資は、急な出費やどうしても買いたい物があるときに非常に便利ですが、その反面、金利がお世辞にも低いとは言えません。


    太陽光発電導入や車など目的が決まっているローンであれば、金利が年2%で借入れできることもありますが、目的が様々なキャッシングの場合は例え生活の補助として利用するにも高金利で借りるしかありません。


    一方、公的融資は国や自治体から受ける融資で、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」や日本学生支援機構の「奨学金制度」などがあります。


    公的融資は民間融資とは違い、営利を目的としている企業ではないので低金利・無金利で返済期間が長くとれるものがあり、利用者にとっても有利です。


    ただし、融資の種類によって申込条件が異なり、申込の際に提出する書類も民間融資に比べて多くなります。


    以下で、公的融資の種類や融資条件を確認しましょう。


    生活福祉資金貸付制度

    生活福祉資金貸付制度について


    生活福祉資金貸付制度は厚生労働省の管轄のもと、各都道府県の社会福祉協議会により実施されていて、次の5種類に分割されます。

    • 総合支援資金
    • 緊急小口資金
    • 福祉資金
    • 教育支援資金
    • 不動産担保型生活資金

    ここでは、主に総合支援資金について紹介していきます。


    総合支援資金は無職で世帯全体の収入が無く、家賃や食費、水道・電気代など、生活していくうえで必要最低限の支払いも困難な状態の人が貸付対象です。


    総合支援資金は、さらに以下の3種類に分かれています。


    総合支援資金の種類

    資金の種類 利用目的 貸付上限額
    生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
    ※原則として3ヶ月、条件を満たせば最長12ヶ月
    単身世帯:月額15万円以内
    2人以上:月額20万円以内
    住居入居費 敷金・礼金等、住宅の賃貸契約に必要な費用 40万円以内
    一時生活再建費 生活再建の為に一時的に必要で、日常の生活費で賄うことが困難な費用 60万円以内

    生活支援費は、世帯人数に応じて貸付上限額が異なり、収入や家賃など現在の生活状況によって、毎月の貸付金額が決定されます。


    貸付期間は原則3ヵ月ですが、条件を満たせば最長12ヵ月の間は継続的な支援を受けることが可能です。


    また、住居入居費・一時生活再建費は、生活支援費の貸付を認められた人が貸付の対象となります。


    一時生活再建費は、生活支援費だけでは賄えない経費に対しての貸付で、主に次のような事由が利用目的として認められます。

    • 就職や転職に必要な技能、資格取得のために必要な経費
    • 現在延滞している公共料金や保険料などの立替費用
    • 債務整理や任意整理を行うにあたり必要な経費

    総合支援資金は原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人がいなくても貸付することが可能です。


    ただし、連帯保証人がいない場合は年1.5%の貸付利子が付きます。連帯保証人がいる場合は無利子です。


    総合支援資金は、自身が居住している市区町村の社会福祉協議会に直接行って申込ができます。


    申込手続完了から審査結果の回答までに、約2週間〜1ヵ月程度時間がかかり、返済も毎月1回、指定銀行口座から自動引落されますが、貸付から最長6か月間の返済据置期間があるので安心です。


    以下のページでは、生活福祉資金貸付制度のその他の融資や、総合支援資金の申込・利用方法などを詳しく説明していますので参考にしてください。


    国の教育ローン

    国の教育ローンについて


    子育てをする上で、高校や大学の入学金や学費など多額のお金がかかります。


    さらに、仕送りをする立場だと、家計が一層厳しくなる事はまぬがれませんし、経済的な問題で子供のやりたいことや可能性を閉ざしてしまうという人も少なくありません。


    そんな時に利用できる制度が日本政策金融公庫の「国の教育ローン」です。


    家庭に応じた金利・返済期間・保証料の優遇も受けられ、入学金、受験料だけでなく、定期券代やパソコン購入費などにも利用することができます。


    国の教育ローンの対象となるのは、高校生以上のお子さんが対象で、小学校や中学校までの義務教育の学費は対象外です。


    つまり、大学や専門学校、高等学校、その他職業能力開発校などの教育施設に在籍している方が対象になります。


    貸付には原則的に世帯収入額の条件があり、上限額以内の方であれば融資を受けることが可能です。子供の人数によっても世帯年収上限額が変わってきます。


    子供の人数に対する世帯収入上限額一覧

    1人の場合 790万円まで (個人事業主の場合は590万円)
    2人の場合 890万円まで (個人事業主の場合は680万円)
    3人の場合 990万円まで (個人事業主の場合は770万円)
    4人の場合 1,090万円まで(個人事業主の場合は870万円)
    5人の場合 1,190万円まで(個人事業主の場合は970万円)

