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消費者金融などでキャッシングして、そのまま死んだらどうなるの?
もし借金の返済中に死んでしまったら、返済義務が親族に移り、迷惑をかけるのでは...と心配な人もいるのではないでしょうか。
このページでは、遺産相続の仕組みや多額の借金を相続しないための方法について詳しく解説しています。
また、ゼニエモンが実際に闇金やキャッシングを利用した体験談や、生活福祉資金貸付制度についての記事もあるので、お時間のある人はぜひそちらもチェックしてください。
まずは大手消費者金融に問い合わせてみた!
まずは、消費者金融の人に実際に問い合わせてみた結果をお伝えします。
他界したことが分かるまで返済の催促状が届き、他界したことが分かってからは、遺族ごとに個別対応となります。
そのため、残りの借金がどうなるのかはケースにより異なるという返答でした。
明確な答えはもらえなかったので、ゼニエモンの知り合いの弁護士から意見を聞きました。
以下で詳しく説明していきます!
借金も相続の対象になるの?
借金も相続の対象です。
遺産相続では、現預金や不動産などの資産だけでなく、借金など負債も相続することになります。
相続の対象となる借金
相続の対象となる借金には、次のようなものがあります。
- 金融機関からの借入(カードローン・キャッシング)
- 個人間の借金
- 家賃や水道光熱費・通信料の未払金
- 税金や健康保険料の未払金
- 未払いの損害賠償債務(交通事故など)
- 連帯保証債務
住宅ローンも基本的に相続の対象ですが、故人が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合は、相続の対象になりません。
住宅ローンが残っていたときは、故人が団体信用生命保険に加入していたかどうか調べてみましょう。
また、闇金での借金も相続されません。
ただ、闇金の業者は残された親族に取り立てに来ることもあるので、故人に闇金の利用があることが分かった場合は弁護士や司法書士に相談をするようにしましょう。
借金がどれくらいあるのか調べる方法
故人の借金を調べる方法は、次の3通りあります。
借金をしている場合、その契約書が家の中にあることが多いです。
また、亡くなったことで返済が滞れば、督促状が届きます。
督促状や契約書を見ることで、借入先や借入額などを確認することができます。
銀行口座などから引き落としでローンの返済をしている場合は、通帳に返済の記録が残ります。
返済の記録をみれば、借入先を知ることができます。
信用情報機関には、銀行や消費者金融からの借入れ情報が記録されています。
信用情報機関は、次の3種類あります。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 一般社団法人全国銀行協会(KSC)
JICCでは消費者金融からの借入情報、CICではクレジット会社からの借入情報、KSCでは銀行からの借入情報が管理されています。
信用情報機関によってそれぞれ管理している情報が異なるので、3機関すべてに開示請求をしましょう。
銀行や消費者金融での借金は、上記の方法で大体調べることができます。
ただし、個人からの借金は自宅に書類が残されていない限り、なかなか把握できません。
聞きにくいことではありますが、生前のうちにできるだけ借入先や借入額を確認しておきましょう。
残った借金は誰が相続するの?分かりやすく解説
負債も含めた遺産の相続者は、遺言書によって決められます。
遺言書が残されていないときのため、民法では「被相続人の財産を相続できる人」が定められています。
民法で定められた相続人を法定相続人といい、遺言書がない場合は法定相続人が遺産を相続します。
だれが法定相続人になるの?
まず配偶者は、常に法定相続人になります。
ただ、法定相続人となる配偶者は、法律上婚姻関係がある妻または夫のみで、内縁関係の場合は法定相続人にはなれないので注意しましょう。
配偶者以外の相続人には、相続順位があります。
- 第1順位:直系卑属(子)
- 第2順位:直系尊属(親)
- 第3順位:兄弟姉妹
※第1順位の直系卑属には、養子や認知をした子供、前婚の配偶者の子も含まれます。
法定相続人になるのは、配偶者と相続順位が最も高い人です。
順位が上の人が相続をした場合、後順位の人は法定相続人になれません。
たとえば、被相続者の配偶者と第1順位の子が相続をした場合は、配偶者と子だけが法定相続人となり、第2順位の親は法定相続人にはなれないので注意が必要です。
相続割合
法定相続人に割り振られる相続の割合は、以下の表のように定められています。
配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 100% | |||
子のみ | 100% | |||
親のみ | 100% | |||
兄弟姉妹のみ | 100% | |||
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者と親 | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
配偶者がいなかったり死亡したりしている場合は、最も順位の高い相続人が全額相続することになります。
また、同順位の相続人が複数人いる場合は、法定相続分を人数で均等に分割します。
たとえば、配偶者と2人の子が法定相続人になった場合、配偶者は遺産の1/2、子供は1人あたり1/4の相続を受けることになります。
相続の種類
相続財産に借金があった場合、相続人になると借金の返済をしなければなりません。
遺産相続によって多額の借金を背負うことになったら、困りますよね...。
そこで、相続人は相続を承認するか放棄するか選択できるようになっています。
単純承認
単純承認は、死者の権利・義務全てを継承する方法です。
プラスの財産がマイナスの財産より多いことが明らかな場合は、単純承認をしてしまってOKです。
単純承認をするために必要な手続きは特になく、相続開始を知った時から3か月経過すれば、自動的に単純承認をしたことになります。
ただ、単純承認の撤回はできないため、遺産調査はしっかり行いましょう。
