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貸金業法が改正され、キャッシングのルールが大きく変わりました
すでにご存知の方も多いと思いますが、平成22年(2010年)の6月18日に貸金業法は改正されました。
すでにキャッシング等を10年以上利用している人にとっては知らないと損をする話なので、ぜひ読んで頂けると幸いです。
大枠にすると4つの事項が新しくなった
まず、ざっくりと4項目が大きく変更されました。
この4項目の中でも、利用者に直結する変更点は以下の通りです。
改正貸金業法によって影響のあるもの
- 年収の1/3以上の借入ができなくなった
- 信用情報機関の加盟の義務化により審査基準が高くなった
- 執拗な取立てがなくなった
- 金利が大幅に下がった
また、過払い金が請求できるかどうかも上記に関係します。
こちらについては、後で詳しい説明をしています。
では、上記の4項目を一つずつ説明してきましょう。
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貸金業の適正化について
まず、貸金業の適正化というのは、貸金業者(消費者金融、信販会社等)に対する変更です。
まず貸金業を営業するにあたり、基準の引き上げが行われました。
主な項目としては、以下の通りです。
- 最低純資産額を5,000万円以上に引き上げ
- 貸金業務取扱責任者の試験制度の導入と営業所毎への配置
以前は、以下のような基準でした。
- 株式会社等の法人の場合は、500万円
- 個人事業の場合は、300万円
つまり、比較的簡単に開業を出来ていた状態を厳格化し、純資産として5,000万円を持っていなければ開業できなくなりました。
また、貸金業務取扱責任者の試験制度が導入され、1つの営業所にあたり必ず1人が必要です。
さらに50人に1人の割合で貸金業務取扱責任者を配置する義務が加えられました。
日本貸金業協会が金融庁の認可受けた法人となり、自主規制のルールが敷かれることになりました。
自主規制の一例
- 過剰な取立てを防止する規制
- リボ払いを完済まで5年以内に行う為の規制
加盟自体は現在は任意となっており、日本貸金業界に認可を受けているが加盟していない業者もあります。
行為の規制として、利用者に一方的な利益がある規制となりました。
- 執拗な取立てを禁止する行為
- 貸付に関し、元利等を記載した書面を契約時に交付するように義務付け
- 利用者の自殺による保険が支払われる契約の締結の禁止
以前は取立ての電話催促が非常に多く、日中から夜中まで15分〜1時間程度おきに電話がかかることもありました。
現在は自主規制によって、1度催促すると3日程度期間を空ける必要があります。
これにより取立ての催促は実質的に消滅し、事務処理が淡々と行われるようになりました。
貸金業者に対する行政処分において、登録の取り消し・業務違反による業務停止の他に、改善を促す為の制度が導入されました。
過剰貸付の抑制について
もっとも重要となのが、この過剰貸付に対しての規制です。
金融庁の発表では、法改正以前の平成19年2月末時点で、すでに5社以上に融資を受けている人が190万人ほどおり、平均の借入金額が240万円でした。
当時の金利で計算すると、利息だけで5万8,400円が必要です。
以前は、審査を受ければほとんど通り貸付枠は50万円以上という事が多くありました。
それで債務が徐々に膨らみ、気が付いたら200万円以上の借金を抱えている人が増えてしまったのです。
どうしてここまで債務が膨らんだのかも、債務者の多くは「気が付いたら」という言葉を多用します。
これを抑制する為に、法律の規制が入ることとなったのです。
具体的に変わったものは、以下の2点です。
- 指定信用情報機関制度の創設
- 総量規制の導入
これらを順に説明していきます。
個人向け貸付の情報を記した信用情報に、全てのローンを登録することとなりました。
信用情報を保管する会社は全部で3社ありますが、法律改正後はCIC(株式会社シーアイシー)に全ての情報が保管されています。
これにより、何社から融資を受けているか、総額いくらの融資を受けているのかが明確に分かるようになりました。
このように、どの業者でも申し込み者の残債や滞納に関する情報を共有することが義務付けられました。
詳しく知りたい人は、以下の詳細ページを読んで頂けますと幸いです。
総量規制とは、前年度の年収の1/3以上の貸付を規制するものです。
仕組みは、以下の図を見てください。
年収に関しては、自己申告でよい場合と、必ず自分の収入を証明しないとならない場合があります。
また、前年度の年収が契約時のベースとなるため、翌年度が大幅に減っていても前年度の融資の1/3まで受けることができます。
収入の証明が自己申告の場合
他に融資を受けておらず、融資の希望金額が50万円以下である場合は、基本的に年収は自己申告です。
提出が必要になる可能性がゼロというわけではなく、稀に業者側から提出を求められる場合もあります。
収入の証明が収入証明書の提出の場合
ケースは3通りのパターンがあります。
まず、他社へ借入がなく1社に対し、50万円を超える金額を希望する場合です。
次に、すでに他社から融資を受けている場合で、借入総額が、100万円を超える場合です。
超えていなくても、今回の融資で総額で100万円を超える場合も含まれます。
上記の場合は、必ず収入証明書を提出して年収を証明しなくてはなりません。
もう総量規制を超えちゃってるんだけど・・どうなるの?