    貸与金額は学生一人につき350万円の一括貸付けで、申込時期はいつでも可能、さらに金利は1.70%で、最長15年間の返済期間を設けています。


    申込は日本政策金融公庫の公式ホームページから24時間365日いつでも可能です。


    返済方法は元利均等返済で、元金と利息を合わせた一定金額が返済額となります。


    また、在学期間中は元金を据え置いて利息のみの支払いもできるので、生活へ大きな負担をかけることもありません。


    次のページでは、さらに国の教育ローンについて詳しく紹介していますので参考にしてみてください。


    国の教育ローンと奨学金の違い

    大学や高校の学費などに利用できる公的融資は、国の教育ローンのほかに日本学生支援機構の奨学金制度があります。


    以下の表では、国の教育ローンと奨学金を比較しまとめてみました。


    国の教育ローンと奨学金の比較表

    国の教育ローン 奨学金
    貸与対象者 原則保護者 学生本人
    金利 1.70% 第1種奨学金:無利息
    第2種奨学金:上限年3%
    ※在学中は無金利
    申込時期 いつでも可能 募集期間内
    成績要件 無し あり
    ※住民非課税世帯であれば無し
    返済期間 最長15年 返済方法や金額によって異なる

    奨学金は学生本人が貸与対象者になり、返済も学生本人が全て完済する義務を負いますが、国の教育ローンは貸与対象者は原則保護者となっています。


    金利は、国の教育ローンの場合年1.70%、奨学金の場合、第1種奨学金は無利子、第2種奨学金は上限3%の金利がかかりますが、奨学金は学生本人に返済義務があり在学期間中は利息が0円、返済も卒業後に開始するので在学中の返済は必要ありません。


    また、返済期間は国の教育ローンであれば最長15年、奨学金であれば月賦返還と月賦・半年賦併用返還、または奨学金の金額によっても返済期間は異なります。


    さらに、奨学金を利用する際には成績も重要視され、特に第1種奨学金では厳しく見られますが、国の教育ローンでは貸付けに成績要件は含まれません。


    国の教育ローンと奨学金は併用することができますが、その分返済する金額は大きくなりますので、返済は期日をしっかり守って行うようにしましょう。


    求職者支援資金融資制度

    求職者支援資金制度について


    求職者支援資金融資制度は求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象とした貸付制度です。


    求職者支援制度では働きたくても働けない方が職業訓練でスキルアップを通じて早期の就職を目指すため、訓練が受けやすくなるように職業訓練受講給付金として月額最大10万円が支給されます。


    しかし、職業訓練受講給付金を受講しても、その給付金だけでは訓練受講中の生活費が補えないという場合に受けられる融資が求職者支援資金融資です。


    求職者支援資金融資の貸付条件は以下の通りです。

    • 職業訓練受講給付金の支給を受けた方
    • ハローワークで求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた方

    さらに、未成年の方は対象外で、最終返済時の年齢は65歳となります。


    貸付額は、同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合は
    月額最大10万円 × 受講予定訓練月数(最大12)


    単身者の場合
    月額最大5万円 × 受講予定訓練月数(最大12)


    と、上記のように家族構成によって受給できる金額も異なります。


    貸付金利は年3.0%、返済は貸付け日の翌月末以降から始まりますが、訓練終了月から3ヵ月後の末日までは元金据置期間として利子のみの返済です。


    借入金は申込者本人の口座に一括で振り込まれます。ただし、振込先の口座は労働金庫の口座に限られるので注意してください。


    求職者支援資金融資制度の申し込み手順は次の通りです。


    求職者支援資金融資制度で融資を受けるまでの流れ

    • ハローワークで確認申請を行う
    • 求職者支援資金融資要件確認書の交付を受ける
    • 職業訓練受講給付金の支給決定を受ける
    • 必要書類を持参しハローワークが指定する労働金庫で手続きをする
    • 労働金庫での審査
    • 融資

