全銀協の登録情報開示報告書を実際に取り寄せてみました!
今回は、全銀協に保管されている個人の信用情報を実際に開示してみました。
どういう風に読んだらいいのか?どういう記載がNGなのか?ということを、ゼニエモン自身の開示した信用情報を元に解説していきます。
手持ちが足りないときは最大60日間の利息0円のレイク
レイクを初めて利用する方は、web申込をすると60日間無利息サービスの適用を受けることができます。
初めての利用者に30日の無利息サービスを提供する消費者金融は多くありますが、60日間利息が0円になるところはあまりないため、レイクを利用すればお得に借入可能です。
審査に通るか不安な方は、以下のお借入れ診断で借入可能かチェックしてみてください。
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 職場連絡 | |
---|---|---|---|---|---|
1万円〜500万円 | ※ | なし | 有り | ||
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
年20.0% | 満20歳以上70歳以下 | 残高スライドリボルビング方式 元利定額リボルビング方式 |
ネット上のみで完了 |
※21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。
※一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
開示報告書とはどのようなものか?
私たちがクレジットカードやローンの申込・契約をした情報や、利用情報は信用情報といい個人情報信用機関に保存されています。
個人信用情報機関は次の3つです。
- 全国銀行協会(KSC)
- CIC
- JICC
それほど大きな違いはありませんが、クレジットカード会社や銀行などの金融機関によって、登録している個人信用情報機関は異なります。
全国銀行協会(以下「全銀協」と称する)に登録している金融機関は、銀行、信用組合・金庫、農協になります。
そして、信用情報の開示を申し込んだ際に届くのが「開示報告書」です。
情報開示をすることで、自身の信用情報が現在センターに登録されているか、またどのように登録されているかを確認することができます。
情報開示の手続きについて
本人開示の手続きは全国銀行個人信用情報センターのへの郵送による申込でのみ受け付けています。
情報開示を申し込むために必要な書類は次の3つです。
- 登録情報開示申込書
- 手数料
- 本人確認書類
登録情報開示申込書は全銀協ホームページ(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/)からダウンロードすることができます。
Webで直接入力できるものもあるので、手書きで記入する手間がかかりません。
全銀協のホームページからダウンロードできない場合は次のコンビニのマルチコピー機でもプリント可能です。
- セブンイレブン
- ファミリーマート
- ローソン
- セイコーマート
情報開示の手数料として、1,000円(消費税・送料込み)が必要になります。
ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書を、郵便局かゆうちょ銀行直営店で購入してください。
また、定額小為替証書を購入する際に別途110円の手数料がかかります。
本人確認書類は以下のものが利用できます。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 個人番号カード
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種健康保険証
- 公的年金手帳
- 各種障碍者手帳
- 戸籍謄本または抄本
- 住民票
- 印鑑登録証明書
本人確認書類は上記の書類のうち、氏名、生年月日が確認できる資料いずれか2点の提出が必要になりますので、運転免許証とパスポート合計2点のコピーというように提出すれば大丈夫です。
戸籍謄本または抄本、住民票、印鑑登録証明書は、発行日から3ヵ月以内の原本のみ利用することができるので注意してください。
情報開示の際の注意点
本人開示の手続きは郵送のみなので、開示報告書が届くまでに10日程度時間がかかります。
また、申込をする人によって登録情報開示申込書の種類や必要な提出書類の数が異なりますので確認してください。
申込者ごとの必要提出書類
申込者 | 必要書類 |
---|---|
法定代理人 (親権者・青年後見人等) |
・登録情報開示申込書 ・手数料 ・本人の本人確認書類 ・法定代理人の本人確認書類 ・法定代理権を証する資料 |
任意代理人 (本人から委任を受けた人) |
・登録情報開示申込書 ・手数料 ・本人の委任状と印鑑登録証明書 ・本人の本人確認書類(1点) ・任意代理人の本人確認資料(2種類) |
法定相続人 (本人が亡くなっている場合) |
・登録情報開示申込書 ・手数料 ・開示請求者(法定相続人)の本人確認資料(1種類) ・開示対象者(被相続人)の死亡を証する資料 ・開示請求者が法定相続人であること(相続柄)を証する資料 |
情報開示報告書の読み方
全銀協から届いた開示報告書の中身はこのようになっています。
入っているものは次の3点です。
- 登録情報開示報告書
- 登録情報開示報告書の読み方の説明書
- 手数料の領収書
そして、登録開示報告書には以下の画像のような内容が記載されています。
ゼニエモンの個人情報がわかってしまう部分は黒く塗りつぶさせてもらっています...汗。
このような記載になっていますが、なんか分かりにくいですよね?