総量規制を超えてしまったとしても、直ちに超えた分を返済する必要はありません。
また、契約自体はそのままで、枠の縮小というのもありません。
これは業者側は収入証明書を提出しない限り、総量規制を超えているのかどうかわからないからです。
さらに超えてしまっても、罰則があるわけでもありません。
ではどうなるかというと、新たな融資契約を結ぶことができなくなるだけで、契約自体は継続されます。
総量規制の対象外となるローンもある
ローンの中には、総量規制の対象外となるものも存在します。
これについては、以下の詳細ページで詳しく説明しています。
ただし、いくら総量規制の対象外のローンといっても、返済に充てる金額についての返済能力調査は行われます。
24万円の手取りに対して10万円超の返済ができるわけがありません。
その場合は総量規制に達していなくても、審査に通る可能性は非常に低いと言えるでしょう。
金利の適正化について
金利の上限が引き下げられました。
簡単にいうと、MAXの金利が年20.0%になったということです。
これまで、グレーゾーン金利と呼ばれる金利が適応されていました。
まずグレーゾーン金利について簡単に説明すると、出資法の上限金利は年29.2%で、利息制限法の金利の上限は年20.0%でした。
出資法の以上の金利で貸付を行うと刑事罰対象となりますが、利息制限法の金利以上で貸付を行っても超過分は無効で罰則がないという扱いでした。
つまり、年20%以上29.2%未満なら罰則なしで貸付ができたのです。
そして実際の契約上で、この出資法の上限金利である29.2%が当たり前の金利として適応されていました。
これが、どう転んでも20.0%以上の金利を適用できない仕組みに変わりました。
金利面での変更点
まず金利面で変更点を図解します。
法改正前は、みなし弁済制度を利用して上限金利が29.2%まで有効になっていました。
これが、出資法の上限金利が20.0%となり、利息制限法を超える金利は、行政処分の対象となるように変更とされました。
このように、金利の上限自体が大きく引き下げられました。
現在は、利息制限法以上の金利を設定している業者は存在しません。
みなし弁済制度について
改正前に出資法の年29.2%の金利が適応されていた理由は、「みなし弁済制度」という20%以上の金利を有効にする制度があったからです。
簡単に説明すると、契約時にその金利で契約しているし、本人も同意の上返済しているから有効でしょ!という言い分です。
利用者に一方的な不利となる「みなし弁済制度」も、改正のタイミングで廃止となりました。
闇金対策の強化について
元々闇金自体、違法なものではありますが、刑事罰対象で、懲役5年から10年に引き上げられました。
法改正が行われ、10年以上経過し変わった事
最後に法改正が行われ、これまでに問題に挙げられている事項をまとめてみました。
- 過払い金請求
- 登録のための純資産の増加への対応
- 金利の利益の激減
- 総量規制
- 銀行カードローンの台頭
かつては全国で2万を超える貸金業者がいましたが、2020年12月の日本貸金業協会の発表では1,655まで減りました。
また、過払い金の請求によって利用者から取りすぎていた金利分の返還に追われることとなり、大手の消費者金融は銀行へ吸収されました。
実は、プロミスはSMBCグループ、アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループの会社です。
銀行カードローンは直接銀行が貸付を行いますが、間に保証会社が介して契約する形になります。
銀行カードローンは消費者金融と違い総量規制の対象外ですが、それでは総量規制の意味がないという声が大きくなった結果、銀行カードローンも自主規制を設けました。
ちなみにカードローンで多重債務者となるのはごく一部の人であり、当サイトでアンケート調査を行ったところ、8割以上の人があって良かったと感じています。
という質問に対し、利用経験者300名の答えは、
良かったと思う | 250名 | 83.3% | |
---|---|---|---|
なかったらいいと思う | 50名 | 16.7% |
悪い印象が強いカードローンですが、基本的には困ったときの助けになる有益な商品です。
ただし商品性の魅力となる部分が最大の弱点となり、安易に融資を受けられることが裏目に出るケースも後を絶ちません。
ゼニエモン自身も正にそのとおりで、借金という自覚すらないまま、自身の返済能力を大幅に超える金額まで借金が膨らみました。
仮に銀行が総量規制の対象となったとしても、利用者の「カードローン=借金」という自覚がなければ、おそらく多重債務の問題は解決しません。
これから利用しようとする人に一つだけ気を付けて欲しいのが、カードローンでの借り入れは20万円までに抑えておくことです。
それ以上の融資を受けると、返済の金額が増えて生活が苦しくなる上に、返済がバカらしく思えて、こんな支払さえなければ…と恨み節にすら変わっていきます。
カードローンは20万円以上は利用しない
利用した場合は一旦完済する事を意識して利用するように心がけてください。
今後、どんな法改正や自主規制があったとしても、全ては自分の心一つで大きく明暗を分けることを理解しておきましょう。