    求職者支援資金融資制度を利用するにはハローワークでの確認申請と、労働金庫での審査が必須です。


    労働金庫での審査は過去に自己破産や長期延滞等をしていない方であれば、審査に通過できる可能性は十分にあります。


    緊急小口資金貸付制度

    緊急小口資金貸付制度について


    緊急小口資金貸付制度は、「緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を背印するための貸付制度」です。


    つまり、会社からの解雇や休業で収入が減ってしまったり、医療費や介護費の支払いで生活費が不足していたりと、一時的に生計位が維持できなくなってしまった場合に貸付を受けることができます。


    その他にも以下のような理由であれば貸付可能です。

    • 火災等の被災によって生活費が必要なとき
    • 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
    • 延滞していた税金、国民健康保険料、年金保険庁、公共料金を支払ったことによる支払増
    • 給与などの盗難等によって生活費が必要なとき
    • 事故等により損害を受けた場合による支出増
    • 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金・礼金の支払いによる支出増
    • 初回給与支給までの生活費が必要なとき

    ただし、収入がなく生活が求婚している状態が続いている世帯や、多額な負債がある世帯、返済が滞っている方がいる世帯は緊急小口資金貸付制度は利用できません。


    緊急小口資金貸付制度を利用できる世帯条件は次の通りです。

    • 低所得世帯
    • 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状態である
    • 返済の見通しが立つ

    緊急小口資金貸付制度が受けられるのは、これまで定期的な収入により生計を維持してきた世帯であり、世帯収入が低所得とされる世帯です。


    世帯の収入金額が下記の収入基準を超えていなければ緊急小口資金貸付制度を受けることができます。


    低所得世帯の収入基準

    世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人
    平均月額 191,000 272,000 335,000 385,000 425,000

    ※世帯収入額から、家賃、住宅ローンの返済、定期的支出(幼鳥日・仕送り)等が一定金額まで控除される


    また、資金交付日の翌月から3ヵ月目に返済が始まるので、返済の見通しが無いと判断された場合は融資は受けられません。


    緊急小口資金貸付制度の限度額は最大10万円となっていて、5万円を超える貸付を必要とする場合は、配偶者同伴で社会福祉協議会での面接が必要です。


    利子は無利子、返済開始までに2ヶ月間の据置期間があるので、交付日から2ヶ月間は返済不要です。


    返済は据置期間後の翌月から始まり、12ヵ月以内の返済となりますので、借入額が5万円であれば、毎月の返済額は約4,000円、10万円であれば毎月約8,000円の返済を延滞せずに支払い続ければ完済することができます。


    緊急小口資金貸付制度の交付までの流れは以下の通りです。


    緊急小口資金貸付制度の交付までのフロー

    • お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談
    • 申込書類の作成
    • 申込
    • 審査
    • 貸付決定
    • 資金交付

    緊急小口資金貸付制度を利用するには社会福祉協議会と自立相談支援機関の2つと連絡をとりながら申込を進めます。


    最初に、住んでいる市区町村の社会福祉協議会と連絡を取り世帯状況について相談し、資金の申込が適切と判断されれば必要書類の準備に進んでください。


    借入申込書と必要書類が用意できたら、市区町村の社会福祉協議会に提出し、都道府県の社会福祉協議会の審査を受けます。


    審査後は、申込者本人と自立相談支援機関に貸付の可否について連絡が入り、審査に通過していれば、貸付決定日の翌営業日に申込者本院の口座に資金が交付されます。


    資金交付までにかかる時間は申込から最短で5営業日程ですので、始めに社会福祉協議会へ相談したときにあらかじめ必要書類について聞いておくと早めに準備することができるのでスムーズに契約を進めることが可能です。


    緊急小口資金貸付制度は、一時的な生活困難で一般的な生活ができない、急いで資金を必要としている方に便利な融資ですので、生活に困っている場合は消費者金融や銀行から借入するのではなく緊急小口資金貸付制度の利用を検討してみましょう。


    公的な融資を受けられる制度一覧

    母子父子寡婦福祉資金貸付金制度


    世の中のひとり親世帯では収入が安定せず、生活資金に困っている方が多くいます。そんな時に利用できる公的融資が「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」です。