全銀協の信用情報開示報告書は記号や数字が多くちょっと読みにくいのが難点です...。
画像をみると@、Aという記載があると思いますが、
特に重要な部分はこの@とAの部分なので、ここを詳しく解説していきます。
@の部分について
この@の部分は、どのようにこの銀行と契約したのかが記載されています。
ゼニエモンの場合はカードローンだったのでカードローンの記載がありますが、他には次のような種類があります。
登録開示報告書に記載される取引種類等の種類一覧
証書貸付 | 借り入れの度に、借入契約書を作成するタイプのローン |
---|---|
カードローン | 決められた限度額で繰り返し利用できるローン |
キャッシング | 上記のローンで、短期間での返済が必要なローン |
手形貸付 | 手形を担保にしたローン |
手形割引 | 手形を金融機関などに買い取ってもらい、借入を行うローン |
連名ローン | 2人以上連帯債務形式で借りるローン |
その他ローン | 上記を除くローン |
クレジットカード | クレジットカードの利用契約 |
個人月賦 | 商品を分割して購入する分割払い契約のローン |
保証 | 借り入れに対して、保証会社から受けられた保証 |
法人連帯保証 | 法人名義での借り入れに対し、個人が保証人になったもの |
取引種類が記載されている横に、消費性というものがありますが、これは消費性と事業性というものがあり、住宅やマイカーや生活費などの資金が消費性で、
会社の設備投資などの事業として使うものに対しは事業性と記載がされます。
Aの項目について
Aの項目では、残債金額や返済の滞納があるのかどうかということが記載されます。
上記の画像をみると、1,603、1,583などの数字があります。
これは、「1,603千円残債がある」という意味です。つまり1,603,000円あるということですね。
次にこの〇△×ですが、以下の意味があります。
〇 | キチンと返済がったということ |
---|---|
△ | 請求した金額の一部のみ返済した場合 |
× | 請求した金額の入金がなかった状態 |
P |
請求を受けた金額が事情により入金が無い状態 |
- | 請求金額がない状態 |
ゼニエモンの場合、色々滞納をしてみたり、一部のみ返済したりと実験をした部分が多いので、このように色々なバリエーションがあります。
×や△が多いのはまずいの?
登録情報報告書には、1日でも滞納すると×がつきますし、△は返済日の期限に若干足りない金額を入金していることになります。×や△が多い場合は、審査にマイナスの要因になるのか...と疑問に思われる方がいらっしゃいますが、実際のところ信用情報を傷つけることに繋ってしまうのです。
金額をみると、だんだんと減っており返済は進んでいるのですが、やはり金融機関にとって延滞はマイナスの印象でしかありません。
この返済履歴は2年間遡ることができます。×や△の記号を消したい場合は2年以上返済をしっかり行えば自然に消えるので、返済を延滞しないようにしましょう。
情報開示のメリット・デメリット
メリット
デメリット
情報開示を行うことで自身の支払記録の確認が可能です。
自己破産した人は、全銀協では自己破産記録が10年間記録されるので、新たにローンを契約する前に情報開示を行って、自己破産記録が消えているかを確認することができる手段になります。
また、情報開示をすることで、稀に心当たりのない登録情報がある場合があります。その場合も、誤情報であると確認出来れば修正可能です。
しかし、全銀協の情報開示方法は郵送のみなので10日程度の時間がかかってしまいますし、手数料として1,000円が必要になります。
情報開示をすると審査に不利になる?
情報開示をしても信用情報に開示履歴は残りません。そのため、信用情報を開示したからといって審査に不利になることはありませんし、クレジットカードやカードローンを新規契約した際の審査で、「情報開示している」ということを知られることはないです。
全銀協の情報開示は必要なのか?
全銀協の情報開示は、ローンなどの利用・返済をしっかり行っていれば必要ありません。
しかし、銀行から借入れする住宅ローンやマイカーローンに落ちてしまった...という人は、開示して自身の信用情報を確認するのも良いと思いますが、クレジットカード、キャッシングやカードローンでの審査に影響はほとんどないと考えています。
理由は、クレジットカード、キャッシングやカードローンでは保証会社が保証するので、返済できなくなった場合は、保証会社からの代理弁済が行われるので、銀行が損することはないからです。
保証会社は、CIC、JICCから信用情報を確認するため、まずクレジットカードやキャッシングでの審査に落ちた場合は、CIC、JICCの信用情報を開示してみましょう。
基本的に、CICのみ、もしくはCICとJICCの2つを審査時に利用する業者が大半ので、JICC単体を審査に利用する事は珍しいです。
そのため、信用情報を開示するのであれば、まずはCICの信用情報を開示することをおすすめします。
CICの信用情報はインターネットからでも見ることができます!インターネットで見る方法は下記のページで紹介しているので参考にしてください。
情報開示をすることで自分の信用情報を確認することができますが、基本的に支払いをしっかり行っている人の場合は情報開示の必要はそれほどありません。
開示報告書が届くまでに10日程度時間がかかりますので余裕をもって申し込むようにしましょう!
CIC・JICCの情報開示について個別に解説しているページ