これ以上ローンを組みたくない!組ませたくない!
これ以上ローンを契約したくない!息子(娘)がローンを組めないようにしたい!と考えている人は、自らローンの審査が落ちる状態になる「貸付自粛制度」という制度を紹介します。
基本的に、自身で自主的に申し出を行なうものであり、親族であっても申告する事は非常に難しいものとなっています。
ただ、読んでいけばわかると思いますが、この制度は利用する人はかなり限定されています。基本的に利用する為の障壁が高く実用性は低い制度ではありますが、知っておいて損はありません。
このページではそんな「貸付自粛制度」についてを解説していきます。
貸付自粛制度とは
貸付自粛制度は、簡単に言えってしまえばカードローンなどの貸し付けをこれ以上を行わないように制限を設ける制度で、申し込みすることは可能ですが、ほとんどの場合審査を通過することはできなくなります。
そのため、住宅ローンや携帯電話の機種代を分割で支払うこともできません。
しかし、貸付自粛制度は永久に貸付を制限する効力はなく、5年間が経過すればの効力が消え、貸付自粛制度に登録する前と同じように審査に通過することができます。
貸付自粛制度は申込方法によって手数料がかかりますが、無料で登録することが可能です。
貸付自粛制度はこういった人が利用すべき
実際に窓口にて調査したところ、以下の目的で貸付自粛制度を利用していることがわかりました。- 自分の子供にローンをこれ以上組ませたくない
- 配偶者にカードローンなどを利用した浪費の悪癖があるから使えないようにしたい
- 自分自身がどうしても借癖があるからこれ以上ローンを組まないようにしたい
中でも、子供がローンを組めなくしたいと親が子供に対して要求することが多いようです。
貸付自粛制度の効力は5年
貸付自粛制度は、途中で撤回を求める事も可能ですが、基本的に申告を行い受理されてから5年間はこの効力を持ち、それ以降は自動的に効力を失います。
この効力が効いている間は、ローンへ申し込みを行うとローンが一切通らなく(※例外あり後述参考)なります。
その理由は、自身の信用に自粛中であるとの記載が入るからです。
ローン業者は審査時にこの信用情報を照会し、自粛中であることを確認したら審査を落とします。
5年経過すれば、信用情報から「自粛中」である記載がなくなり、通常通りのローンを組むことができます。
仮に前に自粛してたやん?審査基準厳しくするで!というような、過去に貸付自粛制度を利用したことが原因で審査に悪影響を与えることはありません。
では、貸付自粛制度に登録するまでの手順を次に説明していきます。
手続きの方法と流れ
手続きは、「日本賃金業協会」と「全国銀行協会」の公式ホームページから申込が可能です。
日本賃金業協会または全銀行協会のどちらかで貸付自粛制度の申し込みを行えば、土日祝日を除き3日程度で信用情報を保管している3つの個人信用情報機関(CIC、JICC,全国銀行協会)すべてに貸付自粛情報が登録されるので、消費者金融のカードローンや、銀行カードローンなど業者が異なっていても、新たな貸付の審査は通過できなくなります。
日本賃金業協会での申込方法
日本賃金業協会での申込フロー
- 申込
- 本人確認書類提出
- 本人確認のための電話連絡
- 登録完了
日本賃金協会での申し込み方法は、次の3つです。
- Web
- 郵送
- 来協
Web申告の場合は、日本賃金業協会の公式ホームページから申込フォームに進み、必要事項を入力するだけで申し込みは完了になります。
郵送で申し込みをする場合は、日本賃金業協会の公式ホームページから「貸付自粛制度について」へ移動し、貸付自粛(登録・修正)申込書をダウンロードして、本人確認書類と合わせて貸付自粛を受け付けている各支部、または貸金業相談・紛争解決センターまで送付してください。
※貸付自粛制度を申告する理由がギャンブル等による場合は、貸付自粛申告確認書の同封が必要です。
また、返信用切手を用意する必要がありますので404円分の切手を同封して郵送しましょう。
実際に窓口へ来協して申込をする場合は、場所によって受付時間が異なるので事前に受付窓口の開設日時を電話で確認してから来協するようにしてください。来協する際は、本人確認書類の提出が必要になります。
Webであれば、来協する時間を作らずともいつでも申し込みができますし、全てWebで完結することができるので、忙しくて時間がないという方であればWebでの申し込みがおすすめです。
本人確認書類は、氏名、住所、生年月日が記載されているものが認められますので、以下のものが利用可能です。
- 運転免許所証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 住民基本台帳カード
- パスポート
- 各健康保険証
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- 年金手帳
- 戸籍の謄本
申込には本人確認書類2点の提出が必要になりますので、提出する際は運転免許証とパスポートのコピーというように2点用意すればOKです。
上記の書類のうち、有効期限のあるものについては有効期限内のもの、それ以外のものは発行日から6ヵ月以内のものが有効となりますので注意してください。