    ひとり家庭の父母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。


    貸付対象 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等
    資金種類 生活補給資金、住宅資金、就学資金等
    金利 〜年1.0%

    生活保護


    生活保護では、高齢・低賃金・病気・障害といった様々な事情から生活が出来なくなったという人が受給することができます。


    生活に必要な食費や水道光熱費が支払えない、体調不良でも費用が払えず検査や治療を受けられないといった生活に困窮している方が、健康で文化的な最低限の生活を保障し、その自立を助長する事が目的とされています。


    貸付対象 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
    利用用途 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
    金利 -

    奨学金


    奨学金は目的として「学業」をお金の問題で断念せざるを得ない人を支援するためのお金で、大学などの学費や、在学中に家賃、交通費など必要な費用を借りる、または給付してもらうことにより学業に専念する事ができます。

    いわば進学の選択肢と学業に専念するための時間を得るために受けられる融資です。

    貸付対象 経済的理由により就学に困難で優れた学生等であると認められる人
    利用用途 生活費、学費、教材費、入学金等
    金利 卒業するまで無金利

    高額療養制度


    病気やケガで医療費の負担が厳しい、医療費の支払いで生活が困窮してしまったという人は「高額療養費制度」を検討してみましょう。

    高額療養費は国の制度で、健康保険に加入している全ての人が利用の対象とされ、医療費が高額となり支払う医療費が自己負担の限度額を超えた場合に超過分を払い戻してもらうことができます。


    貸付対象 健康保険に加入している方
    医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月で上限額を超えている方
    自己負担限度額 年齢と所得により異なる

    生活困窮者自立支援制度


    働きたくても働けない、住むところがないと生活保護の受給には至らないが、経済的に困窮している方に寄り添いながら自立に向けた支援をおこなうものが「生活困窮社自立支援制度」です。

    生活困窮者自立支援制度で受けられる住居確保給付金は貸付ではなく、支給となるので後々の返済の必要はありません。


    貸付対象 経済的な問題などで生活に困っている方
    長期間、失業状態が続いている方
    引きこもりの状態にある方 など
    資金種類 住居確保給付金、就労準備支援事業、家計改善支援事業、学習・生活支援事業
    金利 -

    借金や多重債務から立ち直る支援も受けられる

    生活支援再建カウンセリングについて


    借入のし過ぎや多重債務で生活困難になっている場合は、公的機関で融資を受けて生活が一時的に回復したとしても、再び借入れをしすぎてしまい、もとの厳しい生活に戻ってしまうことがあります。


    そうならないためにも、まずは借入れのし過ぎや多重債務の問題解決が必要です。


    しかし、家族にお金の使い方や使い道を話すことは辛いことも多いと思います。


    そこで、借入れによって生活が破綻してしまった、または破綻してしまいそうな方の力になってくれるのが、日本賃金業協会が実施している「生活支援再建カウンセリング」です。


    生活再建支援カウンセリングでは、カウンセリングを行い、借入れのし過ぎや多重債務の再発を防ぐ支援を行っています。


    生活再建支援カウンセリングの相談料は無料です。相談方法は次の2つになります。

    • 賃金業相談・紛争センター(0570-051-051)へ電話
    • 生活貸金業協会支部へ訪問する

    また、生活再建支援カウンセリングは借入れしている本人だけでなく、その家族でも相談をすることができるので、気軽に無料相談を利用してみましょう。


    生活再建支援カウンセリングの利用については以下のページで詳しく説明していますので、参考にしてみてください。


    公的融資を受けるメリット・デメリット

    公的融資を受けるメリット

    消費者金融よりも低金利で借りられる
    返済期間が長いものもある
    返済据え置き期間で返済開始までに時間がある

    公的融資を受けるデメリット

    即日融資は受けられない
    用意する提出書類が多い
    保証人や担保が必要なものがある

    お金がなく生活が困難な場合に頼りになるのが公的融資です。

    しかし、生活福祉資金貸付制度や生活困窮者自立支援制度などの公的融資の存在を知っている人は多くありません。

    生活が厳しいから... と、キャッシングでお金を調達する方法も一つの手ですが、公的融資なら生活回復を目的としているので、金利も低く、返済期間も長くなる場合があります。

    キャッシングを利用する前に、一度、公的融資の利用を検討してみてください。

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