限定承認
限定承認とは、故人から相続するプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する方法です。
たとえば、相続財産が1000万円で借金が1500万円あった場合は、1000万円だけ借金を返済し、残り500万円の借金は放棄することができます。
また、相続財産が1000万円で借金が500万円だった場合は、借金500万円を返済した後に残る財産500万円を相続することができます。
限定承認は相続人が損をしない形で限定的に相続できるため、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのか分からない時におすすめです。
相続をすることで借金を背負うことになる心配がないので安心ですが、限定承認には2つの注意点があります。
1つ目は、限定承認をするには相続者全員の合意が必要ということです。
相続人のうち誰か一人でも反対していたり、すでに単純承認をした人がいたりしたら、限定承認はできません。
2つ目の注意点は、手続きが複雑なことです。
限定承認をするには、家庭裁判所に限定承認の申述手続きをする必要があります。
申述手続きをした後は、相続財産を換価し弁済等の清算手続きを行うことになるため、手続きはかなり複雑です。
限定承認をしようと考えている人は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
相続放棄
遺産よりも借金の額の方が圧倒的に多い場合や、限定承認であっても借金に関わりたくない場合は、相続を放棄することが出来ます。
ただし、少しでも遺産を使用したり処分したりすると単純承認をしたとみなされ、相続放棄できなくなることがあるので注意が必要です。
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされ、相続の権利が後順位の相続人に移ります。
相続放棄の手続きはどうすればいいの?
相続放棄手続きに必要な書類
相続放棄手続きには、次の書類の必要です。
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円
- 郵便切手(裁判所により必要な額は異なる)
また、提出時には印鑑を忘れずに持っていきましょう。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、次のような流れで行われます。
- 必要書類を揃える
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認する
- 相続放棄申述書を記入して、捺印する
- 家庭裁判所に書類を全て提出する(直接出向くor 郵送)
- 家庭裁判所から「照会書」が届くので、記入して返送する
- 相続放棄が認められれば、相続放棄申述書受理通知書が届く
照会書を返送してから相続放棄申述書受理通知書が届くまでは、1週間から10日程度かかります。
必要な書類を集めるのにも時間がかかるので、早めに手続きを進めましょう。
相続放棄をする前に考えるべきこと
相続財産の中に借金が含まれていることがわかると、相続放棄をしようと考える人は多いと思います。
しかし、故人が長期的に借金をしていた場合は、過払い金が発生している可能性があるのです。
債務の額より過払い金のほうが多かったというケースもあるので、相続放棄手続きをとる前に過払い金の有無を調べてみることをおすすめします。
過払い金の有無の調べ方や請求方法については、次のページで詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
相続放棄をした後は、過払い金の請求ができません。
相続放棄の手続きをする前に、過払い金の有無や金額を専門家に調べてもらいましょう。
相続手続きには期限がある!
相続をするかどうかは、『自己のための相続があることを知った時から3ヶ月以内』に決めなければなりません。
この相続するかどうかを決められる期間を、熟慮期間といいます。
「自己のための相続があることを知った時」は、被相続人が亡くなったのを知ったときとされることが多いです。
熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかった場合、自動的に単純承認をしたとみなされ、負債も含めすべての遺産を相続することになります。
遺産が膨大で調査が終わらない場合や、外国に住んでいて必要書類の取得に時間がかかる場合など、事情があるときは家庭裁判所に申述して熟慮期間を伸長してもらうことができます。
ただ、熟慮期間延長の申請も、自己のための相続があることを知った時から3か月以内に申請しなければならないので、注意しましょう。
また、熟慮期間は相続人ごとにバラバラに進行し、熟慮期間延長の申請も各相続人が行わなければなりません。
熟慮期間伸長手続き
必要書類
熟慮期間の伸長には、次の書類が必要です。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所によって額は異なる)
手続きの流れ
熟慮期間の伸長手続きは、次のような流れで行われます。
- 必要書類を準備する
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、書類を提出する
- 家庭裁判所が申し立てを受理し、内容を審査して審判を下す
家庭裁判所が熟慮期間伸長の可否を判断するのにかかる期間は、1〜2週間です。
熟慮期間の終了間際に申し立てを行い、期間終了後に申し立てが却下された場合、相続放棄や限定承認の手続きができなくなってしまいます。
熟慮期間の伸長が却下される可能性もあることを考慮し、余裕をもって申し立てを行うようにしましょう。
まとめ
借金を返済中の状態で死亡したら、その借金の返済義務は相続人に移ります。
相続人は、自己のための相続があることを知った時から3か月以内に遺産を相続するか、放棄するかを決め、手続きをとらなければなりません。
3か月以内に手続きをしないと、借金を含め遺産をすべて相続人が引き継ぐことになってしまいます。
相続放棄などの手続きには時間がかかるため、早めに遺産調査を行い手続きをするようにしましょう。