Webで本人確認書類を提出する場合は、写真を撮って画像データをアップロードすることで簡単に提出ができます。
申込が完了、本人確認書類が日本賃金業協会へ届いて申告要件が満たせたら、本人確認のための電話連絡が行われます。
電話連絡は、申込の際に記入した電話番号に連絡されるので、平日の日中に出られる電話番号を記入するようにしてください。
申込フォームから電話連絡の時間指定ができますので、9時から17時の間で出られる時間帯を指定しておきましょう。
本人確認完了後、自粛登録が行われ、受理メールが申込者のもとに届いたら契約完了です。
また、本人確認の電話連絡で連絡が取れず本人確認ができなかった場合は不受理となりますので注意しましょう。
全国銀行協会での申込方法
全国銀行協会での申込フロー
- 申込&本人確認書類提出
- 本人確認のための電話連絡
- 登録完了
全国銀行協会での申し込みは郵送のみ受け付けています。
まずは、貸付自粛申込書と貸付自粛に係る承諾事項(様式、説明書等)を全国銀行協会の公式ホームページからダウンロードを行い、本人確認証と返信用切手404円を同封して以下の送付先へ郵送しましょう。
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-5-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
貸付自粛申告担当 行
本人確認書類は以下のものから、2点のコピーを提出してください。
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 各種健康保険証
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード
- 各種障害者手帳
- 公的年金手帳
- 各種登録証明書
- 戸籍の標本
- 住民票の写し
各種登録証明書、戸籍の標本、住民票の写しについては、発行日から6ヵ月以内の原本、それ以外の本人確認証明書は原本のコピーを用意しましょう。
全国日本協会での貸付自粛制度の申し込みは、日本貸金業協会と同様に電話で申込者の本人確認が行われます。
電話連絡は書類が全国銀行協会に書類一式が到着した後に行われ、本人確認ができない場合には貸付自粛制度は受理できません。
そのため、申込の際に記入する電話番号は、平日の日中に出られる電話番号を記入するようにしましょう。
貸付自粛制度の撤回はできるのか?
貸付自粛制度の登録を行うと、5年間は新しくローンを組むことが難しくなります。
しかし、貸付自粛制度は日本貸金業協会または前日本銀行協会へ申請を行うことで、自粛期間の途中でも撤回することが可能です。
日本貸金業協会での貸付自粛制度の撤回方法
日本貸金業協会で貸付自粛制度を撤回する方法は次の3つです。
- Web
- 郵送
- 来協
また、撤回をする際にも申込時と同様に本人確認書類2点が必要になりますので忘れずに用意してください。
Webで撤回を申し込む場合は、申請種別が「撤回」にチェックされていることを確認して、必要事項を入力します。
郵送で申し込みをする場合は日本貸金業協会の公式ホームページで「貸付自粛(撤回・取消)申告書」をダウンロードし、本人確認書類2点と返信用切手404円を同封して郵送しましょう。
撤回時でも本人確認のための電話連絡がありますので、平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください
全国銀行協会での貸付自粛制度の撤回方法
全国銀行協会で貸付自粛制度を撤回する方法は郵送による申込のみ受け付けています。
撤回の申込に必要なものは次の4点です。
- 貸付自粛(撤回・取消し)申込書
- 貸付自粛に係る承諾事項
- 本人確認書類2点
- 返信用切手404円
貸付自粛(撤回・取消し)申込書、貸付自粛に係る承諾事項は全日本貸金業協会の公式ホームぺージからダウンロードができます。
ホームページからダウンロードできない場合は、コンビニエンスストアのマルチコピー機でプリント、または全国銀行協会のセンターから郵送で受けとることも可能です。
本人確認書類については、全国銀行協会の貸付自粛制度の本人確認書類と同様のものを利用できるので確認してください。
貸付自粛制度の撤回にも、本人確認のための電話連絡が行われますので平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入しましょう。
貸付自粛制度を撤回するときの注意点
貸付自粛制度の登録を申し込んだ方は、登録を依頼した日から3ヵ月以降に撤回することが可能です。
ただし、貸付自粛制度の登録で受理要件を欠いてる、または書くに至ったことが明白となった場合は3ヵ月間が経過していなくても取り消しができます。
貸付自粛の情報が解除されれば、再び借入れできる状態になりますが、すでに複数社から多数の借り入れを行っていたり、総量規制いっぱいまで借入したりしている場合は審査に通過することは難しいです。
また、貸付自粛制度の撤回を申し込んでから3日ほどで自粛登録が取り消されますので、貸付自粛制度の撤回を申し込んですぐにカードローンなどの審査を受けても審査落ちに繋がるので注意してください。
親、配偶者など親族の場合でも申込はできるのか?
貸付自粛制度は、原則本人のみが申込することができますが、条件に当てはまれば親や配偶者などの親族の場合でも申込は可能です。
しかし、親族が貸付自粛制度の申し込みをするには非常に条件が難しいものとなっているため、結論的には本人が自発的に依頼をかける以外は親族であっても難しいものとなります。
日本貸金業協会のホームページでは、以下のように記載されています。
@ 法定代理人(未成年の親権者、成年後見人等)
本人の親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人の場合は、借財について同意する権限を有する場合に限ります)。
A 自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合の配偶者または二親等内の親族
1.自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2.自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3.自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4.貸貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5.貸自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
B 自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合かつ配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難な場合の三親等内の親族及び同居の親族
ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
1.前項2〜5までの要件が満たされていること
2.配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
3.申告者が自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族であることを客観的な資料で確認できること
日本貸金業協会「貸付自粛制度の手続き方法」より抜粋
少し複雑ですので、以下に簡潔にまとめてみました。
- 法定代理人であれば自粛対象者との関係がわかる書類を提出
- 自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合、対象者との関係が分かる書類、対象者が所在不明であることが客観的に証明できる書類を提出
簡単にまとめると、法定代理人(未成年の親権者、成年後見人等)であれば戸籍全部事項証明書など、自粛対象者との関係が分かる書類を提出すれば申請することができます。
また、自粛対象者が所在不明(失踪中)で貸付自粛制度を申し込む場合は、自粛対象者との関係がわかる書類に加え、7年以上連絡が取れない場合に家庭裁判所で発行できる失踪宣告の審判書が必要です。
さらに、貸付自粛を行うことで自粛対象者の生命、身体、財産の保護のために行うことが条件となるので、結果として、親族が勝手に貸付自粛制度に登録することは不可能です。
貸付自粛制度に登録する場合は、必ず本人の同意を得てから申込をするようにしましょう。
貸付自粛制度の効力外となる例
貸付自粛制度の効力ですが、日本貸金業協会や全国銀行協会が受理した後に、信用情報機関の
- 株式会社日本信用情報機構
- 株式会社シー・アイ・シー
- 一般社団法人全国銀行協会
への登録を申請し、これを信用情報機関は受理します。
結果として、日本貸金業協会と全国銀行協会へ加盟している消費者金融・銀行は全て、審査に落とすようになります。
日本貸金業協会へ登録している消費者金融が保証会社としても機能している場合は、銀行カードローン自体の審査も保証会社が保証を受けないため通過することはありません。
しかし、日本貸金業協会や全国銀行協会へ加盟している業者は審査通過をさせてはならないという規則がありますが、加盟していない業者については任意となります。
つまり、加盟していない業者への審査通過の有無は任意であるため、自粛中と知りながらも貸付を行なう業者もいるのです。
審査を通して貸付を行ったら「違法」ではなく、この人ローンを通したらダメだよ!頼むね!という程度で、日本貸金業協会や日本銀行協会へ加盟している業者は全て審査を落としますが、未加盟の業者に関しては任意で判断する為、審査に通す可能性もあります。
ただし、カードローンと名のつくカード発行型のローンは全て審査に通過することはなく、銀行カードローンは全てに加え、ほぼ全ての消費者金融、信販会社の審査に通過する事はありません。
よって、貸付位自粛制度への登録から5年間はクレジットカードとカードローンの契約は実質できなくなります。
現在契約しているカードローンやクレジットカードはどうなるのか?
現在契約しているカードローンやクレジットカードは継続して利用可能な状態ではありますが、契約更新や、途上与信などで、業者側が信用情報の確認を行ったタイミングで、カードローンの場合はこれ以上の貸付を行わないようにします。
クレジットカードの場合は、ショッピング枠の縮小の可能性もありますが、使えなくなるということはありません。
ただし、キャッシング枠に関してはこれ以上借り入れが行えないように利用停止となります。
貸付自粛制度を過去に行ったことで審査は通りにくくなるのか?
貸付自粛の手続きを行い、自粛したということを過去に行っていた場合でも、今後の審査に対しては影響を及ぼすことはありません。
それに信用情報として掲載された履歴も残らないので、貸付自粛制度への登録情報が取消された日からは登録前のように借入できるようになります。
そのため、5年間は審査に限りなく通りにくくする制度として認識しておいて相違はありません。
貸付自粛制度に登録するメリット・デメリット
貸付自粛制度のメリット
貸付自粛制度のデメリット
貸付自粛制度は新たな借り入れをできなくすることで借金をこれ以上増やすことはありませんし、家族が借金を増やすのを止めることができます。
しかし、貸付自粛制度は3ヵ月がたてば自身で撤回することができますし、申込は原則本人とされているので家族の方が自粛者を登録・拘束することは難しいです。
また、自粛期間中は新たな借り入れができないので、本当にお金が必要なときに金融機関から借りることはできませんが、闇金など信用情報機関に加盟していない業者からは借り入れができるので不正な借り入れで更に借金が膨らんでしまうといった事態に陥る可能性もあります。
結論的に貸付自粛制度を利用する価値はあるのか?
貸付自粛制度は、物理的に借りにくくするというだけであり本人が変わろうと思わなければ効力はありませんし、貸付期間途中で無理矢理にでも不利な条件の借入を行い、逆効果になると言えるでしょう。
借りようと思えばどんな手を使ってでも借りられますし、それが逆に大手と呼ばれる企業から借りられなくなるのはデメリットにすらなる可能性もあります。
貸付自粛制度に登録しても借金を減らすには本人の意思が大切になるので、この制度によって全てが解決するだけでなく、借金を今後しないための1つのツールとしての利用なら利用価値は十分にあります。
とにかく借入れ癖を直したい、借金を減らしたいという方は、日本貸金業協会が行っている生活再建支援カウンセリングを利用しましょう。
生活再建支援カウンセリングでは、何度も借入れする理由や借入しすぎの原因を分析し、カウンセリングを行うことで家計の健全性を回復していくものです。
生活再建支援カウンセリングは無料で相談することができます。以下のページでは、生活再建支援カウンセリングについて詳しく説明していますので参考にしてみてください。
このローンの自粛制度は、結局は自分の意思で申込を行なうものであり、親、兄弟がもうローン組ませなくしてやる!と強引に契約できるものではありません。
自分が自ら申し出をしなくてはならないもので、新たにローンを組まない確固たる意思がある人は、物理的に信用情報に自粛を記載してもらわなくとも、単に申込をしなければ良いだけなので、利用する意味は実質ありません。
どうしても借りる癖がついてしまい、次から次にクレジットカードを発行してしまうと自身を制御できないという場合は貸付自粛制度を利用する、または親や兄弟が強制的に自粛させることで、それ以上の借金を組むことは大手消費者金融や銀行ではできなくなりますが、本人に借入を減らす意思がなければ、より不利な条件、悪質な業者を利用しかねません。
もし自分でなく第三者で利用を求める場合は、必ず、根本的に変わりたいという意思を尊重し自粛を求めるようにしてください。